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税務相談の税Q > 1法人税についてのQ&A一覧

カテゴリー:1法人税

資産除去債務に係る税務上の取り扱いについて

平成22年4月1日以後に開始する事業年度から資産除去債務の適用が開始されますが、次の場合の資産除去債務にかかる会計処理があった場合の税務調整と税効果について簡単にご教示頂けますでしょうか。

■23年3月期 
有形固定資産 10,000 / 資産除去債務 10,000

■24年3月期 
減価償却費 1,000 / 有形固定資産 1,000
 利息費用 100 / 資産除去債務 100

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(記事の都合上こちらで回答致します)

【税務上の取り扱い】
資産除去債務の計上については、将来キャッシュフローを見積り、現在価値に割引計算を行うため、見積りの要素が介入します。税法の債務確定主義とは相容れない内容であり、税務上は認められていません。

『税務調整』
■23年3月期
 別表5(1)...有形固定資産と資産除去債務を両建てします。
  有形固定資産    △10,000(増欄)
  資産除去債務    +10,000(増欄)

■24年3月期
 別表4
  減価償却超過額 1,000(加算・留保)
  利息費用否認 100(加算・留保)
 別表5(1)
  有形固定資産    +1,000(増欄) ...翌期首利積△9,000
  資産除去債務    +100(増欄) ...翌期首利積+10,100

『税効果会計』
法定実行税率を40%とします。
■23年3月期 
有形固定資産は将来加算一時差異となりますので繰延税金負債、資産除去債務は将来減算一時差異となりますので繰延税金資産となります。
 繰延税金資産 4,000 / 繰延税金負債 4,000

■24年3月期
 減価償却超過額は、繰延税金負債の解消になりますので下記の計上となります。
 繰延税金負債 400 / 法人税等調整額 400
 利息費用否認は、将来減算一時差異となりますので、繰延税金資産の計上となります。
繰延税金資産 40 / 法人税等調整額 40

死亡した役員の社葬費用の取扱い

死亡した役員の社葬費用は、どの程度まで会社の費用として認められますか。

外貨建役員報酬

当社は、米国法人の子会社で、役員の多くは米国法人からの出向者です。そのため、役員報酬を米ドル建てで定めており、各役員に対しては支給日のレートで円に換算した上で円で支給しております。このため、支給する役員報酬の額が、為替レートにより毎月変動することになりますが、この場合には定期同額給与として取り扱えるのでしょうか。

特許等の出願のために弁理士に依頼した費用の会計処理

特許等の出願のために弁理士に依頼した費用の会計処理はどのようにしたらよいのでしょうか。
弁理士からの請求書の内訳は以下のとおりです。
役務等検討料・出願手数料 100,000円
印紙代                   40,000円
源泉徴収税額           △10,000円
消費税                               5,000円
差引請求額              135,000円

法人税法における時価について

当社はグループ全体における租税負担の圧縮に資するために、連結納税制度を導入することとなりました。
連結子会社のうち、100%資本関係が生じてから5年を経過していない子会社(長期保有子法人以外の法人)については、連結納税の適用事業年度の直前事業年度末に保有する特定資産について、時価評価をすることにより評価損益の計上が必要との事です。
法人税法において、具体的に時価評価とはどの様に行うのかご教示いただけますでしょうか。
当社の現在保有する資産で、特定資産に該当するものは以下の通りです。
・有形減価償却資産
・無形減価償却資産
・土地
・金銭債権
・繰延資産
・非上場の有価証券
よろしくお願いいたします。

法人が有する売掛債権は、その債権が消滅した事業年度の貸倒損失となるとした事例

 法人は、破産法人の破産について疑念を持ち、当事業年度前の事業年度において行われた最後配当がされた後も破産法人に対する売掛債権の回収を図ろうとし、最終的に当事業年度において回収不能と判断したことから、当事業年度の貸倒損失である旨を主張したが、原処分庁が、当該売掛債権の全額回収ができないことが明らかになったのは当事業年度前の事業年度であるから、当事業年度の損金の額には算入できないとした。(平成20年6月26日裁決)

棚卸資産の評価方法の変更について

 棚卸資産の評価方法について当期から前期末まで採用していた評価方法から他の評価方法に変更したいのですが、すぐに変更できるのでしょうか。

みなし配当があった場合の源泉徴収事務

当社(A社)は非適格の分割型分割を行ったためみなし配当が生じました。この場合に源泉徴収は必要なのでしょうか。

連結納税制度についての22年度税制改正大綱

22年度税制改正大綱における連結納税制度の改正点についてご教示下さい。

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(欄の都合上こちらで回答申し上げます)

連結納税に係る主要な改正点は以下の通りです。
なお、適用開始は22年4月1日以後開始の連結事業年度になります。

1.連結納税の開始又は連結グループへの加入に伴う資産の時価評価制度の適用対象外となる連結子法人のその開始又は加入前に生じた欠損金額を、その個別所得金額を限度として、連結納税制度の下での繰越控除の対象に追加とする。

 2.連結納税の承認申請書の提出期限について、その適用しようとする事業年度開
 始の日の3月前の日(現行6月前の日)とする。

 3.事業年度の中途で連結親法人との間に完全支配関係が生じた場合の連結納税
 の承認の効力発生日の特例制度について、加入法人のその完全支配関係が生じ
 た日(加入日)以後最初の月次決算日の翌日を効力発生日とすることができる制度に改組する。

 4.連結納税の開始又は連結グループへの加入に伴う資産の時価評価制度について、その開始又は加入後2月以内に連結グループから離脱する法人の有する資産を時価評価の対象から除外する。

適格株式移転が行われた場合の完全親会社法人の株式受入価額

弊社グループは今期株式移転にて完全親会社を設立しました。今期の確定申告にあたって子会社株式受入価額が会計上と税務上で異なる場合があるとされていますが、具体的に税務上の株式受入価額の計算方法を教えてください。

IBMが4千億円申告漏れ 連結納税制度乱用か、過去最大規模

 コンピューター製造販売大手「日本アイ・ビー・エム」(日本IBM、東京都中央区)の企業グループが、東京国税局の税務調査を受け、平成20年12月期までの5年間で、4千億円超の申告漏れを指摘されていたことが18日、分かった。法人税の追徴税額は300億円以上とされ、申告漏れ額は過去最大規模とみられる。日本IBM側は争う意向を示している。

 関係者によると、日本IBMの親会社「アイ・ビー・エム・エイ・ピー・ホールディングス」(APH、同区)は平成14年ごろ、米IBMから日本IBMの全株(約2兆円相当)を購入。その後、株式の一部を購入時より安く日本IBMに売却した結果、20年12月期までの5年間で4千億円超の赤字を計上したとされる。
 APHは20年から子会社を含むグループの所得の損益を合算して申告・納税する連結納税制度を導入しており、同年は日本IBMの黒字がAPHの赤字と相殺されたことでグループの法人税納税額がゼロになったという。
 こうした税務申告に対し、国税当局は、APHは企業としての実態が乏しく、自社株取引で赤字を作り出し、連結納税制度と組み合わせて意図的に税負担の軽減を図ったと判断。その結果、4千億円超の赤字計上は認められないとし、赤字と相殺された日本IBMの所得約1千数百億円に対し、300億円超の追徴課税処分を行ったとみられる。

 日本IBMは産経新聞の取材に「詳細についてはコメントを控える」とした上で、「IBMは日本の税法上、要求される税金はすべて納付してきており、すべての手続きについても関連法規を順守している。(国税当局からの)更正通知に対し審査請求を申し立てる意向である」とコメントしている。

リース税制について

当社は資本金10億円の製造業です。平成20年度のリース会計基準及びリース税制の大幅な変更に伴いまして、従前(20年4月1日以前より契約、使用していたもの)に賃貸借処理していた設備について20年4月1日にオンバランス化致しました。法人税法上の税務調整は必要となるのでしょうか?

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(欄の都合上こちらで回答致します)
平成20年のリース会計基準の整備に伴い、リース税制も大幅な改正が行われましてた。
ここでは法人税法上の注意点についてのみ、お答えいたします。

リース税制の適用によって、平成20年4月1日以後に契約したリース取引のうち所有権移転外リース取引については売買処理されることとなりました。

さて、ご質問のケースでは20年3月31日以前に契約したリース取引なので、会計税務それぞれ以下の様に取り扱います。

【会計】
原則はオンバランス化だが例外として賃貸借処理の継続も認める。(法人の規模や重要性等による一定の制限有り)

【税務】
賃貸借処理のみ

よって、御社が会計上の例外処理である賃貸借処理を継続した場合には、税務と会計が一致する為、税務調整は生じませんが、オンバランス化した場合には複雑な調整が必要となります。
会計と税務の費用計上額と損金算入額は以下の通り。

【会計での費用計上額】
減価償却費
支払利息

【税務での損金算入額】
支払リース料

よって、上記の会計と税務の差額を申告上加算もしくは減算することになります。

中小企業倒産防止共済制度についての税制改正

独立行政法人中小企業基盤整備機構の所管する中小企業倒産防止共済制度について今般税制改正の対象になっています。
【倒産防止共済制度】
中小企業倒産防止共済制度は、いつ起こるかもしれない「取引先の倒産」というような不測の事態に直面した中小企業に迅速に資金を貸し出しする共済制度です。毎月20万円以内の掛金を総額が800万円になるまで積み立てることができます。
また加入者は、取引先が倒産した場合に、積み立て掛金総額の10倍の範囲内(最高8千万円まで)で回収困難な売掛債権等の額以内の貸し付けを受けることができます。

会社が役員に対し無利息又は適正利率よりも低い利率により貸付をした場合の取り扱いについて

会社が役員に対し無利息又は適正利率よりも低い利率により貸付をした場合の取り扱いについて教えてください。

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会社が役員に対し無利息又は適正利率よりも低い利率により貸付をした場合には、通常収受すべき適正利息との差額が、役員に対する報酬として取り扱われます。

税務上の仕訳
役員報酬***/受取利息***

 役員報酬とされた経済的利益は、通常の役員報酬と合算して役員報酬が過大かどうかの判定が行われます。
 この場合に、不相当に高額であると認定された場合には、役員報酬が損金不算入とされるため注意が必要です。
 また、役員報酬は源泉徴収の問題も生じるため留意が必要です。

この場合の適正利率は以下のとおりとなります。
①.金融機関等から借り入れたものを役員に貸付をした場合には、その金融機関から借入れた利率になります。
②.①.以外の場合は、貸付を行った日の属する年の前年の11月30日における公定歩合に4%の利率を加算した利率になります。

入湯税等を租税公課として交際費等から除外できるか

この度、クライアントに対し、以降の営業を円滑に進めるための接待を行いました。
その時の経理処理として、取引先を接待した温泉旅館の勘定内訳の中にある入湯税を租税公課、帰途のタクシー代を旅費交通費として、それぞれを交際費等から除外することができますか?

旅行あっせん業において団体責任者を事前に案内した場合の現地案内等に付随した費用の処理について

当社は旅行あっせん業を新たに開始し、あっせんに当たって、申込団体責任者を事前にその旅行予定地に案内し、交通費、食事代、宿泊費を負担しておりますが、これらの費用は単純損金としてよろしいのでしょうか。それとも交際費等に該当し、計算が必要ですか。

建物を貸借した場合の保証金について

この度、オフィスを移転致しました。
その時、ビルオーナーさんから「保証金の償却項目があるので、契約書をしっかり見ておいて下さい」と言われました。
保証金の償却についてはどのような処理が適切でしょうか?教えて下さい。

子会社に対する債権放棄の取扱い

当社は小売業を行う一般法人ですが、昨今の金融危機の影響で子会社であるA社の業績が著しく悪化しております。
そこで経営資本を本業に集中し、事業全体の建て直しを図るため、当該A社の株式をグループ外の企業に全て譲渡することに致しました。
譲渡の条件として、現在A社の有する当社からの借入金10億円について、債務免除することを譲渡先から打診されておりますが、当該債務免除を行った場合には、寄付金として処理しなければならないのでしょうか。

ご教示いただけます様、お願いいたします。

建物の転貸による売上高と売上原価の関係について

弊社は、9月決算の法人です。
オーナーから借り上げた建物を関連会社へ転貸する、という事業のみを業としております。
オーナーへ支払う家賃については、9月末に8月分から翌年9月分までの12か月分を一括に支払って短期前払費用とし、受取家賃については月々に売上計上する予定ですが、短期前払費用の適用は可能でしょうか。

みなし配当

【ご質問】
株式の発行会社が実施する自己株式の取得に応じた場合、みなし配当が生じると聞きましたが、みなし配当とは何でしょうか。また、具体的にはどのような計算をするのでしょうか。


【回答】
みなし配当とは、会社法上は剰余金の配当とされないものでも、実質が剰余金の配当と変わらないものをいいます。
みなし配当が生じるのは、自己株式取得に応じた場合以外にも、金銭等の資産の交付を受けた場合で、合併、分割型分割、資本の払い戻し・解散による残余財産の分配、組織変更等があります。
みなし配当の具体的な計算方法は、それらの区分ごとに細かく規定がありますが、基本的には、交付を受けた金銭等の価額からその株式等に対応する資本金等の額を差し引いた部分がみなし配当となります。

自己株式取得に応じた場合の例を2パターン記載します。
取引を資本金等の額で譲渡した取引と、配当取引とに分解して考えると分かりやすいと思います。

例1
取得価額100円の株式を500円で発行会社に譲渡
当該株式に対応する資本金等の額 100円

みなし配当の金額・・・500-100=400

仕訳
(借) 現金 100 / (貸) 株式      100
(借) 現金 400 / (貸) 受取配当金 400

例2
取得価額200円の株式を500円で発行会社に譲渡
当該株式に対応する資本金等の額 100円

みなし配当の金額・・・500-100=400
譲渡損(資本金等の額で譲渡したことになる)100-200=△100

仕訳
(借) 現金      100 / (貸) 株式      200
    株式譲渡損 100 
(借) 現金      400 / (貸) 受取配当金 400

なお、資本金等は、税務上の資本金等を用いるため、必ずしも会計上の資本金+資本剰余金とはならない点に注意が必要です。

5,000円以下の飲食費用(資本金1億円以下の法人)

(A)当社は、ホテルにおいて特約店経営者間の交流を図るための食事会を開催しました。食事会では3,000円の弁当を支給し、当日出席者にはホテルのケーキセット1,800円をお土産としました。

(B)上記食事会とは別の日程で、特約店営業担当責任者による特約店会議を開催します。昼食として6,000円程度の弁当を出し、会議終了後、出席者には、手土産代として同様に1,800円のケーキセットをお土産としました。

この場合に支出した金額についての取り扱いをご教示ください。

不動産販売業において現地案内等に付随した費用の処理について

当社は、不動産販売業を営んでおりますが、顧客を現地に案内した際の、交通費、宿泊費、食事代等を負担しました。これらの費用は、単純損金としてよろしいのでしょうか。それとも交際費に該当するのでしょうか。

従業員の慰安旅行費用

当社は、従業員の慰安ため、慰安旅行を実施しました。今回の旅行では従業員のうち6割が参加して、オーストラリアへ4泊5日で旅行することになりましたが、旅行費用は一人当たり20万円かかるうち、会社が13万円負担しました。
この場合に、会社が負担した旅行費用は給与所得となるのでしょうか?ご教示ください。

交際費の平成21年度改正

交際費について平成21年度改正が行われたようですが、簡単に教えてください。

繰越欠損金の繰戻し還付

欠損金の繰戻し還付制度の概要を教えてください。

非適格組織再編があった場合の税務上の処理

 当社は分社型分割の方法により分割法人の事業を分割承継法人に承継することとしました。
分割時点において両社間に資本関係は無く、税制適格要件である「みなし共同事業要件」は充足しないため、非適格分社型分割に該当することとなります。
税務上、非適格分割に該当した場合には分割法人の分割事業にかかる資産・負債は時価で分割承継法人に移転することとなりますが、その他に特に留意すべき点はございますでしょうか。
承継法人の発行した株式等の発行時における時価は、移転を受けた時価純資産価額に比し、著しく低い価額となっております。

ご教示いただけます様、お願い申し上げます。

広告宣伝費と交際費等の区分

 化粧品メーカーが美容院等に対して金品引換券付販売を行った場合、景品を交付するためにようする費用は交際費に該当するか。

資本的支出・修繕費の取り扱いについて

 当社は、生産性の向上化を図るため、機械の部品を品質の高いものに取り換えました。その全額を費用として処理しておりますが、この処理方法で問題ないでしょうか。

役員報酬の期中増額変更

新開発商品の販売好調のため増収、増益となり、今期は前期比約15%の増収と約20%の増益が見込まれます。
中間決算後の役員報酬について10%の引き上げを検討していますが、この場合、事業年度の期中における増額変更は認められますか。

他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの取扱い

 当社は、資金繰りのため、取締役営業部長の使用人部分の賞与を支給日(10/15)において未払金計上し、役員賞与支給日(同月末日)に役員賞与分とあわせて支給しました。事前確定届出給与の届出書と同額を支給しているので全額を損金に算入してよろしいでしょうか。

中古資産の耐用年数

弊社はH21.3.13に、当期(平成20.10.1~平成21.9.30)に賃貸用物件(住宅)として
使用するための中古のマンション(鉄筋コンクリート造、法定耐用年数47年)を購入し
ました。建築時期はH16.2.17、事業の用に供したのはH21.3.13です。
中古資産の耐用年数はどうなりますでしょうか。

中小法人減税先送り 政府税調検討 11年度以降に

政府税制調査会は22日、民主党の政権公約である中小企業の法人税率引き下げを来年度は見送り、2011年度以降にする検討に入った。今年度の税収が大幅に減る見通しとなり、減税に見合う財源の手当てが難しくなったためだ。経済産業省は今月末に提出する税制改正要望で引き下げを求める方針だが、税調は景気が回復軌道に入った段階で再検討する方針だ。

 中小企業の法人税は09年度税制改正で、年800万円以下の所得金額にかかる軽減税率を22%から18%に引き下げたばかり。民主党マニフェスト(政権公約)ではこれを11%にすると明記。実施時期は示していないが、藤井裕久財務相は就任直後、中小企業支援を最優先課題の一つに挙げ、来年度からの実施をにじませていた。

※中小企業の軽減税率
資本金1億円以下の中小企業には、年間所得の内800万円以下の部分に18%の税率が適用される。
800万円を超える部分は大企業と同じ30%となる。協同組合や公益法人も中小企業と同じ扱い。
1999年度以来22%だった軽減税率を今年4月、10年度末までの時限処理として18%に引き下げ、民主党はさらに11%への引き下げを公約に盛り込んだ。【2009年10月23日-日経新聞】

消費税等の経理処理別の少額減価償却資産の判定の取得価額

減価償却資産で取得価額が10万円未満であるものについては、少額減価償却資産としてその事業の用に供した日の属する事業年度で取得価額に相当する全額を損金経理することによりその事業年度の損金の額に算入できると聞きました。
この規定は、取得価額が税抜99,000円(税込103,950円)の減価償却資産を取得した場合には適用できるのでしょうか。当社は、税抜経理を採用しています。

減価償却資産を事業年度の中途で事業の用に供した場合の償却限度額

 減価償却資産を事業年度の中途において事業の用に供した場合の償却限度額の計算

は、償却率に使用月数を乗じ、これを12で除して償却率を算出した後、償却額を算

出するのですか。それとも、年間の償却額を12で除してそれに使用月数を乗じて計

算するのですか。

事業年度が一年に満たない場合の償却限度額

 従来、事業年度が1年未満である場合の減価償却費の計算は定額法では償却率を改定し、定率法では耐用年数を改定していましたが、平成19年度の税制改正ではどのようになりましたか。

修正申告における税額控除限度額

 中小企業者である当社は機械を取得し、取得価額の7%の税額控除を確定申告で行いました。その後、取得価額の誤りに気付き修正申告を行うこととなりました。 

 取得価額が増加することに伴い、税額控除の額も増加しますが、修正申告において増加部分について控除を受けることができますか。

リース資産の減価償却費の計上時期

 当社は6月決算の法人です。平成206月にリース資産の引き渡しを受け、6月分リース料を支払いましたが、事業の用に供したのは7月(翌期)です。

 リース期間定額法で償却費を計上する場合と、リース賃料を償却費とする場合の税務上の処理はどのようになりますか。

確定申告書の提出期限の延長の特例と更正の請求

 A法人は、3月決算(1年)ですが、提出期限の延長を受けているため、630日に申告をしました。翌年、6月に計算誤りに気が付きましたので、更正の請求をしたいと思います。更正の請求の正しい提出期限はいつになりますでしょうか。

 

事前確定届出給与の届出額と異なる金額の支給を行った場合の取扱い

 当社は、3月末日を決算とする法人です。平成20年度は、社長に臨時給与を支給する方向で、315日に200万円支給することを定め、提出期限内に事前確定届出給与の届出書を納税地の所轄税務署長へ提出しています。

 しかし、不況のため実際は事前確定届出給与として届け出た社長に対する支給額200万円については、減額して50万円を支給しています。この場合、同年度の確定申告では、役員給与損金不算入額50万円を別表四の加算社外流出欄に記入すれば問題ありませんでしょうか。

税理士法人エスネットワークスのプロフェッショナルがお答えいたします。