個人への課税処分の取り消し額で過去最高。長男側は加算税や延滞税も納税して争っており、国はさらに裁判中の利子約400億円も加えた約2千億円を返還する。
贈与があった1999年当時の税制では、海外に住所がある日本人が日本以外にある資産の贈与を受けた場合は非課税。長男は当時、武富士と香港子会社の役員を務めて香港と日本を行き来しており、「住所は日本」との国税当局の判断の妥当性が争われた。
関係者によると、雅秀殿は創業者で前会長の親族が代表を務める人材派遣会社(宇都宮市)から、従業員の派遣を受けたことにして、消費税の還付を税務署に申請していた。 税務調査の結果、同社は仕入れにかかる消費税が還付される仕組みを悪用していたことが判明。従業員の大半が人材派遣会社から受けたことになっていたが、実際はアルバイトなども雅秀殿で直接雇用していたとされる。派遣会社は稼働の実体がなく、納税もされていなかったという。 前会長の飲食など個人的な経費についても会社の経費に仮装するなどして、20年1月期までの7年間で約1億円の申告漏れを指摘され、うち約5千万円は仮装隠蔽(いんぺい)を伴う所得隠しと認定されたという。 同社は昭和49年、中華料理の料理人だった前会長が創業。年商約28億円に急成長している。同社はラーメンブームに乗って数年前から「石焼らーめん火山」を展開。県外にも出店し、現在では約30店舗を数える。 雅秀殿は産経新聞の取材に「国税局とは見解の相違はあったが、指摘を受け止め、今後は適正な納税に努める」としている。
税収不足に伴う消費税増税論議が高まる中、納税者の不公平感の払拭に向け国税当局も調査を強化している。
国税庁が14日、発表した。このうち、33億円が、悪質な隠蔽行為などがあったとして重加算税の対象となった。遺産は預貯金や有価証券、不動産などが中心で、北米やアジアで見つかった例が多かったという。1件あたりの申告漏れ額も過去最悪の1億661万円だった。
国内遺産を含めた国内外全体の遺産の申告漏れ総額は前年同期比2・5%減の3995億円で、このうち、757億円(前年同期比14・5%増)が全く税務申告していない無申告事案だった。
法人税減税を巡っては、税収減を補う財源について政府内で意見が分かれていたが、菅首相が最終判断した。
菅首相は同日夜、「思い切って5%引き下げ、経済界には下がった(ことで生じた)お金で国内投資や雇用拡大をしてほしい」との考えを強調した。ただ、財源については言及を避けた。
玄葉国家戦略相や野田財務相ら関係閣僚は同日夜、菅首相に、「3%」案と「5%」案を持ち込み、判断を仰いだ。これに対し、首相は「デフレ(脱却)と成長と雇用だ」と言って5%を選んだという。
法人税の実効税率は現在40・69%だ。5%下げると、約1兆5000億円の減収が見込まれる。財務省は税収減を補う財源の確保を求め、少なくとも半分は企業の税負担増で賄う必要性を主張した。これに対し、経済産業省は将来の税収増に期待する考えを示し、意見が平行線をたどっていた。実効税率の5%引き下げに当たり、財源となる企業の税負担増は6500億円前後にとどまるとみられる。
相続する財産額から差し引いて税金を安くする基礎控除は、定額部分を5000万円から3000万円に、相続人数に応じた加算額も1人あたり1000万円から600万円にそれぞれ縮減する。税率の区分は現在の6段階から8段階に増やす。15日にも閣議決定する税制改正大綱に盛り込む方針だ。
政府内には、相続税の増税分を11年度に3歳未満の子ども手当を上積みする財源の一部にあてる案もある。
相続税の最高税率を引き上げ、基礎控除を縮減するのは、資産を多く持つ富裕層に負担増を求め、税収増を図るためだ。約4%と極端に富裕層に偏っている課税対象件数を約6%に増やし、是正する狙いもある。
一般的には家族や親族が行いますが、税理士や税理士法人でもかまいません。
非居住者は原則として日本国内での納税義務はありませんが、国内源泉所得がある人で申告義務のある人は、納税管理人を選任しなければなりません。
【国内源泉所得とは】
日本国内に源泉すなわち収入の源のある所得と言うことです。
給 料も国内の会社からもらっている場合国内源泉所得と思われそうですが、海外で仕事をしているわけですから、収入の源は海外での役務の提供と言うわけで、国 内源泉所得には該当しません。ですから多くの海外出張サラリーマンは、納税管理人を選任する必要がありません。但し国内の会社の役員報酬は、国内源泉所得 となりますが、非居住者の役員報酬は、源泉徴収され、課税関係が終了しますので、特に納税管理人を選任する必要はありません。
【納税管理人を必要とする場合】
一般的には国内に不動産を所有している場合です。
日本国内の不動産から得る賃貸収入は、国内源泉所得となり申告義務が発生しますから、納税管理人を選任する必要があります。
自宅などの場合は収入が発生しませんから、通常の場合は、国税の納税管理人は必要ありませんが、売却した場合などは、必要となります。
国税の納税管理人としたのは、地方税の固定資産税の納税義務は、発生しますので、地方税の納税管理人は必要となります。
但し固定資産税の徴収に支障がない場合は特におかなくても良いとの規定がありますので、一般的に自宅などの場合は納税管理人を置くケースは稀です。
【国税局ホームページより】
サラリーマンが1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、原則として日本国内に住所を有しない者と推定され、一般的には、所得税法上の非居住者となります。
海外に出発する日までに既に一定の所得があるときや、その後国内にある不動産の貸付けによる所得や国内にある資産の譲渡による所得があるときなどは、日本で確定申告が必要になる場合があります。
年の中途で海外勤務となった年分の確定申告をする場合は、その年の1月1日から海外に出発する日までの間に生じた給与所得、不動産所得その他の 所得の金額と、海外に出発した日の翌日からその年の12月31日までの間に生じた国内にある不動産の貸付けによる所得や国内にある資産の譲渡による所得な どが所得税の課税対象になります。
確定申告の必要がある人などが海外に転勤するときは、出発の日までに納税管理人を選任し「所得税の納税管理人の届出書」を出発する人の納税地を所 轄する税務署長に提出しなければなりません。また、海外に出発した後で納税管理人の選任届出が必要になった場合は、その時に提出をしてください。
納税管理人とは、確定申告書の提出や税金の納付などを非居住者に代わってする人のことです(納税管理人は法人でも個人でも構いません。)。
納税管理人を選任し届け出た場合の確定申告期限は、翌年2月16日から3月15日までの間です。
納税管理人を選任し届け出なければならない人が、それをしないで海外に出発する場合は、その出国の日までに、居住者である期間だけを対象にした確定申告書をいったん提出する必要があります。
この場合でも、海外勤務となった年の1年を通じての所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をする必要があります(還付申告の場合は、還付申告できることとなった日以降5年の間に確定申告することができます。)。
なお、海外に転勤した年の次の年以降も、日本国内の不動産の貸付けによる所得や国内にある資産の譲渡による所得などがあるときは、日本で確定申告が必要になる場合があります。
(所法2、5、7、8、102、120、122、126、127、161、164~166、所令15、258、所基通165-1、通法74、117) 固定資産税法 第355条(固定資産税の納税管理人)
①固定資産税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において 「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから 納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めること について市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
②前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
09年度予算の交付税は15兆8202億円。1兆円増額が実現すれば05年度以来5年ぶりに16兆円台に乗るが、交付税の大幅増には財務省が反対しており、年末の予算編成に向け、総務、財務両省による綱引きが激化しそうだ。
原口氏は「地域の経済を腰折れさせないため」として、大半の自治体の基幹財源である交付税を「配分額で1兆円積み増す」と言明。麻生太郎前首相の指示で1兆円加算した09年度予算から、さらに1兆円を上乗せして要求する方針を示した。
増額の手法として、所得税など国税5税から交付税に繰り入れる割合について「(10年度予算では)上がることになる」と述べ、現行の約3割から引き上げる考えをあらためて強調した。
