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税務相談の税Q > 4ニュース・用語集についてのQ&A一覧

カテゴリー:4ニュース・用語集

家事消費の税務

【「家事消費」とは】
商品などをお客さまに売るのではなく、自分や家族のために消費することを「家事消費」と言います。 魚屋さんが店先にある秋刀魚を夕食の材料にしたとか、ラーメン屋さんがラーメンを店内で家族に食べさせる、というようなことです。
家事消費は、商品仕入が経費となっているのに対応して自分への売上という扱いになります。
仕入価格又は販売価額の70%とのどちらか多い方の金額を売上金額としなければなりません。 商品などの消費に対する特例なので、償却資産の家事使用の場合とか、サービス業での自己サービスの場合には出番のない規定と言えます。

【消費税法での違い】
 消費税法にも所得税法と同じく家事消費の規定がありますが、見比べると3つの違いがあります。 消費税法では、消費だけでなく「使用」をも対象にしています。 したがって対象資産も消費目的の棚卸資産等のみならず、使用目的の事業供用資産をも含みます。 それから、売上金額とすべき金額は仕入価格又は販売価額の50%とのどちらか多い方の金額とされています。

 【「使用」を対象とするわけ】
商品その他の資産の購入だけでは所得や損失は発生しません。
 しかし、消費税の課税仕入は購入時に発生してしまいます。ここが所得税と消費税の異なるところです。
所得税で償却資産を家事使用することにした場合には、減価償却費について家事部分の費用化を遠慮します。しかし、消費税では購入時に通常、全額課税仕入としてしまっているので、あとで家事使用した場合には過去の課税仕入の変更ではなく、その使用の時にその使用資産を譲渡したものとみなして対応するわけです。
 【家事使用の程度】
通達で、 「事業の用に供している自動車を家事のためにも利用する場合のように、家事のためにのみ使用する部分を明確に区分できない資産に係る利用」というようなものは「使用」に該当しない、としています。 さほど神経質になる必要は無いのではないでしょうか?

未公開株詐欺

最近、新規公開株の人気上昇に伴い、「上場間近」、「値上がり確実」、「発行会社との強いコネにより入手」、「貴方だけに特別に譲渡します」などと称して未公開株の購入を勧められ、購入したものの、「発行会社に問い合わせると上場の予定はないと言われた」、「株券が届かない」といった事例が増えているそうですが、そもそも未公開株は取引ができないものなのでしょうか。

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未公開株の販売等を行うことが出来るのは、当該未公開株の発行会社や登録を受けた証券会社に限られます。
なお、証券会社においては、日本証券業協会の自主ルールにより、グリーンシート銘柄以外の未公開株の勧誘は原則として禁止されています。
金融商品取引業の登録の有無については、金融庁ホームページ「免許・登録を受けている業者一覧」により確認することが出来ます。
注意事項として発行会社自身が他の第三者と共謀して詐欺的な行為を行っている事例もございます。
また、未公開会社が証券取引所に上場する際には公募増資を行う場合が多く、この点については以下の方法により確認することが出来ます。

・公募増資する場合には、金融商品取引法に基づく、「有価証券届出書」が内閣総理大臣に提出されます。
・この届出書は、原則、上場するための公募についての専用の様式(企業内容等の開示に関する内閣府令第2号の4様式)により作成されます。
・届出書の提出の有無及び様式を確認することは、その未公開株が上場するか否かを判断するための有効な手段であると考えられます。
・届出書の提出の有無等については、金融庁ホームページ「EDINET「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」」により確認することが出来ます。なお、未公開株は実際に上場されなければ、売買を成立させることは極めて困難であり、これを換金する方法はほとんどありません。仮に上場決定されていたとしても、株価等はさまざまな要因により変動するものですので、将来の動きを正確に予測することは不可能です。このため、「上場間近で、値上がり確実」といった説明を鵜呑みにして未公開株を購入することは非常に危険です。

(注)証券会社についても、このような断定的判断を提供して勧誘することは、金融商品取引法により禁止されています。

納税管理人とは?

【納税管理人とは】
あまり聞きなれない言葉ですが、納税管理人とは、1年以上の予定で海外に出張したり、リタイヤして海外に居住している人を非居住者と言いますが、その非居住者に変わって、税務署からの通知を受け取ったり、確定申告を行う者を言います。

一般的には家族や親族が行いますが、税理士や税理士法人でもかまいません。
非居住者は原則として日本国内での納税義務はありませんが、国内源泉所得がある人で申告義務のある人は、納税管理人を選任しなければなりません。

【国内源泉所得とは】
日本国内に源泉すなわち収入の源のある所得と言うことです。

給料も国内の会社からもらっている場合国内源泉所得と思われそうですが、海外で仕事をしているわけですから、収入の源は海外での役務の提供と言うわけで、国内源泉所得には該当しません。ですから多くの海外出張サラリーマンは、納税管理人を選任する必要がありません。但し国内の会社の役員報酬は、国内源泉所得となりますが、非居住者の役員報酬は、源泉徴収され、課税関係が終了しますので、特に納税管理人を選任する必要はありません。

【納税管理人を必要とする場合】
一般的には国内に不動産を所有している場合です。
日本国内の不動産から得る賃貸収入は、国内源泉所得となり申告義務が発生しますから、納税管理人を選任する必要があります。

自宅などの場合は収入が発生しませんから、通常の場合は、国税の納税管理人は必要ありませんが、売却した場合などは、必要となります。

国税の納税管理人としたのは、地方税の固定資産税の納税義務は、発生しますので、地方税の納税管理人は必要となります。
但し固定資産税の徴収に支障がない場合は特におかなくても良いとの規定がありますので、一般的に自宅などの場合は納税管理人を置くケースは稀です。

【国税局ホームページより】
サラリーマンが1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、原則として日本国内に住所を有しない者と推定され、一般的には、所得税法上の非居住者となります。  
海外に出発する日までに既に一定の所得があるときや、その後国内にある不動産の貸付けによる所得や国内にある資産の譲渡による所得があるときなどは、日本で確定申告が必要になる場合があります。  
年の中途で海外勤務となった年分の確定申告をする場合は、その年の1月1日から海外に出発する日までの間に生じた給与所得、不動産所得その他の所得の金額と、海外に出発した日の翌日からその年の12月31日までの間に生じた国内にある不動産の貸付けによる所得や国内にある資産の譲渡による所得などが所得税の課税対象になります。
確定申告の必要がある人などが海外に転勤するときは、出発の日までに納税管理人を選任し「所得税の納税管理人の届出書」を出発する人の納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。また、海外に出発した後で納税管理人の選任届出が必要になった場合は、その時に提出をしてください。  

納税管理人とは、確定申告書の提出や税金の納付などを非居住者に代わってする人のことです(納税管理人は法人でも個人でも構いません。)。  
納税管理人を選任し届け出た場合の確定申告期限は、翌年2月16日から3月15日までの間です。  
納税管理人を選任し届け出なければならない人が、それをしないで海外に出発する場合は、その出国の日までに、居住者である期間だけを対象にした確定申告書をいったん提出する必要があります。  
この場合でも、海外勤務となった年の1年を通じての所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をする必要があります(還付申告の場合は、還付申告できることとなった日以降5年の間に確定申告することができます。)。  
なお、海外に転勤した年の次の年以降も、日本国内の不動産の貸付けによる所得や国内にある資産の譲渡による所得などがあるときは、日本で確定申告が必要になる場合があります。
 (所法2、5、7、8、102、120、122、126、127、161、164~166、所令15、258、所基通165-1、通法74、117) 固定資産税法 第355条(固定資産税の納税管理人)
 ①固定資産税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
②前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

IBMが4千億円申告漏れ 連結納税制度乱用か、過去最大規模

 コンピューター製造販売大手「日本アイ・ビー・エム」(日本IBM、東京都中央区)の企業グループが、東京国税局の税務調査を受け、平成20年12月期までの5年間で、4千億円超の申告漏れを指摘されていたことが18日、分かった。法人税の追徴税額は300億円以上とされ、申告漏れ額は過去最大規模とみられる。日本IBM側は争う意向を示している。

 関係者によると、日本IBMの親会社「アイ・ビー・エム・エイ・ピー・ホールディングス」(APH、同区)は平成14年ごろ、米IBMから日本IBMの全株(約2兆円相当)を購入。その後、株式の一部を購入時より安く日本IBMに売却した結果、20年12月期までの5年間で4千億円超の赤字を計上したとされる。
 APHは20年から子会社を含むグループの所得の損益を合算して申告・納税する連結納税制度を導入しており、同年は日本IBMの黒字がAPHの赤字と相殺されたことでグループの法人税納税額がゼロになったという。
 こうした税務申告に対し、国税当局は、APHは企業としての実態が乏しく、自社株取引で赤字を作り出し、連結納税制度と組み合わせて意図的に税負担の軽減を図ったと判断。その結果、4千億円超の赤字計上は認められないとし、赤字と相殺された日本IBMの所得約1千数百億円に対し、300億円超の追徴課税処分を行ったとみられる。

 日本IBMは産経新聞の取材に「詳細についてはコメントを控える」とした上で、「IBMは日本の税法上、要求される税金はすべて納付してきており、すべての手続きについても関連法規を順守している。(国税当局からの)更正通知に対し審査請求を申し立てる意向である」とコメントしている。

中小企業倒産防止共済制度についての税制改正

独立行政法人中小企業基盤整備機構の所管する中小企業倒産防止共済制度について今般税制改正の対象になっています。
【倒産防止共済制度】
中小企業倒産防止共済制度は、いつ起こるかもしれない「取引先の倒産」というような不測の事態に直面した中小企業に迅速に資金を貸し出しする共済制度です。毎月20万円以内の掛金を総額が800万円になるまで積み立てることができます。
また加入者は、取引先が倒産した場合に、積み立て掛金総額の10倍の範囲内(最高8千万円まで)で回収困難な売掛債権等の額以内の貸し付けを受けることができます。

ストックオプションは「給与」 最高裁判断が脱税摘発に追い風

元シティバンク在日幹部の所得隠しを東京国税局が東京地検に告発したことは、最高裁の「ストックオプションで得た所得は給与」との判断が確定したことが背景にあるようだ。

新制度について

1月から『政治資金監査』という新しい制度が始まったことをチャンスと見て、士業登録者が殺到していると聞きました。いったい何がチャンスで、何に登録しているんでしょうか?

本人がする準確定申告

【相続人がする準確定申告】
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、確定申告をすべき人が年の中途で死亡した場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得金額に関して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
また、確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合も、同様に相続人は4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
この死亡した本人に代わって相続人が行う申告を準確定申告といっています。

【準確定申告は法文上にない】
この準確定申告という用語ですが、所得税法及び同施行令上にはありません。
所得税法の第五章(申告、納付及び還付)第二節中、第一款(確定申告)、第二款(死亡又は出国の場合の確定申告)と区分されているところからして通常の確定申告とは違うと理解するところです。
タックスアンサーその他国税庁のサイト内では普通に準確定申告といっていますし、申告書の記載例においても「平成○○年分の所得税の確定申告書」の「確定」の前に「準」を手書きで挿入するようになっています。

【居住者のする準確定申告】
ところで非居住者が一定の場合に確定申告をするときに使用する申告書は、「平成○○年分の所得税準確定申告書(所得税法第172条第1項に規定する申告書)」というものです。書式でも準確定申告書とあります。
所得税法上「出国」は特別な定義付けがされているところですが、本人の死亡も出国も特別なものなのでしょう。

確定申告はお早めに ~確定申告スタート!

いよいよ、平成21年分の確定申告が始まりました。
個人事業主や不動産賃貸収入がある人は、原則として、確定申告をしなければなりませんが、給与所得者で年末調整をした人でも医療費や住宅ローン(1年目のみ)などの控除をうけるときには確定申告が必要となります。

(1)確定申告が必要な人の例
 ①個人事業者
 ②不動産賃貸収入のある人
 ③給与の年間収入金額が2,000万円を超えている人
 ④2カ所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
※給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の人は申告の必要がありません。
 ⑤1カ所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
 ⑥同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほか、貸付金の利子や資産の賃貸料を受取っている人
 ⑦土地、建物、ゴルフ会員権等を売却し売却益を得た人
 ⑧医療費控除、寄付金控除、雑損控除
などの適用を受ける人
 ⑨株式等を売却し売却益を得た人(上場株式等の売却で所定の手続きをした人は除く)
 ⑩住宅を取得し、ローン控除を受ける人
 ⑪特定の増改築のローン控除を受ける人

(2)確定申告に必要な書類の例
 ①源泉徴収票
 ②医療費の領収書(領収書等の日付に要注意・・・領収書の日付が平成21年のものだけが医療費控除の対象)
 ③寄付金の領収書(ふるさと納税も含む)
 ④初年度に住宅ローン控除を受ける場合
  ・住民票の写し
  ・土地家屋の登記事項証明書
  ・売買契約書、請負契約書等
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(金融機関より入手)
 ⑤各種控除証明書(生命保険料、地震保険料、小規模企業共済等掛金、国民年金保険料の支払証明書等)など
 
なお、振替納税の手続きをされている人は、申告所得税の振替日は平成22年4月22日(木)、消費税及び地方消費税の振替日は平成22年4月27日(火)なので、預金残高の確認をお忘れなく。

所得税の申告漏れ 9,155億円

国税庁は、所得税及び個人事業者の消費税について、平成20年度(平成20年7月~平成21年6月)に実施した調査等の状況をまとめ、同庁HPに公表しました。
所得税の申告漏れ所得金額は9,155億円、追徴税額は1,216億円になりました。
また、個人事業者に対する消費税調査等の合計件数は95,000件、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は67,000件、追徴税額は275億円となっております。
詳しくは下記HPをご覧下さい。

会計検査院、消費税の不正還付が年8億円と指摘

会計検査院は10月20日、本来なら還付されない賃貸マンション等の建設費にかかった消費税を、敷地内に自動販売機などを設置するなどの方法で還付させる手法が横行しているとする意見を示して、財務省に適切な対応を求めた。
 会計検査院が調査したところ、自動販売機等を使った不適切とみられる消費税の還付 が、全国46税務署において2008年度分で計約8億円にのぼったと指摘している。
 賃貸住宅の家賃は非課税であるため、賃貸マンション等の建築費などに係る消費税額は、通常であれば仕入税額控除とならず、消費税は還付されない。そこで考案されたのが、仕入税額控除による還付を受けるため、自動販売機を賃貸住宅の敷地内に設置し、少額の課税売上を作った上で、課税期間の課税売上割合が95%以上の場合は、課税仕入れに係る消費税額の全額が控除できる「95%ルール」を適用する手法である。
 95%ルールでは、課税仕入れに係る消費税額が課税売上に対応するものか非課税売上に対応するものかを区分しない。このため、賃貸住宅を取得するとともに、非課税の家賃収入が発生する前に敷地内に自動販売機を設置するなどして少額の課税売上を作っておけば、仕入れにかかった消費税の全額が控除できるようになり、本来なら受けられない還付が実現する。
 これは、脱法行為として一部で横行している手法だが、会計検査院は「不適切に還付を受けている可能性がある」として、財務省に改善を求めている。

中小法人減税先送り 政府税調検討 11年度以降に

政府税制調査会は22日、民主党の政権公約である中小企業の法人税率引き下げを来年度は見送り、2011年度以降にする検討に入った。今年度の税収が大幅に減る見通しとなり、減税に見合う財源の手当てが難しくなったためだ。経済産業省は今月末に提出する税制改正要望で引き下げを求める方針だが、税調は景気が回復軌道に入った段階で再検討する方針だ。

 中小企業の法人税は09年度税制改正で、年800万円以下の所得金額にかかる軽減税率を22%から18%に引き下げたばかり。民主党マニフェスト(政権公約)ではこれを11%にすると明記。実施時期は示していないが、藤井裕久財務相は就任直後、中小企業支援を最優先課題の一つに挙げ、来年度からの実施をにじませていた。

※中小企業の軽減税率
資本金1億円以下の中小企業には、年間所得の内800万円以下の部分に18%の税率が適用される。
800万円を超える部分は大企業と同じ30%となる。協同組合や公益法人も中小企業と同じ扱い。
1999年度以来22%だった軽減税率を今年4月、10年度末までの時限処理として18%に引き下げ、民主党はさらに11%への引き下げを公約に盛り込んだ。【2009年10月23日-日経新聞】

総務相、交付税1兆円増額要求へ 来年度予算で

原口一博総務相は13日、2010年度予算の概算要求で、地方交付税を地方自治体への配分額で09年度予算に比べ1兆円増額するよう総務省に指示したことを明らかにした。総務省内で記者団に述べた。
 09年度予算の交付税は15兆8202億円。1兆円増額が実現すれば05年度以来5年ぶりに16兆円台に乗るが、交付税の大幅増には財務省が反対しており、年末の予算編成に向け、総務、財務両省による綱引きが激化しそうだ。
 原口氏は「地域の経済を腰折れさせないため」として、大半の自治体の基幹財源である交付税を「配分額で1兆円積み増す」と言明。麻生太郎前首相の指示で1兆円加算した09年度予算から、さらに1兆円を上乗せして要求する方針を示した。
 増額の手法として、所得税など国税5税から交付税に繰り入れる割合について「(10年度予算では)上がることになる」と述べ、現行の約3割から引き上げる考えをあらためて強調した。
 

都税:4.2%減の5兆2801億円 景気悪化、法人2税ダウン--08年度 /東京

都は30日、08年度の都税収入総額について、過去最高だった07年度比で4・2%減の5兆2801億円(決算見込み)となると発表した。都税総額 の減収は5年ぶり。減収の主な要因は、法人2税(法人都民税と法人事業税)が2兆3812億円で07年度比9%減となったことで、都は「経済環境の悪化で 企業収益が落ち込んだことが減収につながった」と分析している。 都主税局によると、法人2税の他にも、不動産取得税が07年度比14・6%減の822億円、自動車取得税が同17・6%減の349億円など、景気悪化に伴う減収が目立った。 また同日、08年度決算も発表され、一般会計は歳入6兆7910億円、歳出6兆7501億円で、翌年度へ繰り越す財源を差し引いた実質収支は均衡(ゼロ)となった。都財務局によると、収支均衡となったのは11年ぶりという。 3副知事は同日、来年度(10年度)予算の見積もりについて「都財政を取り巻く環境は当面大きく好転することは期待できない」との方針を示した。

税理士法人エスネットワークスのプロフェッショナルがお答えいたします。