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税務相談の税Q > 6国際税務についてのQ&A一覧

カテゴリー:6国際税務

非居住者に係る事業譲渡類似株式の譲渡益課税について

事業譲渡類似株式の譲渡益課税について、お伺いいたします。香港在住の非居住者が、100%所有する内国法人株式を、香港在住の他の非居住者に全株式を譲渡した場合、中国との租税条約の適用がなく日本国内において、15%の割合による申告分離課税になると思います。
(1)この場合、香港在住非居住者は、どのように日本国に申告するのでしょか?
申告のために、来日が必要になるのでしょうか?
(2)そもそも内国法人株式を、香港に限らず外国で譲渡してもその譲渡益が日本に帰属するものなのでしょうか?  日本では把握のしようもないのではないでしょうか?

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(欄の都合上こちらでお応え致します)

お応え致します。

(1)この場合、香港在住非居住者は、どのように日本国に申告するのでしょか?申告のために、来日が必要になるのでしょうか?
・・・確定申告の際には、原則としては来日によって、申告書作成、提出及び納付を行う必要があります。来日が難しいようであれば、日本の税理士に委託されるか、若しくは、納税管
理人(個人・法人問いません)を定めて申告・納税することが出来ます。

(2)そもそも内国法人株式を、香港に限らず外国で譲渡してもその譲渡益が日本に帰属するものなのでしょうか?  日本では把握のしようもないのではないでしょうか?
・・・日本国内に恒久的施設を有しない非居住者が行う内国法人の株式による譲渡所得については、一定のものを除いて日本では課税されません。

 今回のご質問である、「事業譲渡類似株式の譲渡益課税」は、上記一定のものに当てはまりますので、日本の国内源泉所得となり、確定申告が必要になります。
 また、日本での把握につきましては、内国法人が決算において法人税申告書に添付する別表二(同族会社等の判定に関する明細書)に記載している株主が前期と変更された場合には株主異動があったことを把握することが出来ると考えます。加えて、当該内国法人において、株式譲渡承認の取締役会を開催していると思われますので、売却先等を把握し、申告が適正に行われているかの確認をすることがあると考えられます。

非居住者への課税について

はじめまして。よろしくお願いいたします。過去20年アメリカに永住権を取得し住んでいます。

日本人向けのオンラインショップを開いており、在庫はまったく持たず、日本の社で製造する複数の商品を扱っており、一つ売れるたびに月に一度、まとめて報酬をいただいております。商品は全て社からの発送になります。

私のオンラインショップは全て日本語で日本人向けですが、サーバーはアメリカにあります。日本での実際の店舗は一切有しておりません。日本に行くのは数年に一度、週間ほどのみです。

振込み先は日本の私の口座です。(20年以上前から持ち続けている口座です。)このような場合、税金はどこでどのように払うのが正解でしょうか?


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(欄の都合上こちらに回答を記載します)

お答え致します。
所得税法では、永住権、国籍等の分類に関係がなく、どこに住所地(居所地)を有しているか又はどこで事業を行っているかで課税関係が決まります。
ご質問の内容ですと、米国に20年以上居住されていますので、所得税法上、日本では「非居住者」の扱いになり日本で発生した所得にのみ課税されます。
貴殿の事業であるオンラインショップについては、日本では行っておらず米国で行っておりますので、日本で発生した所得にならず、日本での申告は必要ございません。
上記理由により貴殿の今までの申告方法につきましては、特段問題ないと考えられます。

補足でございますが、日本の税法におきましても、居住者(日本に住所等を有している人)は、全世界課税となっており、日本、米国、中国等で得た収入については全て合算して、日本で申告する必要があります。

ガーンジー島におけるタックスヘイブン税制の適用について

ガーンジー島は、タックス・ヘイヴンとして知られており、さまざまな外国企業がSPCを設立している。
ガーンジー島においては、法人税は0%から30%までの間で納税者が自由に選ぶことが可能である。
これは、さまざまな国のタックス・ヘイヴン税制に対応し、トリガーとなる税率をわずかに上回る税率を選ぶことを可能とするためであるとみられている。
ただし、日本においては、この制度を利用した場合にはトリガーである25%を上回る税率を選択していてもタックス・ヘイヴン税制が適用され外国税額控除も認められない旨の裁判例が示された(東京地判平成18年9月5日判決 平成16年(行ウ)第271号 平成17年(行ウ)第69号)が、最判平成21年12月3日はこれを覆し、ガーンジー島において納税者が支払った「税」は外国法人税に該当するとの判断を示した。
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 「外国法人税に該当する」とした最判平成21年12月3日の判決の主旨は以下の通り。
本件を巡っては、原審が、「26%租税」は、わが国のTH税制のトリガー税率である「25%」を回避するためのサービスの提供対価であり租税には該当しないとして、TH税制の適用取り消しを求めた納税者側の請求を棄却していた。
 これに対し今回の判決では、「本件外国税は、ガーンジーの法令に基づきガーンジーにより本件子会社の所得を課税標準として課された税であり、そもそも租税に当てはまらないものということはできず、外国法人税に該当することを否定することはできない」との判断により、同税制の適用を取り消した。

税理士法人エスネットワークスのプロフェッショナルがお答えいたします。