税別カテゴリー
目的別カテゴリー
税務相談の税Q > 1法人税についてのQ&A一覧

カテゴリー:1法人税

一括評価金銭債権の範囲 (連結法人間の金銭債権の取扱い)

連結法人が一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額を算定する場合において、その連結法人が他の連結法人に対して金銭債権を有している場合には、その金銭債権は一括評価金銭債権に含めてもよろしいでしょうか。

前払費用の損金・課税仕入の認識時期

弊社は広告宣伝の一環として、毎年所定の時期に1年間分の看板掲載代金を支払っています。 この場合の税務上の取り扱いを教えてください。

連結納税への再加入の制限

前期に連結グループから離脱をした連結子法人を、連結グループへの再加入を検討しております。 この場合の取り扱いを御教示ください。

会計期間開始3月後に使用人から役員に就任した場合の役員給与の取り扱い

会計期間開始3月後に使用人から役員に就任した者がいます。この者に対する役員給与の取り扱いについて御教示ください。

会議費と交際費の区分について

飲食代を仕訳するとき、会議費と交際費の区分があいまいでよくわかりません。会議費と交際費の違いついて教えて下さい。

建物を賃借する際に不動産業者に仲介手数料を支払った場合の取り扱い

弊社は事務所を開設する際に不動産業者に仲介手数料を支払いました。 この仲介手数料の税務上の取り扱いを御教示ください。

特定商工業者法定台帳負担金の内容と税務上の取り扱い

この度、商工会議所から、特定商工業者法定台帳負担金の請求書が送付されてきましたが、この負担金の内容と税務上の取り扱いを教えてください。

資本取引に係る寄付金課税について

法人税法上、増資における払込等の資本取引は、資本取引に該当し、法人所得に影響を与えないのが通常であるが、親会社が子会社に対して増資払い込みをした場合において、株式の発行価額と払込金額との差額について、寄付金認定した、国税当局の主張が認められた判例について。

前払費用の損金・課税仕入の認識時期

弊社は広告宣伝の一環として、毎年所定の時期に1年間分の看板掲載代金を支払っています。 この場合の税務上の取り扱いを教えてください。

適用額明細書について

平成23年4月1日以後に終了する事業年度から法人税申告書に「適用額明細書」を添付した方がいい法人があるとお聞きしましたが、どのような法人が対象になるか教えてください。

義援金をクレジットカードで支払った場合

弊社は6月決算法人です。

先日、日本赤十字社に震災の義援金をクレジットカードで支払いました。
税制上優遇が受けられると聞きましたが、特に注意する点はございますか。

リース資産に係る少額減価償却資産等の損金算入について

弊社は昨年、所有権移転外ファイナンス・リース契約をして25万のパソコンを取得しました。このようなリース資産を損金の額に算入することは認められるでしょうか。

修繕費と認められる範囲について

修繕費と認められる範囲について教えて下さい。

中間納付事業税の還付金の処理について

中間事業税が一部還付になるのですが、中間納付額は損金算入し、還付金を翌期の益金として処理することは問題ありませんでしょうか。

旅行に招待して会議をした場合の取り扱い

当社の得意先を旅行に招待し、併せて会議を行いました。 この場合の費用は交際費に該当するのでしょうか。

自社利用のための制作ソフトウェアの計画変更に係る費用処理の取り扱いについて

自社利用の制作ソフトウェアについて、将来の収益性および費用の削減を鑑みて、前期にその収益との対応を考慮して仮払計上していたのですが、当期においてその製作計画を廃止することとしました。この場合の費用処理については全額一時に費用計上してよいのでしょうか。それとも当初の計画に基づき費用処理しなければならないのでしょうか。

連結納税における連結子会社株式の帳簿価額修正について

当社は連結納税を採用しておりますが、連結子法人の利益積立金額の増減に合わせて、連結親法人において、連結子法人株式の帳簿価額の修正が必要となる様ですが、具体的な内容について、ご教示下さい。

役員貸付金に係る貸付利率の算定方法

役員に対して貸付を行いたいのですが、貸付利率はどのように決めればよいか教えてください。

資本金等が5億円以上の法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について

平成22年4月1日以後に開始する事業年度から、資本金の額が5億円以上の法人の100%子法人等は、中小企業向けの特例措置が適用されなくなると聞きましたが、具体的にはどのような特例措置が適用されなくなるのでしょうか。

一般財団法人が非営利型法人として申告できなくなる場合

一般財団法人の設立を考えております。 一般財団法人においても、普通法人として申告する方法と、収益事業以外の事業には課税されない非営利型法人として申告する方法があると聞きました。 一度普通法人として申告すると、二度と非営利型法人として申告することができない場合があると聞きましたが、どのような場合か教えてください。

テナントをフリーレント期間付きで貸した際の賃借料の計上について

当社はこの度、テナントをフリーレント期間付きで貸しました。 賃借料の計上をどのように行えば宜しいでしょうか。

グループ法人税制(寄付)

現在、子会社に対する資金援助(寄付)を検討しております。 平成22年以降にグループ法人税制の適用があると伺ったのですが、上記資金援助の際に、税務上の処理を教えてください。

東日本大震災関係諸費用に関する法人税の取扱いに係る質疑応答事例

東日本大震災関係諸費用に関する法人税の取扱いに係る質疑応答事例が、国税庁から公表されました。

災害に関して法人や事業を営む個人が支出する費用などの現行の主な税務上の取扱いについて

災害に関して法人や事業を営む個人が支出する費用などの現行の主な税務上の取扱いについてご教示下さい。

義援金に関する税務上の取扱いについて

①法人が、自社製品を被災者に提供する場合、税務上の取扱いはどうなりますか。

②法人が、自社製品を被災者に提供する場合、自社製品等の提供に要する費用は、広告宣伝費に準ずるものとして損金に算入されます。では、自社製品等に他の者から購入したものも含まれるのでしょうか。

③法人が、復旧目的として取引先に対する売掛金、貸付金等の債権を免除する場合には、その免除することによる損失は損金の額に算入されますが、この場合の取引先には、直接取引を行っていない者も含まれるのでしょうか。

④売掛債権の免除は、いつまでに行ったものが損金として認められるのでしょうか。

テイ・エステック18億円申告漏れ 一部所得隠しも指摘 関東信越国税局

 自動車の内装部品関連企業としては国内2位で、ホンダ社製の乗用車の内装を主に手がける「テイ・エステック」(埼玉県朝霞市)が関東信越国税局の税務調査を受け、約18億円の申告漏れを指摘されていたことが10日、分かった。 会社側が産経新聞の取材に応じた。約8千万円が所得隠しと認定され、追徴税額は重加算税などを含め、約5億5千万円にのぼるとみられる。   平成20年のリーマン・ショック以降、自動車の販売不振が深刻化し、子会社の社員の給与をテイ社が負担した部分について、仮装、隠(いん)蔽(ぺい)があったとされた。  申告漏れが指摘されたのは、21年3月期までの3年間。  関係者によると、テイ社は国内子会社の社員の給与を一部親会社で負担していた。その際、寄付金として処理せず別の費目で仮装して申告していた。この点に関して国税局は仮装、隠蔽を伴う所得隠しと指摘した。  また11カ国の海外子会社との部品取引などに際し、子会社からテイ社にロイヤルティーを支払うことになっていたが、この時期が実際に支払われる時期よりずれていたり、他社に比べて安価で、所得の海外移転と認定された部分があった。さらに売掛金の回収時期のずれ、部品単価の改定時期の遅れなどの経理ミスがあった。

法人税5%下げ、政府決定...投資・雇用促進

政府は13日、2011年度税制改正の最大の焦点になっていた法人税減税について、国と地方を合わせた法人税の実効税率を5%引き下げ、35%強とすることを決めた。

 法人税減税を巡っては、税収減を補う財源について政府内で意見が分かれていたが、菅首相が最終判断した。

 菅首相は同日夜、「思い切って5%引き下げ、経済界には下がった(ことで生じた)お金で国内投資や雇用拡大をしてほしい」との考えを強調した。ただ、財源については言及を避けた。

 玄葉国家戦略相や野田財務相ら関係閣僚は同日夜、菅首相に、「3%」案と「5%」案を持ち込み、判断を仰いだ。これに対し、首相は「デフレ(脱却)と成長と雇用だ」と言って5%を選んだという。

 法人税の実効税率は現在40・69%だ。5%下げると、約1兆5000億円の減収が見込まれる。財務省は税収減を補う財源の確保を求め、少なくとも半分は企業の税負担増で賄う必要性を主張した。これに対し、経済産業省は将来の税収増に期待する考えを示し、意見が平行線をたどっていた。実効税率の5%引き下げに当たり、財源となる企業の税負担増は6500億円前後にとどまるとみられる。

繰越欠損金を有する子法人がある場合における繰越欠損金活用法(組織再編・連結納税)

弊社は100%子法人A社及びB社を有しており、A社について繰越欠損金5億円(設立時10年経過)があります。
A社については今後合併等を検討しており、A社の繰越欠損金の活用法について下記の通りいくつかシュミレーションをしております。

①連結納税制度を採用する。(合併しない)
②上記①の連結納税制度適用後、親法人と合併を行う。
③合併を連結納税制度採用前に行う。

上記それぞれの繰越欠損金の取扱及び有利不利があればご教授頂けますでしょうか。

大型保険金による死亡退職金 について

当社では、社長に2億円の大型生命保険を掛け、将来の資金を備えようと考えています。 保険料を会社で負担し、社長を被保険者として、保険金の2億円のうち1億円を退職金として遺族に渡します。 残りの1億円については、会社の資金とし、従業員の退職金の支払いにあて、使うことができれば考えていますが 税務上認められるでしょうか。

====================================
(回答の都合上、こちらで回答致します)
今回のような、企業の役員等主要な人物の死亡によって生じる金銭上の損失から企業を守るために、その主要な人物を被保険者とし、企業を保険金受取人とする生 命保険契約を締結し、当該役員等が死亡したときの香典や遺族救済資金あるいは退職金等の支払いに充て、企業の資金負担の平準化をはかる等については、よく 行われており、税務上も問題はありません。

しかし、収入保険金と死亡退職金をいくら支給するかは直接の関係はなく、退職金の額は保険金収入の額に関係なく、貴社の退職金規定によって算定されることになります。
たとえ保険金収入と同額の退職給与が支給された場合であっても、益金としての保険金収入と損金としての退職給与とはそれぞれ別個のものです。

つまり、受け取る保険金と支給する退職給与とは関連性はないということです。 また、役員に支給した退職給与の額がその役員の在職年数、退職の事情、その法人と同種の事業を営んでいる他の法人で事業規模の類似するものの役員退職給与 の支給状況等に照らして不相当に高額である場合には、その不相当に高額な部分の金額は損金に算入されないことは他の場合と同様です。

今回のご質問の場合、保険料の支払いの際に、法人と社長の間での契約により、社長個人がその一定割合を負担する場合には、受け取る保険金についてもその割合にも基づき社長の遺族が受け取ることとなります。
つまり、2億円の保険に会社と社長が共同して加入したことになりますので、法人税法上の取扱いとして単純な損金とされる保険料であれば、これ自体は特に問題はありません。


資産除去債務に係る税務上の取り扱いについて

平成22年4月1日以後に開始する事業年度から資産除去債務の適用が開始されますが、次の場合の資産除去債務にかかる会計処理があった場合の税務調整と税効果について簡単にご教示頂けますでしょうか。

■23年3月期 
有形固定資産 10,000 / 資産除去債務 10,000

■24年3月期 
減価償却費 1,000 / 有形固定資産 1,000
 利息費用 100 / 資産除去債務 100

=========================================
(記事の都合上こちらで回答致します)

【税務上の取り扱い】
資産除去債務の計上については、将来キャッシュフローを見積り、現在価値に割引計算を行うため、見積りの要素が介入します。税法の債務確定主義とは相容れない内容であり、税務上は認められていません。

『税務調整』
■23年3月期
 別表5(1)...有形固定資産と資産除去債務を両建てします。
  有形固定資産    △10,000(増欄)
  資産除去債務    +10,000(増欄)

■24年3月期
 別表4
  減価償却超過額 1,000(加算・留保)
  利息費用否認 100(加算・留保)
 別表5(1)
  有形固定資産    +1,000(増欄) ...翌期首利積△9,000
  資産除去債務    +100(増欄) ...翌期首利積+10,100

『税効果会計』
法定実行税率を40%とします。
■23年3月期 
有形固定資産は将来加算一時差異となりますので繰延税金負債、資産除去債務は将来減算一時差異となりますので繰延税金資産となります。
 繰延税金資産 4,000 / 繰延税金負債 4,000

■24年3月期
 減価償却超過額は、繰延税金負債の解消になりますので下記の計上となります。
 繰延税金負債 400 / 法人税等調整額 400
 利息費用否認は、将来減算一時差異となりますので、繰延税金資産の計上となります。
繰延税金資産 40 / 法人税等調整額 40

死亡した役員の社葬費用の取扱い

死亡した役員の社葬費用は、どの程度まで会社の費用として認められますか。

外貨建役員報酬

当社は、米国法人の子会社で、役員の多くは米国法人からの出向者です。そのため、役員報酬を米ドル建てで定めており、各役員に対しては支給日のレートで円に換算した上で円で支給しております。このため、支給する役員報酬の額が、為替レートにより毎月変動することになりますが、この場合には定期同額給与として取り扱えるのでしょうか。

特許等の出願のために弁理士に依頼した費用の会計処理

特許等の出願のために弁理士に依頼した費用の会計処理はどのようにしたらよいのでしょうか。
弁理士からの請求書の内訳は以下のとおりです。
役務等検討料・出願手数料 100,000円
印紙代                   40,000円
源泉徴収税額           △10,000円
消費税                               5,000円
差引請求額              135,000円

法人税法における時価について

当社はグループ全体における租税負担の圧縮に資するために、連結納税制度を導入することとなりました。
連結子会社のうち、100%資本関係が生じてから5年を経過していない子会社(長期保有子法人以外の法人)については、連結納税の適用事業年度の直前事業年度末に保有する特定資産について、時価評価をすることにより評価損益の計上が必要との事です。
法人税法において、具体的に時価評価とはどの様に行うのかご教示いただけますでしょうか。
当社の現在保有する資産で、特定資産に該当するものは以下の通りです。
・有形減価償却資産
・無形減価償却資産
・土地
・金銭債権
・繰延資産
・非上場の有価証券
よろしくお願いいたします。

法人が有する売掛債権は、その債権が消滅した事業年度の貸倒損失となるとした事例

 法人は、破産法人の破産について疑念を持ち、当事業年度前の事業年度において行われた最後配当がされた後も破産法人に対する売掛債権の回収を図ろうとし、最終的に当事業年度において回収不能と判断したことから、当事業年度の貸倒損失である旨を主張したが、原処分庁が、当該売掛債権の全額回収ができないことが明らかになったのは当事業年度前の事業年度であるから、当事業年度の損金の額には算入できないとした。(平成20年6月26日裁決)

棚卸資産の評価方法の変更について

 棚卸資産の評価方法について当期から前期末まで採用していた評価方法から他の評価方法に変更したいのですが、すぐに変更できるのでしょうか。

みなし配当があった場合の源泉徴収事務

当社(A社)は非適格の分割型分割を行ったためみなし配当が生じました。この場合に源泉徴収は必要なのでしょうか。

連結納税制度についての22年度税制改正大綱

22年度税制改正大綱における連結納税制度の改正点についてご教示下さい。

======================================================
(欄の都合上こちらで回答申し上げます)

連結納税に係る主要な改正点は以下の通りです。
なお、適用開始は22年4月1日以後開始の連結事業年度になります。

1.連結納税の開始又は連結グループへの加入に伴う資産の時価評価制度の適用対象外となる連結子法人のその開始又は加入前に生じた欠損金額を、その個別所得金額を限度として、連結納税制度の下での繰越控除の対象に追加とする。

 2.連結納税の承認申請書の提出期限について、その適用しようとする事業年度開
 始の日の3月前の日(現行6月前の日)とする。

 3.事業年度の中途で連結親法人との間に完全支配関係が生じた場合の連結納税
 の承認の効力発生日の特例制度について、加入法人のその完全支配関係が生じ
 た日(加入日)以後最初の月次決算日の翌日を効力発生日とすることができる制度に改組する。

 4.連結納税の開始又は連結グループへの加入に伴う資産の時価評価制度について、その開始又は加入後2月以内に連結グループから離脱する法人の有する資産を時価評価の対象から除外する。

適格株式移転が行われた場合の完全親会社法人の株式受入価額

弊社グループは今期株式移転にて完全親会社を設立しました。今期の確定申告にあたって子会社株式受入価額が会計上と税務上で異なる場合があるとされていますが、具体的に税務上の株式受入価額の計算方法を教えてください。

IBMが4千億円申告漏れ 連結納税制度乱用か、過去最大規模

 コンピューター製造販売大手「日本アイ・ビー・エム」(日本IBM、東京都中央区)の企業グループが、東京国税局の税務調査を受け、平成20年12月期までの5年間で、4千億円超の申告漏れを指摘されていたことが18日、分かった。法人税の追徴税額は300億円以上とされ、申告漏れ額は過去最大規模とみられる。日本IBM側は争う意向を示している。

 関係者によると、日本IBMの親会社「アイ・ビー・エム・エイ・ピー・ホールディングス」(APH、同区)は平成14年ごろ、米IBMから日本IBMの全株(約2兆円相当)を購入。その後、株式の一部を購入時より安く日本IBMに売却した結果、20年12月期までの5年間で4千億円超の赤字を計上したとされる。
 APHは20年から子会社を含むグループの所得の損益を合算して申告・納税する連結納税制度を導入しており、同年は日本IBMの黒字がAPHの赤字と相殺されたことでグループの法人税納税額がゼロになったという。
 こうした税務申告に対し、国税当局は、APHは企業としての実態が乏しく、自社株取引で赤字を作り出し、連結納税制度と組み合わせて意図的に税負担の軽減を図ったと判断。その結果、4千億円超の赤字計上は認められないとし、赤字と相殺された日本IBMの所得約1千数百億円に対し、300億円超の追徴課税処分を行ったとみられる。

 日本IBMは産経新聞の取材に「詳細についてはコメントを控える」とした上で、「IBMは日本の税法上、要求される税金はすべて納付してきており、すべての手続きについても関連法規を順守している。(国税当局からの)更正通知に対し審査請求を申し立てる意向である」とコメントしている。

リース税制について

当社は資本金10億円の製造業です。平成20年度のリース会計基準及びリース税制の大幅な変更に伴いまして、従前(20年4月1日以前より契約、使用していたもの)に賃貸借処理していた設備について20年4月1日にオンバランス化致しました。法人税法上の税務調整は必要となるのでしょうか?

===================================================
(欄の都合上こちらで回答致します)
平成20年のリース会計基準の整備に伴い、リース税制も大幅な改正が行われましてた。
ここでは法人税法上の注意点についてのみ、お答えいたします。

リース税制の適用によって、平成20年4月1日以後に契約したリース取引のうち所有権移転外リース取引については売買処理されることとなりました。

さて、ご質問のケースでは20年3月31日以前に契約したリース取引なので、会計税務それぞれ以下の様に取り扱います。

【会計】
原則はオンバランス化だが例外として賃貸借処理の継続も認める。(法人の規模や重要性等による一定の制限有り)

【税務】
賃貸借処理のみ

よって、御社が会計上の例外処理である賃貸借処理を継続した場合には、税務と会計が一致する為、税務調整は生じませんが、オンバランス化した場合には複雑な調整が必要となります。
会計と税務の費用計上額と損金算入額は以下の通り。

【会計での費用計上額】
減価償却費
支払利息

【税務での損金算入額】
支払リース料

よって、上記の会計と税務の差額を申告上加算もしくは減算することになります。

中小企業倒産防止共済制度についての税制改正

独立行政法人中小企業基盤整備機構の所管する中小企業倒産防止共済制度について今般税制改正の対象になっています。
【倒産防止共済制度】
中小企業倒産防止共済制度は、いつ起こるかもしれない「取引先の倒産」というような不測の事態に直面した中小企業に迅速に資金を貸し出しする共済制度です。毎月20万円以内の掛金を総額が800万円になるまで積み立てることができます。
また加入者は、取引先が倒産した場合に、積み立て掛金総額の10倍の範囲内(最高8千万円まで)で回収困難な売掛債権等の額以内の貸し付けを受けることができます。

会社が役員に対し無利息又は適正利率よりも低い利率により貸付をした場合の取り扱いについて

会社が役員に対し無利息又は適正利率よりも低い利率により貸付をした場合の取り扱いについて教えてください。

==========================================
会社が役員に対し無利息又は適正利率よりも低い利率により貸付をした場合には、通常収受すべき適正利息との差額が、役員に対する報酬として取り扱われます。

税務上の仕訳
役員報酬***/受取利息***

 役員報酬とされた経済的利益は、通常の役員報酬と合算して役員報酬が過大かどうかの判定が行われます。
 この場合に、不相当に高額であると認定された場合には、役員報酬が損金不算入とされるため注意が必要です。
 また、役員報酬は源泉徴収の問題も生じるため留意が必要です。

この場合の適正利率は以下のとおりとなります。
①.金融機関等から借り入れたものを役員に貸付をした場合には、その金融機関から借入れた利率になります。
②.①.以外の場合は、貸付を行った日の属する年の前年の11月30日における公定歩合に4%の利率を加算した利率になります。

入湯税等を租税公課として交際費等から除外できるか

この度、クライアントに対し、以降の営業を円滑に進めるための接待を行いました。
その時の経理処理として、取引先を接待した温泉旅館の勘定内訳の中にある入湯税を租税公課、帰途のタクシー代を旅費交通費として、それぞれを交際費等から除外することができますか?

旅行あっせん業において団体責任者を事前に案内した場合の現地案内等に付随した費用の処理について

当社は旅行あっせん業を新たに開始し、あっせんに当たって、申込団体責任者を事前にその旅行予定地に案内し、交通費、食事代、宿泊費を負担しておりますが、これらの費用は単純損金としてよろしいのでしょうか。それとも交際費等に該当し、計算が必要ですか。

建物を貸借した場合の保証金について

この度、オフィスを移転致しました。
その時、ビルオーナーさんから「保証金の償却項目があるので、契約書をしっかり見ておいて下さい」と言われました。
保証金の償却についてはどのような処理が適切でしょうか?教えて下さい。

子会社に対する債権放棄の取扱い

当社は小売業を行う一般法人ですが、昨今の金融危機の影響で子会社であるA社の業績が著しく悪化しております。
そこで経営資本を本業に集中し、事業全体の建て直しを図るため、当該A社の株式をグループ外の企業に全て譲渡することに致しました。
譲渡の条件として、現在A社の有する当社からの借入金10億円について、債務免除することを譲渡先から打診されておりますが、当該債務免除を行った場合には、寄付金として処理しなければならないのでしょうか。

ご教示いただけます様、お願いいたします。

建物の転貸による売上高と売上原価の関係について

弊社は、9月決算の法人です。
オーナーから借り上げた建物を関連会社へ転貸する、という事業のみを業としております。
オーナーへ支払う家賃については、9月末に8月分から翌年9月分までの12か月分を一括に支払って短期前払費用とし、受取家賃については月々に売上計上する予定ですが、短期前払費用の適用は可能でしょうか。

みなし配当

【ご質問】
株式の発行会社が実施する自己株式の取得に応じた場合、みなし配当が生じると聞きましたが、みなし配当とは何でしょうか。また、具体的にはどのような計算をするのでしょうか。


【回答】
みなし配当とは、会社法上は剰余金の配当とされないものでも、実質が剰余金の配当と変わらないものをいいます。
みなし配当が生じるのは、自己株式取得に応じた場合以外にも、金銭等の資産の交付を受けた場合で、合併、分割型分割、資本の払い戻し・解散による残余財産の分配、組織変更等があります。
みなし配当の具体的な計算方法は、それらの区分ごとに細かく規定がありますが、基本的には、交付を受けた金銭等の価額からその株式等に対応する資本金等の額を差し引いた部分がみなし配当となります。

自己株式取得に応じた場合の例を2パターン記載します。
取引を資本金等の額で譲渡した取引と、配当取引とに分解して考えると分かりやすいと思います。

例1
取得価額100円の株式を500円で発行会社に譲渡
当該株式に対応する資本金等の額 100円

みなし配当の金額・・・500-100=400

仕訳
(借) 現金 100 / (貸) 株式      100
(借) 現金 400 / (貸) 受取配当金 400

例2
取得価額200円の株式を500円で発行会社に譲渡
当該株式に対応する資本金等の額 100円

みなし配当の金額・・・500-100=400
譲渡損(資本金等の額で譲渡したことになる)100-200=△100

仕訳
(借) 現金      100 / (貸) 株式      200
    株式譲渡損 100 
(借) 現金      400 / (貸) 受取配当金 400

なお、資本金等は、税務上の資本金等を用いるため、必ずしも会計上の資本金+資本剰余金とはならない点に注意が必要です。

5,000円以下の飲食費用(資本金1億円以下の法人)

(A)当社は、ホテルにおいて特約店経営者間の交流を図るための食事会を開催しました。食事会では3,000円の弁当を支給し、当日出席者にはホテルのケーキセット1,800円をお土産としました。

(B)上記食事会とは別の日程で、特約店営業担当責任者による特約店会議を開催します。昼食として6,000円程度の弁当を出し、会議終了後、出席者には、手土産代として同様に1,800円のケーキセットをお土産としました。

この場合に支出した金額についての取り扱いをご教示ください。

不動産販売業において現地案内等に付随した費用の処理について

当社は、不動産販売業を営んでおりますが、顧客を現地に案内した際の、交通費、宿泊費、食事代等を負担しました。これらの費用は、単純損金としてよろしいのでしょうか。それとも交際費に該当するのでしょうか。

従業員の慰安旅行費用

当社は、従業員の慰安ため、慰安旅行を実施しました。今回の旅行では従業員のうち6割が参加して、オーストラリアへ4泊5日で旅行することになりましたが、旅行費用は一人当たり20万円かかるうち、会社が13万円負担しました。
この場合に、会社が負担した旅行費用は給与所得となるのでしょうか?ご教示ください。

交際費の平成21年度改正

交際費について平成21年度改正が行われたようですが、簡単に教えてください。

繰越欠損金の繰戻し還付

欠損金の繰戻し還付制度の概要を教えてください。

非適格組織再編があった場合の税務上の処理

 当社は分社型分割の方法により分割法人の事業を分割承継法人に承継することとしました。
分割時点において両社間に資本関係は無く、税制適格要件である「みなし共同事業要件」は充足しないため、非適格分社型分割に該当することとなります。
税務上、非適格分割に該当した場合には分割法人の分割事業にかかる資産・負債は時価で分割承継法人に移転することとなりますが、その他に特に留意すべき点はございますでしょうか。
承継法人の発行した株式等の発行時における時価は、移転を受けた時価純資産価額に比し、著しく低い価額となっております。

ご教示いただけます様、お願い申し上げます。

広告宣伝費と交際費等の区分

 化粧品メーカーが美容院等に対して金品引換券付販売を行った場合、景品を交付するためにようする費用は交際費に該当するか。

資本的支出・修繕費の取り扱いについて

 当社は、生産性の向上化を図るため、機械の部品を品質の高いものに取り換えました。その全額を費用として処理しておりますが、この処理方法で問題ないでしょうか。

役員報酬の期中増額変更

新開発商品の販売好調のため増収、増益となり、今期は前期比約15%の増収と約20%の増益が見込まれます。
中間決算後の役員報酬について10%の引き上げを検討していますが、この場合、事業年度の期中における増額変更は認められますか。

他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの取扱い

 当社は、資金繰りのため、取締役営業部長の使用人部分の賞与を支給日(10/15)において未払金計上し、役員賞与支給日(同月末日)に役員賞与分とあわせて支給しました。事前確定届出給与の届出書と同額を支給しているので全額を損金に算入してよろしいでしょうか。

中古資産の耐用年数

弊社はH21.3.13に、当期(平成20.10.1~平成21.9.30)に賃貸用物件(住宅)として
使用するための中古のマンション(鉄筋コンクリート造、法定耐用年数47年)を購入し
ました。建築時期はH16.2.17、事業の用に供したのはH21.3.13です。
中古資産の耐用年数はどうなりますでしょうか。

中小法人減税先送り 政府税調検討 11年度以降に

政府税制調査会は22日、民主党の政権公約である中小企業の法人税率引き下げを来年度は見送り、2011年度以降にする検討に入った。今年度の税収が大幅に減る見通しとなり、減税に見合う財源の手当てが難しくなったためだ。経済産業省は今月末に提出する税制改正要望で引き下げを求める方針だが、税調は景気が回復軌道に入った段階で再検討する方針だ。

 中小企業の法人税は09年度税制改正で、年800万円以下の所得金額にかかる軽減税率を22%から18%に引き下げたばかり。民主党マニフェスト(政権公約)ではこれを11%にすると明記。実施時期は示していないが、藤井裕久財務相は就任直後、中小企業支援を最優先課題の一つに挙げ、来年度からの実施をにじませていた。

※中小企業の軽減税率
資本金1億円以下の中小企業には、年間所得の内800万円以下の部分に18%の税率が適用される。
800万円を超える部分は大企業と同じ30%となる。協同組合や公益法人も中小企業と同じ扱い。
1999年度以来22%だった軽減税率を今年4月、10年度末までの時限処理として18%に引き下げ、民主党はさらに11%への引き下げを公約に盛り込んだ。【2009年10月23日-日経新聞】

消費税等の経理処理別の少額減価償却資産の判定の取得価額

減価償却資産で取得価額が10万円未満であるものについては、少額減価償却資産としてその事業の用に供した日の属する事業年度で取得価額に相当する全額を損金経理することによりその事業年度の損金の額に算入できると聞きました。
この規定は、取得価額が税抜99,000円(税込103,950円)の減価償却資産を取得した場合には適用できるのでしょうか。当社は、税抜経理を採用しています。

減価償却資産を事業年度の中途で事業の用に供した場合の償却限度額

 減価償却資産を事業年度の中途において事業の用に供した場合の償却限度額の計算

は、償却率に使用月数を乗じ、これを12で除して償却率を算出した後、償却額を算

出するのですか。それとも、年間の償却額を12で除してそれに使用月数を乗じて計

算するのですか。

事業年度が一年に満たない場合の償却限度額

 従来、事業年度が1年未満である場合の減価償却費の計算は定額法では償却率を改定し、定率法では耐用年数を改定していましたが、平成19年度の税制改正ではどのようになりましたか。

修正申告における税額控除限度額

 中小企業者である当社は機械を取得し、取得価額の7%の税額控除を確定申告で行いました。その後、取得価額の誤りに気付き修正申告を行うこととなりました。 

 取得価額が増加することに伴い、税額控除の額も増加しますが、修正申告において増加部分について控除を受けることができますか。

リース資産の減価償却費の計上時期

 当社は6月決算の法人です。平成206月にリース資産の引き渡しを受け、6月分リース料を支払いましたが、事業の用に供したのは7月(翌期)です。

 リース期間定額法で償却費を計上する場合と、リース賃料を償却費とする場合の税務上の処理はどのようになりますか。

確定申告書の提出期限の延長の特例と更正の請求

 A法人は、3月決算(1年)ですが、提出期限の延長を受けているため、630日に申告をしました。翌年、6月に計算誤りに気が付きましたので、更正の請求をしたいと思います。更正の請求の正しい提出期限はいつになりますでしょうか。

 

事前確定届出給与の届出額と異なる金額の支給を行った場合の取扱い

 当社は、3月末日を決算とする法人です。平成20年度は、社長に臨時給与を支給する方向で、315日に200万円支給することを定め、提出期限内に事前確定届出給与の届出書を納税地の所轄税務署長へ提出しています。

 しかし、不況のため実際は事前確定届出給与として届け出た社長に対する支給額200万円については、減額して50万円を支給しています。この場合、同年度の確定申告では、役員給与損金不算入額50万円を別表四の加算社外流出欄に記入すれば問題ありませんでしょうか。

税理士法人エスネットワークスのプロフェッショナルがお答えいたします。