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税務相談の税Q > 7その他についてのQ&A一覧

カテゴリー:7その他

分割があった場合の不動産取得税

当社は、100%グループ内の法人間で、会社分割を行うのですが、移転事業に属する土地・建物があります。不動産の移転に伴って、不動産取得税は発生するのでしょうか。

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(欄の都合上こちらで回答致します)

不動産取得税の取り扱いを定める地方税法では、一定の要件を満たす会社分割による不動産の取得について非課税とする措置を設けています。
一定の要件を満たす会社分割とは、下記要件の全てを満たす分割をいいます。

①    分割交付金が交付されない分割
②    分割により分割事業に係る主要な資産・負債が分割承継法人に移転していること
③    分割事業が分割承継法人において分割後に引き続き営まれることが見込まれていること
④    分割直前の分割事業に属する従業員のうち、おおむね80%の者が当該分割後に分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること

御社が、上記要件を満たす分割の場合には不動産取得税は非課税となります。

未公開株詐欺

最近、新規公開株の人気上昇に伴い、「上場間近」、「値上がり確実」、「発行会社との強いコネにより入手」、「貴方だけに特別に譲渡します」などと称して未公開株の購入を勧められ、購入したものの、「発行会社に問い合わせると上場の予定はないと言われた」、「株券が届かない」といった事例が増えているそうですが、そもそも未公開株は取引ができないものなのでしょうか。

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未公開株の販売等を行うことが出来るのは、当該未公開株の発行会社や登録を受けた証券会社に限られます。
なお、証券会社においては、日本証券業協会の自主ルールにより、グリーンシート銘柄以外の未公開株の勧誘は原則として禁止されています。
金融商品取引業の登録の有無については、金融庁ホームページ「免許・登録を受けている業者一覧」により確認することが出来ます。
注意事項として発行会社自身が他の第三者と共謀して詐欺的な行為を行っている事例もございます。
また、未公開会社が証券取引所に上場する際には公募増資を行う場合が多く、この点については以下の方法により確認することが出来ます。

・公募増資する場合には、金融商品取引法に基づく、「有価証券届出書」が内閣総理大臣に提出されます。
・この届出書は、原則、上場するための公募についての専用の様式(企業内容等の開示に関する内閣府令第2号の4様式)により作成されます。
・届出書の提出の有無及び様式を確認することは、その未公開株が上場するか否かを判断するための有効な手段であると考えられます。
・届出書の提出の有無等については、金融庁ホームページ「EDINET「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」」により確認することが出来ます。なお、未公開株は実際に上場されなければ、売買を成立させることは極めて困難であり、これを換金する方法はほとんどありません。仮に上場決定されていたとしても、株価等はさまざまな要因により変動するものですので、将来の動きを正確に予測することは不可能です。このため、「上場間近で、値上がり確実」といった説明を鵜呑みにして未公開株を購入することは非常に危険です。

(注)証券会社についても、このような断定的判断を提供して勧誘することは、金融商品取引法により禁止されています。

合併があった場合の被合併法人の未納税額について

当社は合併により被合併法人A社資産・負債を承継しました。A社において未納付の租税がある場合、その納付義務も合併と共に消滅するのでしょうか。

みなし役員退職金の支払いについて

この度、会社清算につき、従業員に退職金を支払う事となりました。ただ、その中に、いわゆるみなし役員のような就業をしていた社員がおりまして、その者の退職金を支払うべく今回事務処理をしていましたが以下の二点につき教えてください。
1当該社員の退職金は「役員」としての退職金でよいのか
2現在、退職金規程が無いので、それをどのように設定すればよいのか
よろしくお願い申し上げます。

新制度について

1月から『政治資金監査』という新しい制度が始まったことをチャンスと見て、士業登録者が殺到していると聞きました。いったい何がチャンスで、何に登録しているんでしょうか?

共有持分の不動産に係る支払調書の作成方法について

当社は、個人A及びBが連名にて所有している不動産を賃借しています。
この場合に「不動産の使用料等の支払調書」を作成しますが、支払調書の「支払を受ける者」・「支払金額」の欄は、どのように記載したらよろしいでしょうか。

国税と被担保債権との調整

弊社は、株式会社甲に、金銭1,500万円を貸し付け、乙が所有する土地に抵当権を設定いたしました。
しかし、その後、株式会社甲が国税900万円を滞納したことにより、その土地が差押えられ換価され配当をうけることとなりましたが、換価金額は、2,000万円ほどになる場合、国税と貸付金額に満たないですが、弊社はいくらの配当を受けることが出来るのでしょうか。

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【回答はこちらになります】
配当順位は、下記のとおりになりますので、御社は換価代金から1,500万円の配当をうけることが出来ます。
 第1順位 : 抵当権者
 第2順位 : 国税

納税者がその財産上に抵当権を設定している場合には、その抵当権が国税の法定納期限等以前に設定されているときは、その国税は、換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収します。
ご質問では、抵当権設定後に国税を滞納したということですので、これに該当すると考えられます。


【参考条文等】
□国税徴収法第16条

新公益法制度への移行にあたっての社団・財団の関係者のためのチェックリスト

【ご質問】
現行の社団・財団法人は平成25年11月30日までに認可申請を受けて公益財団・社団法人もしくは一般社団・財団法人に移行しないと解散したものとみなされると思いますが、税制面でも優遇される公益法人の認定を受けるにあたり留意する事項等あるのでしょうか。

【回答】
移行にあたり検討すべき主な事項として
①【移行の選択の理由】 
公益法人または一般法人どちらに移行しするのかメリットと制約を踏まえて選択の理由を確認。
②【税制上のメリットは収入構造によって異なる】 
収入源によって享受できる税制優遇措置が異なります。
③【事業内容について】 
公益認定を受けた場合は事業内容の変更・追加に制約あり。継続的に維持する必要あり。
④【公益認定基準の確認】 
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律を参照。(最終改正平成20年5月2日法律第28号)
⑤【組織・運営に関する新制度の内容を確認】 
一般法人の規定に従い尚且つ公益法人認定法における要請が加わります。
⑥【事業が公益目的事業であるか否か】
事業区分ごとに審査されるため、ひとつの事業区分に関連する事業を含めることができない。
⑦【公益目的事業の実施に必要な技術的能力を備えているか】 
⑧【公益目的事業の実施に必要な経理的基礎を有しているか】 
無い場合、公認会計士や税理士あるいは経理事務精通者を幹事に選任する等の対応を図る必要があります。
⑨【保有財産に関する新制度の内容を確認する必要あり】 
⑩【収益事業を継続する必要がある場合、収益事業の収入の50%以上を公益目的事業財産に繰り入れるため、この条件下でも法人を円滑に経営できるか】 
⑨【支部について適切に経理しているか】 
⑩【定款変更の案を作成する必要あり】 
⑪【財団法人である場合移行後、2事業年度純資産額が300万を下回ってると解散】 
⑫【移行の条件の整備として合併についての検討も必要になる場合もあり】 
⑬【営利目的の民法法人に転換することも選択肢の一つ】
などがあげられます。

地方法人特別税について

平成20年度の税制改正により、平成20年10月1日以後に開始する事業年度から、地方法人特別税の申告納付が必要となると聞いたのですが、この地方法人特別税とはどのような内容なのでしょうか。

財産取得の際の贈与税について。

 私は、平成17年に新築マンションを購入しましたが、その資金の一部を母親からの贈与
により賄いました。当時の贈与税には、550万円までの贈与について、住宅取得資金に係
る非課税の特例があり、これを利用致しました。この特例の利用により、先5年の贈与税の
非課税枠の利用に制限があると聞いております。
 その後、私は、平成21年にマイカーを購入するにあたり、父親から100万円の現金贈与を
受けましたが、この贈与は贈与税の非課税枠110万円の範囲内ですので、贈与税はかか
らず、贈与税の申告も必要ないと認識しておりますが、宜しいでしょうか?

従業員へ発行する領収書の印紙について。

 会社が従業員の代わりに立て替えて購入した備品の代金(3万円以上)を従業員から受け
取ったときに発行する領収書について、印紙は必要でしょうか。
 また、営業に関しない領収書として非課税としてよろしいのでしょうか。

税理士法人エスネットワークスのプロフェッショナルがお答えいたします。