予約の取消、変更に伴うキャンセル料は課税対象外で良いと聞きました。解約事務手数料としての消費税の取扱でなくてよいのでしょうか?
予約の取消、変更に伴うキャンセル料は課税対象外で良いと聞きました。解約事務手数料としての消費税の取扱でなくてよいのでしょうか?
家賃の支払いが遅れたため、遅延損害金を請求して受け取りました。
この遅延損害金の消費税区分は、個人に貸している物件なので課税でなく非課税で宜しいでしょうか。
制限についてご教示下さい。
設立時の資本金額は1,000万円であるため、【基準期間がない法人の納税義務の免除の特例】の規定の適用を受け、設立事業年度とその翌事業年度について納税義務の免除特例の適用を受けるとの認識でよろしいでしょうか?
消費税の仕入税額控除の計算には、個別対応方式を
適用しておりますが、今期生じた以下の取引について、仕入に係る消費税の対応は、どの様な区分になりますでしょうか?
また、保有している外国国債の利息についての処理もご教示ください。
(1)国外に所有する土地を売却するために、日本(居住者)の法人へ支払った手数料。
(2)収益への明確な対応関係がない、課税仕入の区分。
関係者によると、雅秀殿は創業者で前会長の親族が代表を務める人材派遣会社(宇都宮市)から、従業員の派遣を受けたことにして、消費税の還付を税務署に申請していた。 税務調査の結果、同社は仕入れにかかる消費税が還付される仕組みを悪用していたことが判明。従業員の大半が人材派遣会社から受けたことになっていたが、実際はアルバイトなども雅秀殿で直接雇用していたとされる。派遣会社は稼働の実体がなく、納税もされていなかったという。 前会長の飲食など個人的な経費についても会社の経費に仮装するなどして、20年1月期までの7年間で約1億円の申告漏れを指摘され、うち約5千万円は仮装隠蔽(いんぺい)を伴う所得隠しと認定されたという。 同社は昭和49年、中華料理の料理人だった前会長が創業。年商約28億円に急成長している。同社はラーメンブームに乗って数年前から「石焼らーめん火山」を展開。県外にも出店し、現在では約30店舗を数える。 雅秀殿は産経新聞の取材に「国税局とは見解の相違はあったが、指摘を受け止め、今後は適正な納税に努める」としている。
税収不足に伴う消費税増税論議が高まる中、納税者の不公平感の払拭に向け国税当局も調査を強化している。
この事案は、個人事業者であった請求人が法人化する際に、金銭出資によって法人を設立した後、個人事業に係る資産とその資産と同額の負債を法人に引き継がせたため、この行為に対して原処分庁が資産の引継は法人が譲り受けた負債を反対給付に対価を得て行われた資産の譲渡にあたると認定した上で消費税等の更正処分をしたものである。
請求人は、法人成りの実態は、現物出資と同様であるから金銭以外の資産の出資に該当し、課税対象外取引であると主張をし、更正処分の取り消しを求めた。しかし、裁決では、請求人は資産の譲渡の対価として法人から金銭を授受する代わりに負債を引き受け、債務の支払い義務の消滅という経済的利益を得たものであるため、その負債の引受額は、消費税法における資産の譲渡等の対価の額に相当するとの判断がされた。
課税事業者である相続人(A)は、被相続人である父(甲)の相続に対する相続税納付のために賃貸マンションを物納しました。この場合、課税資産の譲渡に当たりますでしょうか。
従業員Aさんの通勤手当を毎月109,000円支払っています。遠距離通勤のため所得税
法上の非課税限度額100,000円は非課税交通費とし、9,000円を所得税法上の課税交通
費として給与計算しています。所得税の計算上は合理的な交通機関の利用であること
の確認はしてあります。諸費税の取扱いはどの様になりますでしょうか。
当社は、平成15年ともって電気工事業を廃業し、休眠状態にありました。平成20年
になってから、アパートを建築し不動産賃貸業を始めました。以前は、消費税につい
て簡易課税制度を選択していましたが当期(平成20年9月期)に「簡易課税制度選択
不適用届出書」を提出して、消費税の還付を受けることができるでしょうか。
12月決算法人の中小企業ですが、平成20年12月にリース資産の引き渡しを受け、12月分リース料を支払いました。事業の用に供したのは平成21年1月となります。消費税の仕入税額控除は事業の用に供した翌期に行うのでしょうか。
