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税務相談の税Q > 1ご相談事例についてのQ&A一覧

カテゴリー:1ご相談事例

資産除去債務に係る税務上の取り扱いについて

平成22年4月1日以後に開始する事業年度から資産除去債務の適用が開始されますが、次の場合の資産除去債務にかかる会計処理があった場合の税務調整と税効果について簡単にご教示頂けますでしょうか。

■23年3月期 
有形固定資産 10,000 / 資産除去債務 10,000

■24年3月期 
減価償却費 1,000 / 有形固定資産 1,000
 利息費用 100 / 資産除去債務 100

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(記事の都合上こちらで回答致します)

【税務上の取り扱い】
資産除去債務の計上については、将来キャッシュフローを見積り、現在価値に割引計算を行うため、見積りの要素が介入します。税法の債務確定主義とは相容れない内容であり、税務上は認められていません。

『税務調整』
■23年3月期
 別表5(1)...有形固定資産と資産除去債務を両建てします。
  有形固定資産    △10,000(増欄)
  資産除去債務    +10,000(増欄)

■24年3月期
 別表4
  減価償却超過額 1,000(加算・留保)
  利息費用否認 100(加算・留保)
 別表5(1)
  有形固定資産    +1,000(増欄) ...翌期首利積△9,000
  資産除去債務    +100(増欄) ...翌期首利積+10,100

『税効果会計』
法定実行税率を40%とします。
■23年3月期 
有形固定資産は将来加算一時差異となりますので繰延税金負債、資産除去債務は将来減算一時差異となりますので繰延税金資産となります。
 繰延税金資産 4,000 / 繰延税金負債 4,000

■24年3月期
 減価償却超過額は、繰延税金負債の解消になりますので下記の計上となります。
 繰延税金負債 400 / 法人税等調整額 400
 利息費用否認は、将来減算一時差異となりますので、繰延税金資産の計上となります。
繰延税金資産 40 / 法人税等調整額 40

死亡した役員の社葬費用の取扱い

死亡した役員の社葬費用は、どの程度まで会社の費用として認められますか。

外貨建役員報酬

当社は、米国法人の子会社で、役員の多くは米国法人からの出向者です。そのため、役員報酬を米ドル建てで定めており、各役員に対しては支給日のレートで円に換算した上で円で支給しております。このため、支給する役員報酬の額が、為替レートにより毎月変動することになりますが、この場合には定期同額給与として取り扱えるのでしょうか。

非居住者に係る事業譲渡類似株式の譲渡益課税について

事業譲渡類似株式の譲渡益課税について、お伺いいたします。香港在住の非居住者が、100%所有する内国法人株式を、香港在住の他の非居住者に全株式を譲渡した場合、中国との租税条約の適用がなく日本国内において、15%の割合による申告分離課税になると思います。
(1)この場合、香港在住非居住者は、どのように日本国に申告するのでしょか?
申告のために、来日が必要になるのでしょうか?
(2)そもそも内国法人株式を、香港に限らず外国で譲渡してもその譲渡益が日本に帰属するものなのでしょうか?  日本では把握のしようもないのではないでしょうか?

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(欄の都合上こちらでお応え致します)

お応え致します。

(1)この場合、香港在住非居住者は、どのように日本国に申告するのでしょか?申告のために、来日が必要になるのでしょうか?
・・・確定申告の際には、原則としては来日によって、申告書作成、提出及び納付を行う必要があります。来日が難しいようであれば、日本の税理士に委託されるか、若しくは、納税管
理人(個人・法人問いません)を定めて申告・納税することが出来ます。

(2)そもそも内国法人株式を、香港に限らず外国で譲渡してもその譲渡益が日本に帰属するものなのでしょうか?  日本では把握のしようもないのではないでしょうか?
・・・日本国内に恒久的施設を有しない非居住者が行う内国法人の株式による譲渡所得については、一定のものを除いて日本では課税されません。

 今回のご質問である、「事業譲渡類似株式の譲渡益課税」は、上記一定のものに当てはまりますので、日本の国内源泉所得となり、確定申告が必要になります。
 また、日本での把握につきましては、内国法人が決算において法人税申告書に添付する別表二(同族会社等の判定に関する明細書)に記載している株主が前期と変更された場合には株主異動があったことを把握することが出来ると考えます。加えて、当該内国法人において、株式譲渡承認の取締役会を開催していると思われますので、売却先等を把握し、申告が適正に行われているかの確認をすることがあると考えられます。

特許等の出願のために弁理士に依頼した費用の会計処理

特許等の出願のために弁理士に依頼した費用の会計処理はどのようにしたらよいのでしょうか。
弁理士からの請求書の内訳は以下のとおりです。
役務等検討料・出願手数料 100,000円
印紙代                   40,000円
源泉徴収税額           △10,000円
消費税                               5,000円
差引請求額              135,000円

法人税法における時価について

当社はグループ全体における租税負担の圧縮に資するために、連結納税制度を導入することとなりました。
連結子会社のうち、100%資本関係が生じてから5年を経過していない子会社(長期保有子法人以外の法人)については、連結納税の適用事業年度の直前事業年度末に保有する特定資産について、時価評価をすることにより評価損益の計上が必要との事です。
法人税法において、具体的に時価評価とはどの様に行うのかご教示いただけますでしょうか。
当社の現在保有する資産で、特定資産に該当するものは以下の通りです。
・有形減価償却資産
・無形減価償却資産
・土地
・金銭債権
・繰延資産
・非上場の有価証券
よろしくお願いいたします。

外国人オーナーのテナントを借り受けた場合の源泉徴収について

昨年出店した当社の北海道にある支店は、オーナーが外国の方です。この度、決算時期を迎え色々調べていると、源泉徴収分として賃料の20%を納税する義務がある、という話を聞きました。詳しく教えてください。

分割があった場合の不動産取得税

当社は、100%グループ内の法人間で、会社分割を行うのですが、移転事業に属する土地・建物があります。不動産の移転に伴って、不動産取得税は発生するのでしょうか。

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(欄の都合上こちらで回答致します)

不動産取得税の取り扱いを定める地方税法では、一定の要件を満たす会社分割による不動産の取得について非課税とする措置を設けています。
一定の要件を満たす会社分割とは、下記要件の全てを満たす分割をいいます。

①    分割交付金が交付されない分割
②    分割により分割事業に係る主要な資産・負債が分割承継法人に移転していること
③    分割事業が分割承継法人において分割後に引き続き営まれることが見込まれていること
④    分割直前の分割事業に属する従業員のうち、おおむね80%の者が当該分割後に分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること

御社が、上記要件を満たす分割の場合には不動産取得税は非課税となります。

外形標準課税における報酬給与額計算にあたって確定拠出年金掛金返還金の取扱いについて

外形標準課税における報酬給与額計算にあたって、確定拠出年金掛金返還金が報酬給与額の計算上マイナス処理するべきなのか、計算上対象外として処理するべきなのかがわかりません。(企業型年金規約において、勤続期間が3年に満たない者に対して掛金の事業主返還規定を設けている場合)
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(欄の都合上こちらで回答致します)

外形標準課税における報酬給与額計算にあたって報酬給与額に該当する企業年金等の掛金は、下記の7つに限定されます。
・ 独立行政法人勤労者退職金共済機構または特定退職金共済団体が行う退職金共済制度に基づく掛金
・ 確定給付企業年金規約に基づく掛金等
・ 確定拠出年金法の企業型年金規約に係る掛金
・ 勤労者財産形成給付金契約に基づく信託金等
・ 勤労者財産形成基金契約に基づく信託金及び預入金等
・ 厚生年金基金の掛金等
・ 適格退職年金契約に基づく掛金等

今回は確定拠出年金法の企業型年金規約に係る掛金の返還金がどの様に取り扱われるかというご質問ですが、当初掛金として拠出された時点と、契約に基づき事業主に返還された時点では金員の性質が異なり(上記のものとは性質が異なるため)、当該返還金は報酬給与額の計算上マイナス処理することはできず対象外ものとして取り扱わなければなりません。

棚卸資産の評価方法の変更について

 棚卸資産の評価方法について当期から前期末まで採用していた評価方法から他の評価方法に変更したいのですが、すぐに変更できるのでしょうか。

合併があった場合の被合併法人の未納税額について

当社は合併により被合併法人A社資産・負債を承継しました。A社において未納付の租税がある場合、その納付義務も合併と共に消滅するのでしょうか。

みなし配当があった場合の源泉徴収事務

当社(A社)は非適格の分割型分割を行ったためみなし配当が生じました。この場合に源泉徴収は必要なのでしょうか。

個人住民税が非課税となる場合

 一昨年よりも大幅に所得が減少しました。所得が38万円以下になる見込のため、所得税は非課税となる予定ですが、住民税も同様に非課税となるのでしょうか。

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(欄の都合上こちらで回答致します)
お答えします。
住民税とは一般に道府県民税及び市町村民税を合わせて呼びますが、地方税独自に非課税の規定が定められています。
①次に掲げるものに該当する場合には、住民税における所得割・均等割共に非課税となります。
  ア、その年1月1日現在において生活保護法に規定する生活扶助を受けている者
  イ、障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下である者
②前年中の所得金額が次の計算式で得られた金額以下である場合には、均等割は非課税となります。
  35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+21万円 
  (控除対象配偶者又は扶養親族がいない場合には21万円は加算されません)
③前年中の所得金額が次の計算式で得られた金額以下である場合には、所得割は非課税となります。
  35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+32万円  (控除対象配偶者又は扶養親族がいない場合には21万円は加算されません)
ただし、②③に掲げる金額については各自治体により定める金額が異なるため、確認が必要となります。



連結納税制度についての22年度税制改正大綱

22年度税制改正大綱における連結納税制度の改正点についてご教示下さい。

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(欄の都合上こちらで回答申し上げます)

連結納税に係る主要な改正点は以下の通りです。
なお、適用開始は22年4月1日以後開始の連結事業年度になります。

1.連結納税の開始又は連結グループへの加入に伴う資産の時価評価制度の適用対象外となる連結子法人のその開始又は加入前に生じた欠損金額を、その個別所得金額を限度として、連結納税制度の下での繰越控除の対象に追加とする。

 2.連結納税の承認申請書の提出期限について、その適用しようとする事業年度開
 始の日の3月前の日(現行6月前の日)とする。

 3.事業年度の中途で連結親法人との間に完全支配関係が生じた場合の連結納税
 の承認の効力発生日の特例制度について、加入法人のその完全支配関係が生じ
 た日(加入日)以後最初の月次決算日の翌日を効力発生日とすることができる制度に改組する。

 4.連結納税の開始又は連結グループへの加入に伴う資産の時価評価制度について、その開始又は加入後2月以内に連結グループから離脱する法人の有する資産を時価評価の対象から除外する。

適格株式移転が行われた場合の完全親会社法人の株式受入価額

弊社グループは今期株式移転にて完全親会社を設立しました。今期の確定申告にあたって子会社株式受入価額が会計上と税務上で異なる場合があるとされていますが、具体的に税務上の株式受入価額の計算方法を教えてください。

電子証明書等特別控除について

電子申告を行った場合、控除が受けられると聞いたのですがどのような内容でしょうか。

みなし役員退職金の支払いについて

この度、会社清算につき、従業員に退職金を支払う事となりました。ただ、その中に、いわゆるみなし役員のような就業をしていた社員がおりまして、その者の退職金を支払うべく今回事務処理をしていましたが以下の二点につき教えてください。
1当該社員の退職金は「役員」としての退職金でよいのか
2現在、退職金規程が無いので、それをどのように設定すればよいのか
よろしくお願い申し上げます。

固定資産税精算金の取扱い

 年度の中途において土地を取得した際に、その資産に係る固定資産税の5ヶ月相当分を固定資産税精算金として売主に対して支払いました。この固定資産税精算金の支払額は所得税の所得を計算する上で必要経費として認められるのでしょうか。

相続があった場合の消費税の納税義務について(個人)

 今年度まで課税売上高が1,000万円以下の免税事業者だったのですが、今年度の中途に相続により被相続人の事業を承継したのですが、その事業を承継したことにより課税売上高が1,000万円を超えてしまいました。この場合には、いつから課税事業者となるのでしょうか。

非居住者の所有する土地等の譲渡

私は、アメリカ国籍を所有しアメリカに居住している日本人ですが、このたび、日本に所有している土地付建物を日本の居住者に譲渡する予定です。この場合の課税関係についてご教示頂けますでしょうか。

CFDによる売却価額に対する消費税

最近CFDとよばれる店頭デリバティブ取引がさかんになっておりますが、この取引での売却益は、消費税法では非課税の扱いとなるのでしょうか?それとも不課税となるのでしょうか?CFDは差金決済取引ですので、同様のTOPIX先物が国税庁のHPで不課税と書かれていたことを考えると、CFDも不課税といえるでしょうか?

還付請求の消滅期限

平成18年において支払った医療費の領収書が出てきました。医療費の額は医療費控除を受けることができる金額のため、確定申告書を提出して控除を受けたいと考えています。以前より年末調整を行い、確定申告書を提出したことはないのですが、平成22年の3月15日までに提出すれば還付を受けることができるのでしょうか。

福利厚生施設に係る固定資産税の課税

弊社社員が利用するための福利厚生施設(診療施設、食堂施設、娯楽施設等)において使用している資産についてですが、直接、弊社の事業と関係がない場合でも償却資産として、固定資産税の課税対象となりますか。

出張旅費・日当等の消費税の取り扱いについて

弊社の役員又は使用人が出張をした際の出張旅費、日当等は、消費税法上どのように取り扱われるのでしょうか。出張旅費は旅費交通費として課税仕入れ、日当は給料として対象外として取り扱ってよろしいでしょうか。

賃貸物件を貸し付けた場合の消費税の課税について

私は二件ほど賃貸用のマンション物件を所有しております。管理会社とサブリース契約を行い、先日ようやく二件目が埋まりました。ただ、二件目はいわゆる「住宅兼事務所」の使用を希望されたので、そのように契約をしようとしましたが、管理会社の人から「家賃等契約を見直す必要があります」といわれました。どうやら「消費税」に関わることであるらしいのですが、教えてください。

リース税制について

当社は資本金10億円の製造業です。平成20年度のリース会計基準及びリース税制の大幅な変更に伴いまして、従前(20年4月1日以前より契約、使用していたもの)に賃貸借処理していた設備について20年4月1日にオンバランス化致しました。法人税法上の税務調整は必要となるのでしょうか?

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(欄の都合上こちらで回答致します)
平成20年のリース会計基準の整備に伴い、リース税制も大幅な改正が行われましてた。
ここでは法人税法上の注意点についてのみ、お答えいたします。

リース税制の適用によって、平成20年4月1日以後に契約したリース取引のうち所有権移転外リース取引については売買処理されることとなりました。

さて、ご質問のケースでは20年3月31日以前に契約したリース取引なので、会計税務それぞれ以下の様に取り扱います。

【会計】
原則はオンバランス化だが例外として賃貸借処理の継続も認める。(法人の規模や重要性等による一定の制限有り)

【税務】
賃貸借処理のみ

よって、御社が会計上の例外処理である賃貸借処理を継続した場合には、税務と会計が一致する為、税務調整は生じませんが、オンバランス化した場合には複雑な調整が必要となります。
会計と税務の費用計上額と損金算入額は以下の通り。

【会計での費用計上額】
減価償却費
支払利息

【税務での損金算入額】
支払リース料

よって、上記の会計と税務の差額を申告上加算もしくは減算することになります。

保険金額等が給付の目的となった医療費額より多い場合

 平成21年に出産をし、これに併せて出産手当申請をしたところ、出産費用よりも多い給付を受けました。確定申告において医療費控除を受けようと考えていますが、超過した給付額は出産費用以外の医療費から控除されるのでしょうか。

ホステスに支払う報酬・料金の所得控除について

当社はいわゆるキャバレーを経営しておりますが、ホステスに報酬を支払う際の源泉所得税の計算方法は、どのようにして算定するのか教えてください。

事業用資産の譲渡

私は、不動産賃貸業を事業として行っており、不動産賃貸収入を事業所得として毎年確定申告しています。昨年分の確定申告を今年もするところですが、昨年中に賃貸物件の1つを売却しております。
この売却は、事業所得として一緒に申告をしてよろしいでしょうか?

業務中の交通事故に対する損害賠償金の取扱い

事業主である個人が商品の配送中に交通事故を起こしてしまい、被害者側に損害賠償金を支払いました。この損害賠償金は確定申告で事業所得の必要経費として認められるのでしょうか。

期限後申告について(期限内に間に合わなかった確定申告処理)

今年から確定申告を行おうと考えております。初めてなので右も左もわからないまま、方々に伺いながら作業をしているのですが、誤申告や期限内に終わらないとどうなるか、を知っておきたいのですが。
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(欄の都合上こちらで回答致します)

所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。
まず、間違ってしまった場合ですが、大きく分けると2種類あります。

1納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合
2納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合

1番は更正の請求といい、原則として法定申告期限から1年以内の請求で、誤りが認められた場合は還付が発生します。
しかし、2番の場合は修正申告といい、税務署からの指摘の後ですと、過少申告加算税や延滞税がかかることがありますので、注意が必要です。
そして、期限が過ぎてしまった場合は、期限後申告として取り扱われます。その場合、やはり税務署等の指摘後の申告ですと、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。(延滞税も)
ただし、以下の場合はいずれも無申告加算税は課されません。

1 その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に行われていること。
2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。
(2) その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

譲渡所得の計算における取得費について

先祖から譲り受けた土地と建物を譲渡することになりました。譲渡所得の計算に当たり、取得費を控除することが出来るとのことですが、取得した時期が不明で契約書等も紛失してしまっている為、適正な金額を算定することができません。この場合の取得費は0円として計算しなければならないのでしょうか。

交通事故にあった際に受け取った慰謝料の取扱

交通事故にあい、入院をしたため、加害者から治療費・休職期間中の給料相当額を受け取ることになりました。受け取った金額は所得税法上どのように取り扱えばよいでしょうか。

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(欄の都合上こちらで回答致します)
交通事故により、加害者から受取った治療費・休職中の給料相当額ついては、いずれも、所得税に課税されません。
受取った損害賠償等で所得税が非課税とされるものは、所得税法施行令30条に次のように記載されています。

①損害保険契約に基づく保険金および生命保険契約に基づく給付金で、身体の損害に基因して支払を受けるものならびに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害い基因して勤務または業務に従事することができなかったことによる給与または収益の補償として受けるものを含む。)
なお、「損害保険契約に基づく保険金および生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの」は、自己の身体の傷害に基因して支払を受けるものをいうのであるが、その支払を受ける者と身体に傷害を受けた者とが異なる場合であっても、その支払を受ける者がその身体に傷害を受けた者の配偶者もしくは直系血族又は生計を一にするその他の親族であるときは、その保険金等についても非課税として取り扱うこととされています(所基通9-20)

②損害保険契約に基づく、保険金および損害保険契約に準ずる共済契約にかかわる契約に基づく共済金で資産の損害に基因して支払を受けるもの、ならびに不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金(ただし、所得税法施行94条に規定する事業所得の収入金額とされる保険金等を除く)

③心身または資産に加えられる損害につき支払を受ける相当の見舞金(ただし、所得税法施行令94条の規定に該当するものその他役務の対価たる性質を有するものを除く)

貯蔵中の消耗品の必要経費算入時期

本年12月末日において商品の棚卸を行っています。未使用の事務用品(少額)についても棚卸をしなければならないでしょうか。

翌年に保険金等を受け取った場合の医療費控除の取り扱い

 平成21年12月に出産をし、出産育児一時金の入金は平成22年1月でした。確定申告において出産費用を申請する予定ですがどのように計算をすればよいでしょうか。

非居住者への課税について

はじめまして。よろしくお願いいたします。過去20年アメリカに永住権を取得し住んでいます。

日本人向けのオンラインショップを開いており、在庫はまったく持たず、日本の社で製造する複数の商品を扱っており、一つ売れるたびに月に一度、まとめて報酬をいただいております。商品は全て社からの発送になります。

私のオンラインショップは全て日本語で日本人向けですが、サーバーはアメリカにあります。日本での実際の店舗は一切有しておりません。日本に行くのは数年に一度、週間ほどのみです。

振込み先は日本の私の口座です。(20年以上前から持ち続けている口座です。)このような場合、税金はどこでどのように払うのが正解でしょうか?


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(欄の都合上こちらに回答を記載します)

お答え致します。
所得税法では、永住権、国籍等の分類に関係がなく、どこに住所地(居所地)を有しているか又はどこで事業を行っているかで課税関係が決まります。
ご質問の内容ですと、米国に20年以上居住されていますので、所得税法上、日本では「非居住者」の扱いになり日本で発生した所得にのみ課税されます。
貴殿の事業であるオンラインショップについては、日本では行っておらず米国で行っておりますので、日本で発生した所得にならず、日本での申告は必要ございません。
上記理由により貴殿の今までの申告方法につきましては、特段問題ないと考えられます。

補足でございますが、日本の税法におきましても、居住者(日本に住所等を有している人)は、全世界課税となっており、日本、米国、中国等で得た収入については全て合算して、日本で申告する必要があります。

確定申告期限内の再提出について

 確定申告書提出後に提出した申告書に間違いがあった事に気付きました。確定申告期限内に新しく作成した正しい内容の申告書を再提出したいのですが、可能でしょうか又特別な手続きは必要でしょうか。

エコカー減税の経理処理について

2009年に、700万円の車を購入しました。エコカー対象車だったため、補助金として25万円が入金されました。この場合の経理処理はどのようにしたら、よいのでしょうか。

ストックオプションは「給与」 最高裁判断が脱税摘発に追い風

元シティバンク在日幹部の所得隠しを東京国税局が東京地検に告発したことは、最高裁の「ストックオプションで得た所得は給与」との判断が確定したことが背景にあるようだ。

レーシックは医療費控除の対象となるのか

今年度、レーシックを受けたのですが医療費控除の対象となりますでしょうか。

オリンピックメダル獲得による報奨金などへの課税について

オリンピックやワールドカップ、スポーツ大会において、入賞を果たした時に選手が報奨金を受け取る、と聞いたことがあります。現在オリンピックが開催されていますが、メダルを獲得し、報奨金が出た場合、これは課税されるのでしょうか?

留守宅に支払う海外支店勤務社員の給与

弊社はコンサルタント事業を営む内国法人ですが、今回、ベトナムに支店を開設し、社員(使用人)を3年間の予定で派遣することになりました。社員は単身で赴任しますので、給料の一部を日本の留守宅に支払うことになります。弊社が社員の留守宅に支払う給料については、所得税を源泉徴収する必要はありますか。

会社が役員に対し無利息又は適正利率よりも低い利率により貸付をした場合の取り扱いについて

会社が役員に対し無利息又は適正利率よりも低い利率により貸付をした場合の取り扱いについて教えてください。

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会社が役員に対し無利息又は適正利率よりも低い利率により貸付をした場合には、通常収受すべき適正利息との差額が、役員に対する報酬として取り扱われます。

税務上の仕訳
役員報酬***/受取利息***

 役員報酬とされた経済的利益は、通常の役員報酬と合算して役員報酬が過大かどうかの判定が行われます。
 この場合に、不相当に高額であると認定された場合には、役員報酬が損金不算入とされるため注意が必要です。
 また、役員報酬は源泉徴収の問題も生じるため留意が必要です。

この場合の適正利率は以下のとおりとなります。
①.金融機関等から借り入れたものを役員に貸付をした場合には、その金融機関から借入れた利率になります。
②.①.以外の場合は、貸付を行った日の属する年の前年の11月30日における公定歩合に4%の利率を加算した利率になります。

免税事業者の場合の消費税の経理方法(税込経理と税抜経理について)

当社は設立1期目の法人で資本金の額は100万円のため消費税の免税事業者に該当します。この場合の経理方法は税込経理と税抜経理どちらがよろしいのでしょうか。(課税事業者選択届出書は提出しておりませせん)

中間申告で納付額がマイナスになった場合の取扱い

 当社は前期実績による中間申告を行うと納付額が生じますが、上半期に設備投資をしたため仮決算による中間申告を行うと納付額がマイナスとなります。この場合、中間申告による還付を受けることはできるのでしょうか。

健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」の取り扱いについて

健康保険組合から「医療費のお知らせ」という書類がきたのですが、こちらの書類により医療費控除の対象とすることはできますか。書面には利用した医療機関名・金額等が記載しております。

入湯税等を租税公課として交際費等から除外できるか

この度、クライアントに対し、以降の営業を円滑に進めるための接待を行いました。
その時の経理処理として、取引先を接待した温泉旅館の勘定内訳の中にある入湯税を租税公課、帰途のタクシー代を旅費交通費として、それぞれを交際費等から除外することができますか?

ストックオプションを発行する未公開会社の株式の評価

ストックオプションを発行する未公開会社ですが、財産評価による株式の評価はどのようになるのでしょうか。
弊社の株価は権利行使価額を上回っており、発行済株式数300株、1株あたりの株価は20万円(修正前株価総額6,000万円)であり、発行した新株予約権の数は300個(1個につき1株取得可)で権利行使価額は5万円となっております。

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【回答】※スペースの都合によりこちらで回答いたします。
株価が権利行使価額を上回る場合の未公開会社の発行する株式の評価については、明文化されていないため、財産評価基本通達187(新株引受権等の発生している株式の価額の修正)に準じて株価の修正を行うと考えられます。

・財産評価基本通達187の計算方法・
(取引相場のない株式の評価の原則の定めにより評価した価額 + 割当を受けた株式1株につき払い込むべき金額×株式1株に対する割当株式数)÷(1+株式1株に対する割当株式数又は交付株式数)

これに準じてご質問の場合は下記の通りになると考えられます。
①    課税時期の発行済株式数 300株
②    課税時期の1株当たり株価 20万円
③    ストックオプション権利行使価額 5万円
④    発行した新株予約権の数 300個(1個につき1株取得可)
⑤    権利行使後の1株当たりの株価
(①×② + ③×④)/ ①+④ = 12万5千円

共有持分の不動産に係る支払調書の作成方法について

当社は、個人A及びBが連名にて所有している不動産を賃借しています。
この場合に「不動産の使用料等の支払調書」を作成しますが、支払調書の「支払を受ける者」・「支払金額」の欄は、どのように記載したらよろしいでしょうか。

行政手数料に係る消費税の取り扱い

 当社は法務局等で謄本を取ることがよくありますが、この手数料については消費税の取り扱いはどのようになるのでしょうか。

税理士法人エスネットワークスのプロフェッショナルがお答えいたします。