外形標準課税における報酬給与額計算にあたって、確定拠出年金掛金返還金が報酬給与額の計算上マイナス処理するべきなのか、計算上対象外として処理するべきなのかがわかりません。(企業型年金規約において、勤続期間が3年に満たない者に対して掛金の事業主返還規定を設けている場合)
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(欄の都合上こちらで回答致します)
外形標準課税における報酬給与額計算にあたって報酬給与額に該当する企業年金等の掛金は、下記の7つに限定されます。
・ 独立行政法人勤労者退職金共済機構または特定退職金共済団体が行う退職金共済制度に基づく掛金
・ 確定給付企業年金規約に基づく掛金等
・ 確定拠出年金法の企業型年金規約に係る掛金
・ 勤労者財産形成給付金契約に基づく信託金等
・ 勤労者財産形成基金契約に基づく信託金及び預入金等
・ 厚生年金基金の掛金等
・ 適格退職年金契約に基づく掛金等
今回は確定拠出年金法の企業型年金規約に係る掛金の返還金がどの様に取り扱われるかというご質問ですが、当初掛金として拠出された時点と、契約に基づき事業主に返還された時点では金員の性質が異なり(上記のものとは性質が異なるため)、当該返還金は報酬給与額の計算上マイナス処理することはできず対象外ものとして取り扱わなければなりません。
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(欄の都合上こちらで回答致します)
外形標準課税における報酬給与額計算にあたって報酬給与額に該当する企業年金等の掛金は、下記の7つに限定されます。
・ 独立行政法人勤労者退職金共済機構または特定退職金共済団体が行う退職金共済制度に基づく掛金
・ 確定給付企業年金規約に基づく掛金等
・ 確定拠出年金法の企業型年金規約に係る掛金
・ 勤労者財産形成給付金契約に基づく信託金等
・ 勤労者財産形成基金契約に基づく信託金及び預入金等
・ 厚生年金基金の掛金等
・ 適格退職年金契約に基づく掛金等
今回は確定拠出年金法の企業型年金規約に係る掛金の返還金がどの様に取り扱われるかというご質問ですが、当初掛金として拠出された時点と、契約に基づき事業主に返還された時点では金員の性質が異なり(上記のものとは性質が異なるため)、当該返還金は報酬給与額の計算上マイナス処理することはできず対象外ものとして取り扱わなければなりません。














