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税務相談の税Q > 3判例についてのQ&A一覧

カテゴリー:3判例

資本取引に係る寄付金課税について

法人税法上、増資における払込等の資本取引は、資本取引に該当し、法人所得に影響を与えないのが通常であるが、親会社が子会社に対して増資払い込みをした場合において、株式の発行価額と払込金額との差額について、寄付金認定した、国税当局の主張が認められた判例について。

花火大会協賛金について

地域の花火大会の協賛金を支払いました。 仕訳についてですが、科目は何になりますか? また、消費税についても教えてください。

法人成りに伴う資産の引継ぎ

 個人事業者が法人成りした場合の事業用資産の引継が消費税の課税対象にあたるか否かの判断が争われた事案で、国税不服審判所は、事業用資産の引継は現物出資ではなく債務の引受を対価とした課税資産の譲渡にあたると判断した。

 この事案は、個人事業者であった請求人が法人化する際に、金銭出資によって法人を設立した後、個人事業に係る資産とその資産と同額の負債を法人に引き継がせたため、この行為に対して原処分庁が資産の引継は法人が譲り受けた負債を反対給付に対価を得て行われた資産の譲渡にあたると認定した上で消費税等の更正処分をしたものである。

 請求人は、法人成りの実態は、現物出資と同様であるから金銭以外の資産の出資に該当し、課税対象外取引であると主張をし、更正処分の取り消しを求めた。しかし、裁決では、請求人は資産の譲渡の対価として法人から金銭を授受する代わりに負債を引き受け、債務の支払い義務の消滅という経済的利益を得たものであるため、その負債の引受額は、消費税法における資産の譲渡等の対価の額に相当するとの判断がされた。

年金受給権と特約年金の二重課税(長崎年金訴訟)について

平成22年7月6日付最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されたとの事ですが内容について簡単にご教示下さい。

法人が有する売掛債権は、その債権が消滅した事業年度の貸倒損失となるとした事例

 法人は、破産法人の破産について疑念を持ち、当事業年度前の事業年度において行われた最後配当がされた後も破産法人に対する売掛債権の回収を図ろうとし、最終的に当事業年度において回収不能と判断したことから、当事業年度の貸倒損失である旨を主張したが、原処分庁が、当該売掛債権の全額回収ができないことが明らかになったのは当事業年度前の事業年度であるから、当事業年度の損金の額には算入できないとした。(平成20年6月26日裁決)

ガーンジー島におけるタックスヘイブン税制の適用について

ガーンジー島は、タックス・ヘイヴンとして知られており、さまざまな外国企業がSPCを設立している。
ガーンジー島においては、法人税は0%から30%までの間で納税者が自由に選ぶことが可能である。
これは、さまざまな国のタックス・ヘイヴン税制に対応し、トリガーとなる税率をわずかに上回る税率を選ぶことを可能とするためであるとみられている。
ただし、日本においては、この制度を利用した場合にはトリガーである25%を上回る税率を選択していてもタックス・ヘイヴン税制が適用され外国税額控除も認められない旨の裁判例が示された(東京地判平成18年9月5日判決 平成16年(行ウ)第271号 平成17年(行ウ)第69号)が、最判平成21年12月3日はこれを覆し、ガーンジー島において納税者が支払った「税」は外国法人税に該当するとの判断を示した。
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 「外国法人税に該当する」とした最判平成21年12月3日の判決の主旨は以下の通り。
本件を巡っては、原審が、「26%租税」は、わが国のTH税制のトリガー税率である「25%」を回避するためのサービスの提供対価であり租税には該当しないとして、TH税制の適用取り消しを求めた納税者側の請求を棄却していた。
 これに対し今回の判決では、「本件外国税は、ガーンジーの法令に基づきガーンジーにより本件子会社の所得を課税標準として課された税であり、そもそも租税に当てはまらないものということはできず、外国法人税に該当することを否定することはできない」との判断により、同税制の適用を取り消した。

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