先日、日本赤十字社に震災の義援金をクレジットカードで支払いました。
税制上優遇が受けられると聞きましたが、特に注意する点はございますか。
②法人が、自社製品を被災者に提供する場合、自社製品等の提供に要する費用は、広告宣伝費に準ずるものとして損金に算入されます。では、自社製品等に他の者から購入したものも含まれるのでしょうか。
③法人が、復旧目的として取引先に対する売掛金、貸付金等の債権を免除する場合には、その免除することによる損失は損金の額に算入されますが、この場合の取引先には、直接取引を行っていない者も含まれるのでしょうか。
④売掛債権の免除は、いつまでに行ったものが損金として認められるのでしょうか。
法人税減税を巡っては、税収減を補う財源について政府内で意見が分かれていたが、菅首相が最終判断した。
菅首相は同日夜、「思い切って5%引き下げ、経済界には下がった(ことで生じた)お金で国内投資や雇用拡大をしてほしい」との考えを強調した。ただ、財源については言及を避けた。
玄葉国家戦略相や野田財務相ら関係閣僚は同日夜、菅首相に、「3%」案と「5%」案を持ち込み、判断を仰いだ。これに対し、首相は「デフレ(脱却)と成長と雇用だ」と言って5%を選んだという。
法人税の実効税率は現在40・69%だ。5%下げると、約1兆5000億円の減収が見込まれる。財務省は税収減を補う財源の確保を求め、少なくとも半分は企業の税負担増で賄う必要性を主張した。これに対し、経済産業省は将来の税収増に期待する考えを示し、意見が平行線をたどっていた。実効税率の5%引き下げに当たり、財源となる企業の税負担増は6500億円前後にとどまるとみられる。
①連結納税制度を採用する。(合併しない) 上記それぞれの繰越欠損金の取扱及び有利不利があればご教授頂けますでしょうか。
A社については今後合併等を検討しており、A社の繰越欠損金の活用法について下記の通りいくつかシュミレーションをしております。
②上記①の連結納税制度適用後、親法人と合併を行う。
③合併を連結納税制度採用前に行う。
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(回答の都合上、こちらで回答致します)
今回のような、企業の役員等主要な人物の死亡によって生じる金銭上の損失から企業を守るために、その主要な人物を被保険者とし、企業を保険金受取人とする生 命保険契約を締結し、当該役員等が死亡したときの香典や遺族救済資金あるいは退職金等の支払いに充て、企業の資金負担の平準化をはかる等については、よく 行われており、税務上も問題はありません。
しかし、収入保険金と死亡退職金をいくら支給するかは直接の関係はなく、退職金の額は保険金収入の額に関係なく、貴社の退職金規定によって算定されることになります。
たとえ保険金収入と同額の退職給与が支給された場合であっても、益金としての保険金収入と損金としての退職給与とはそれぞれ別個のものです。
つまり、受け取る保険金と支給する退職給与とは関連性はないということです。 また、役員に支給した退職給与の額がその役員の在職年数、退職の事情、その法人と同種の事業を営んでいる他の法人で事業規模の類似するものの役員退職給与 の支給状況等に照らして不相当に高額である場合には、その不相当に高額な部分の金額は損金に算入されないことは他の場合と同様です。
今回のご質問の場合、保険料の支払いの際に、法人と社長の間での契約により、社長個人がその一定割合を負担する場合には、受け取る保険金についてもその割合にも基づき社長の遺族が受け取ることとなります。
つまり、2億円の保険に会社と社長が共同して加入したことになりますので、法人税法上の取扱いとして単純な損金とされる保険料であれば、これ自体は特に問題はありません。
減価償却資産を事業年度の中途において事業の用に供した場合の償却限度額の計算
は、償却率に使用月数を乗じ、これを12で除して償却率を算出した後、償却額を算
出するのですか。それとも、年間の償却額を12で除してそれに使用月数を乗じて計
算するのですか。
従来、事業年度が1年未満である場合の減価償却費の計算は定額法では償却率を改定し、定率法では耐用年数を改定していましたが、平成19年度の税制改正ではどのようになりましたか。
中小企業者である当社は機械を取得し、取得価額の7%の税額控除を確定申告で行いました。その後、取得価額の誤りに気付き修正申告を行うこととなりました。
取得価額が増加することに伴い、税額控除の額も増加しますが、修正申告において増加部分について控除を受けることができますか。
当社は6月決算の法人です。平成20年6月にリース資産の引き渡しを受け、6月分リース料を支払いましたが、事業の用に供したのは7月(翌期)です。
リース期間定額法で償却費を計上する場合と、リース賃料を償却費とする場合の税務上の処理はどのようになりますか。
A法人は、3月決算(1年)ですが、提出期限の延長を受けているため、6月30日に申告をしました。翌年、6月に計算誤りに気が付きましたので、更正の請求をしたいと思います。更正の請求の正しい提出期限はいつになりますでしょうか。
当社は、3月末日を決算とする法人です。平成20年度は、社長に臨時給与を支給する方向で、3月15日に200万円支給することを定め、提出期限内に事前確定届出給与の届出書を納税地の所轄税務署長へ提出しています。
しかし、不況のため実際は事前確定届出給与として届け出た社長に対する支給額200万円については、減額して50万円を支給しています。この場合、同年度の確定申告では、役員給与損金不算入額50万円を別表四の加算社外流出欄に記入すれば問題ありませんでしょうか。
