法人税法上、増資における払込等の資本取引は、資本取引に該当し、法人所得に影響を与えないのが通常であるが、親会社が子会社に対して増資払い込みをした場合において、株式の発行価額と払込金額との差額について、寄付金認定した、国税当局の主張が認められた判例について。
この事案は、個人事業者であった請求人が法人化する際に、金銭出資によって法人を設立した後、個人事業に係る資産とその資産と同額の負債を法人に引き継がせたため、この行為に対して原処分庁が資産の引継は法人が譲り受けた負債を反対給付に対価を得て行われた資産の譲渡にあたると認定した上で消費税等の更正処分をしたものである。
請求人は、法人成りの実態は、現物出資と同様であるから金銭以外の資産の出資に該当し、課税対象外取引であると主張をし、更正処分の取り消しを求めた。しかし、裁決では、請求人は資産の譲渡の対価として法人から金銭を授受する代わりに負債を引き受け、債務の支払い義務の消滅という経済的利益を得たものであるため、その負債の引受額は、消費税法における資産の譲渡等の対価の額に相当するとの判断がされた。
