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税務相談の税Q > 3判例についてのQ&A一覧

カテゴリー:3判例

法人が有する売掛債権は、その債権が消滅した事業年度の貸倒損失となるとした事例

 法人は、破産法人の破産について疑念を持ち、当事業年度前の事業年度において行われた最後配当がされた後も破産法人に対する売掛債権の回収を図ろうとし、最終的に当事業年度において回収不能と判断したことから、当事業年度の貸倒損失である旨を主張したが、原処分庁が、当該売掛債権の全額回収ができないことが明らかになったのは当事業年度前の事業年度であるから、当事業年度の損金の額には算入できないとした。(平成20年6月26日裁決)

ガーンジー島におけるタックスヘイブン税制の適用について

ガーンジー島は、タックス・ヘイヴンとして知られており、さまざまな外国企業がSPCを設立している。
ガーンジー島においては、法人税は0%から30%までの間で納税者が自由に選ぶことが可能である。
これは、さまざまな国のタックス・ヘイヴン税制に対応し、トリガーとなる税率をわずかに上回る税率を選ぶことを可能とするためであるとみられている。
ただし、日本においては、この制度を利用した場合にはトリガーである25%を上回る税率を選択していてもタックス・ヘイヴン税制が適用され外国税額控除も認められない旨の裁判例が示された(東京地判平成18年9月5日判決 平成16年(行ウ)第271号 平成17年(行ウ)第69号)が、最判平成21年12月3日はこれを覆し、ガーンジー島において納税者が支払った「税」は外国法人税に該当するとの判断を示した。
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 「外国法人税に該当する」とした最判平成21年12月3日の判決の主旨は以下の通り。
本件を巡っては、原審が、「26%租税」は、わが国のTH税制のトリガー税率である「25%」を回避するためのサービスの提供対価であり租税には該当しないとして、TH税制の適用取り消しを求めた納税者側の請求を棄却していた。
 これに対し今回の判決では、「本件外国税は、ガーンジーの法令に基づきガーンジーにより本件子会社の所得を課税標準として課された税であり、そもそも租税に当てはまらないものということはできず、外国法人税に該当することを否定することはできない」との判断により、同税制の適用を取り消した。

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