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税務相談の税Q > 2所得税についてのQ&A一覧

カテゴリー:2所得税

外国人オーナーのテナントを借り受けた場合の源泉徴収について

昨年出店した当社の北海道にある支店は、オーナーが外国の方です。この度、決算時期を迎え色々調べていると、源泉徴収分として賃料の20%を納税する義務がある、という話を聞きました。詳しく教えてください。

納税管理人とは?

【納税管理人とは】
あまり聞きなれない言葉ですが、納税管理人とは、1年以上の予定で海外に出張したり、リタイヤして海外に居住している人を非居住者と言いますが、その非居住者に変わって、税務署からの通知を受け取ったり、確定申告を行う者を言います。

一般的には家族や親族が行いますが、税理士や税理士法人でもかまいません。
非居住者は原則として日本国内での納税義務はありませんが、国内源泉所得がある人で申告義務のある人は、納税管理人を選任しなければなりません。

【国内源泉所得とは】
日本国内に源泉すなわち収入の源のある所得と言うことです。

給料も国内の会社からもらっている場合国内源泉所得と思われそうですが、海外で仕事をしているわけですから、収入の源は海外での役務の提供と言うわけで、国内源泉所得には該当しません。ですから多くの海外出張サラリーマンは、納税管理人を選任する必要がありません。但し国内の会社の役員報酬は、国内源泉所得となりますが、非居住者の役員報酬は、源泉徴収され、課税関係が終了しますので、特に納税管理人を選任する必要はありません。

【納税管理人を必要とする場合】
一般的には国内に不動産を所有している場合です。
日本国内の不動産から得る賃貸収入は、国内源泉所得となり申告義務が発生しますから、納税管理人を選任する必要があります。

自宅などの場合は収入が発生しませんから、通常の場合は、国税の納税管理人は必要ありませんが、売却した場合などは、必要となります。

国税の納税管理人としたのは、地方税の固定資産税の納税義務は、発生しますので、地方税の納税管理人は必要となります。
但し固定資産税の徴収に支障がない場合は特におかなくても良いとの規定がありますので、一般的に自宅などの場合は納税管理人を置くケースは稀です。

【国税局ホームページより】
サラリーマンが1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、原則として日本国内に住所を有しない者と推定され、一般的には、所得税法上の非居住者となります。  
海外に出発する日までに既に一定の所得があるときや、その後国内にある不動産の貸付けによる所得や国内にある資産の譲渡による所得があるときなどは、日本で確定申告が必要になる場合があります。  
年の中途で海外勤務となった年分の確定申告をする場合は、その年の1月1日から海外に出発する日までの間に生じた給与所得、不動産所得その他の所得の金額と、海外に出発した日の翌日からその年の12月31日までの間に生じた国内にある不動産の貸付けによる所得や国内にある資産の譲渡による所得などが所得税の課税対象になります。
確定申告の必要がある人などが海外に転勤するときは、出発の日までに納税管理人を選任し「所得税の納税管理人の届出書」を出発する人の納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。また、海外に出発した後で納税管理人の選任届出が必要になった場合は、その時に提出をしてください。  

納税管理人とは、確定申告書の提出や税金の納付などを非居住者に代わってする人のことです(納税管理人は法人でも個人でも構いません。)。  
納税管理人を選任し届け出た場合の確定申告期限は、翌年2月16日から3月15日までの間です。  
納税管理人を選任し届け出なければならない人が、それをしないで海外に出発する場合は、その出国の日までに、居住者である期間だけを対象にした確定申告書をいったん提出する必要があります。  
この場合でも、海外勤務となった年の1年を通じての所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をする必要があります(還付申告の場合は、還付申告できることとなった日以降5年の間に確定申告することができます。)。  
なお、海外に転勤した年の次の年以降も、日本国内の不動産の貸付けによる所得や国内にある資産の譲渡による所得などがあるときは、日本で確定申告が必要になる場合があります。
 (所法2、5、7、8、102、120、122、126、127、161、164~166、所令15、258、所基通165-1、通法74、117) 固定資産税法 第355条(固定資産税の納税管理人)
 ①固定資産税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
②前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

電子証明書等特別控除について

電子申告を行った場合、控除が受けられると聞いたのですがどのような内容でしょうか。

固定資産税精算金の取扱い

 年度の中途において土地を取得した際に、その資産に係る固定資産税の5ヶ月相当分を固定資産税精算金として売主に対して支払いました。この固定資産税精算金の支払額は所得税の所得を計算する上で必要経費として認められるのでしょうか。

非居住者の所有する土地等の譲渡

私は、アメリカ国籍を所有しアメリカに居住している日本人ですが、このたび、日本に所有している土地付建物を日本の居住者に譲渡する予定です。この場合の課税関係についてご教示頂けますでしょうか。

保険金額等が給付の目的となった医療費額より多い場合

 平成21年に出産をし、これに併せて出産手当申請をしたところ、出産費用よりも多い給付を受けました。確定申告において医療費控除を受けようと考えていますが、超過した給付額は出産費用以外の医療費から控除されるのでしょうか。

ホステスに支払う報酬・料金の所得控除について

当社はいわゆるキャバレーを経営しておりますが、ホステスに報酬を支払う際の源泉所得税の計算方法は、どのようにして算定するのか教えてください。

事業用資産の譲渡

私は、不動産賃貸業を事業として行っており、不動産賃貸収入を事業所得として毎年確定申告しています。昨年分の確定申告を今年もするところですが、昨年中に賃貸物件の1つを売却しております。
この売却は、事業所得として一緒に申告をしてよろしいでしょうか?

業務中の交通事故に対する損害賠償金の取扱い

事業主である個人が商品の配送中に交通事故を起こしてしまい、被害者側に損害賠償金を支払いました。この損害賠償金は確定申告で事業所得の必要経費として認められるのでしょうか。

期限後申告について(期限内に間に合わなかった確定申告処理)

今年から確定申告を行おうと考えております。初めてなので右も左もわからないまま、方々に伺いながら作業をしているのですが、誤申告や期限内に終わらないとどうなるか、を知っておきたいのですが。
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(欄の都合上こちらで回答致します)

所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。
まず、間違ってしまった場合ですが、大きく分けると2種類あります。

1納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合
2納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合

1番は更正の請求といい、原則として法定申告期限から1年以内の請求で、誤りが認められた場合は還付が発生します。
しかし、2番の場合は修正申告といい、税務署からの指摘の後ですと、過少申告加算税や延滞税がかかることがありますので、注意が必要です。
そして、期限が過ぎてしまった場合は、期限後申告として取り扱われます。その場合、やはり税務署等の指摘後の申告ですと、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。(延滞税も)
ただし、以下の場合はいずれも無申告加算税は課されません。

1 その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に行われていること。
2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。
(2) その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

譲渡所得の計算における取得費について

先祖から譲り受けた土地と建物を譲渡することになりました。譲渡所得の計算に当たり、取得費を控除することが出来るとのことですが、取得した時期が不明で契約書等も紛失してしまっている為、適正な金額を算定することができません。この場合の取得費は0円として計算しなければならないのでしょうか。

交通事故にあった際に受け取った慰謝料の取扱

交通事故にあい、入院をしたため、加害者から治療費・休職期間中の給料相当額を受け取ることになりました。受け取った金額は所得税法上どのように取り扱えばよいでしょうか。

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(欄の都合上こちらで回答致します)
交通事故により、加害者から受取った治療費・休職中の給料相当額ついては、いずれも、所得税に課税されません。
受取った損害賠償等で所得税が非課税とされるものは、所得税法施行令30条に次のように記載されています。

①損害保険契約に基づく保険金および生命保険契約に基づく給付金で、身体の損害に基因して支払を受けるものならびに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害い基因して勤務または業務に従事することができなかったことによる給与または収益の補償として受けるものを含む。)
なお、「損害保険契約に基づく保険金および生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの」は、自己の身体の傷害に基因して支払を受けるものをいうのであるが、その支払を受ける者と身体に傷害を受けた者とが異なる場合であっても、その支払を受ける者がその身体に傷害を受けた者の配偶者もしくは直系血族又は生計を一にするその他の親族であるときは、その保険金等についても非課税として取り扱うこととされています(所基通9-20)

②損害保険契約に基づく、保険金および損害保険契約に準ずる共済契約にかかわる契約に基づく共済金で資産の損害に基因して支払を受けるもの、ならびに不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金(ただし、所得税法施行94条に規定する事業所得の収入金額とされる保険金等を除く)

③心身または資産に加えられる損害につき支払を受ける相当の見舞金(ただし、所得税法施行令94条の規定に該当するものその他役務の対価たる性質を有するものを除く)

貯蔵中の消耗品の必要経費算入時期

本年12月末日において商品の棚卸を行っています。未使用の事務用品(少額)についても棚卸をしなければならないでしょうか。

翌年に保険金等を受け取った場合の医療費控除の取り扱い

 平成21年12月に出産をし、出産育児一時金の入金は平成22年1月でした。確定申告において出産費用を申請する予定ですがどのように計算をすればよいでしょうか。

確定申告期限内の再提出について

 確定申告書提出後に提出した申告書に間違いがあった事に気付きました。確定申告期限内に新しく作成した正しい内容の申告書を再提出したいのですが、可能でしょうか又特別な手続きは必要でしょうか。

エコカー減税の経理処理について

2009年に、700万円の車を購入しました。エコカー対象車だったため、補助金として25万円が入金されました。この場合の経理処理はどのようにしたら、よいのでしょうか。

ストックオプションは「給与」 最高裁判断が脱税摘発に追い風

元シティバンク在日幹部の所得隠しを東京国税局が東京地検に告発したことは、最高裁の「ストックオプションで得た所得は給与」との判断が確定したことが背景にあるようだ。

レーシックは医療費控除の対象となるのか

今年度、レーシックを受けたのですが医療費控除の対象となりますでしょうか。

オリンピックメダル獲得による報奨金などへの課税について

オリンピックやワールドカップ、スポーツ大会において、入賞を果たした時に選手が報奨金を受け取る、と聞いたことがあります。現在オリンピックが開催されていますが、メダルを獲得し、報奨金が出た場合、これは課税されるのでしょうか?

留守宅に支払う海外支店勤務社員の給与

弊社はコンサルタント事業を営む内国法人ですが、今回、ベトナムに支店を開設し、社員(使用人)を3年間の予定で派遣することになりました。社員は単身で赴任しますので、給料の一部を日本の留守宅に支払うことになります。弊社が社員の留守宅に支払う給料については、所得税を源泉徴収する必要はありますか。

本人がする準確定申告

【相続人がする準確定申告】
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、確定申告をすべき人が年の中途で死亡した場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得金額に関して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
また、確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合も、同様に相続人は4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
この死亡した本人に代わって相続人が行う申告を準確定申告といっています。

【準確定申告は法文上にない】
この準確定申告という用語ですが、所得税法及び同施行令上にはありません。
所得税法の第五章(申告、納付及び還付)第二節中、第一款(確定申告)、第二款(死亡又は出国の場合の確定申告)と区分されているところからして通常の確定申告とは違うと理解するところです。
タックスアンサーその他国税庁のサイト内では普通に準確定申告といっていますし、申告書の記載例においても「平成○○年分の所得税の確定申告書」の「確定」の前に「準」を手書きで挿入するようになっています。

【居住者のする準確定申告】
ところで非居住者が一定の場合に確定申告をするときに使用する申告書は、「平成○○年分の所得税準確定申告書(所得税法第172条第1項に規定する申告書)」というものです。書式でも準確定申告書とあります。
所得税法上「出国」は特別な定義付けがされているところですが、本人の死亡も出国も特別なものなのでしょう。

確定申告はお早めに ~確定申告スタート!

いよいよ、平成21年分の確定申告が始まりました。
個人事業主や不動産賃貸収入がある人は、原則として、確定申告をしなければなりませんが、給与所得者で年末調整をした人でも医療費や住宅ローン(1年目のみ)などの控除をうけるときには確定申告が必要となります。

(1)確定申告が必要な人の例
 ①個人事業者
 ②不動産賃貸収入のある人
 ③給与の年間収入金額が2,000万円を超えている人
 ④2カ所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
※給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の人は申告の必要がありません。
 ⑤1カ所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
 ⑥同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほか、貸付金の利子や資産の賃貸料を受取っている人
 ⑦土地、建物、ゴルフ会員権等を売却し売却益を得た人
 ⑧医療費控除、寄付金控除、雑損控除
などの適用を受ける人
 ⑨株式等を売却し売却益を得た人(上場株式等の売却で所定の手続きをした人は除く)
 ⑩住宅を取得し、ローン控除を受ける人
 ⑪特定の増改築のローン控除を受ける人

(2)確定申告に必要な書類の例
 ①源泉徴収票
 ②医療費の領収書(領収書等の日付に要注意・・・領収書の日付が平成21年のものだけが医療費控除の対象)
 ③寄付金の領収書(ふるさと納税も含む)
 ④初年度に住宅ローン控除を受ける場合
  ・住民票の写し
  ・土地家屋の登記事項証明書
  ・売買契約書、請負契約書等
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(金融機関より入手)
 ⑤各種控除証明書(生命保険料、地震保険料、小規模企業共済等掛金、国民年金保険料の支払証明書等)など
 
なお、振替納税の手続きをされている人は、申告所得税の振替日は平成22年4月22日(木)、消費税及び地方消費税の振替日は平成22年4月27日(火)なので、預金残高の確認をお忘れなく。

健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」の取り扱いについて

健康保険組合から「医療費のお知らせ」という書類がきたのですが、こちらの書類により医療費控除の対象とすることはできますか。書面には利用した医療機関名・金額等が記載しております。

年末調整に係る生命保険料控除について

 年末調整時に提出する保険料控除申告書がありますが、支払者以外の家族が契約者となっている生命保険の保険料については、契約者ではなく支払者の生命保険料控除の対象として記入してよいのでしょうか。

会社が負担するインフルエンザ予防接種費用

インフルエンザの予防接種を従業員に受けさせようと思うのですが、予防接種の費用はどのように処理すればよろしいでしょうか。

所得税の申告漏れ 9,155億円

国税庁は、所得税及び個人事業者の消費税について、平成20年度(平成20年7月~平成21年6月)に実施した調査等の状況をまとめ、同庁HPに公表しました。
所得税の申告漏れ所得金額は9,155億円、追徴税額は1,216億円になりました。
また、個人事業者に対する消費税調査等の合計件数は95,000件、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は67,000件、追徴税額は275億円となっております。
詳しくは下記HPをご覧下さい。

外国法人に支払う場合の源泉徴収

当社はエンターテイメント事業を行う法人ですが、今度新たに映画の配給事業に参入する予定です。
映画の日本における配給に係る著作権について、
外国法人が権利を保有している場合に、源泉徴収はどの様に行えばよいでしょうか。

LLPが源泉徴収を受けるケース

弊社(内国法人)は、LLPである、エス有限責任事業組合に新商品のパッケージ
デザインを依頼し、平成21年9月11日に1,500,000円を支払うことになりました。
エス有限責任事業組合は、エス太郎とエス花子及びエス株式会社の3者により
構成されており、エス有限責任事業組合から3者は均等に所得を配分することが
通知されています。
弊社の源泉徴収事務についてはどのようにすればいいのでしょうか。

特殊支配同族会社制度とは?

役員報酬に含まれる給与所得控除が認められなくなった、とはどういう事ですか?

外国為替証拠金取引の所得税の取扱い。

 私は、外国為替証拠金取引(FX取引)を始めましたが、取引を行う証券会社等によって、
店頭取引とか取引所取引などの種別があり、それぞれ所得税の取り扱いや税率が異なる
と聞きました。
 つきましては、FX取引について、利益が出た場合と損失が出た場合の所得税の取り扱い
を教えて頂けないでしょうか?

相続人の青色申告承認申請書の提出期限

 甲は、青色申告の承認を受けていましたが、今年1111日に死亡しました。甲の事

業を承継した相続人Xが、青色申告の承認を受けるためには、青色申告承認申請書を

いつまでに提出すればよいでしょうか。

 

供託された家賃

 私は以前より店舗・家屋等を貸付けています。今年の2月に店舗の家賃の値上げを

要求しましたが断られてしまいました。その結果現在係争中です。その期間の家賃

の受領は拒否しておりますので、借家人は係争前の家賃500,000円を各月の約定日

に供託しております。

 このように供託されたものであっても、今年の不動産取得として、申告するの

でしょうか。

税理士法人エスネットワークスのプロフェッショナルがお答えいたします。