| 連結納税への再加入の制限 | カテゴリー:
1ご相談事例
1法人税
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前期に連結グループから離脱をした連結子法人を、連結グループへの再加入を検討しております。
この場合の取り扱いを御教示ください。

回答者: 税理士法人エスネットワークス
連結納税が取り消されたとみなされた法人の場合において、同じ連結親法人の連結納税に再加入をすることは、連結納税離脱の日以後5年を経過する日の属する事業年度終了日までは認められておりません。
これは連結子法人の離脱・加入による租税回避を防ぐための仕組みとなっております。
(法4の3②三ハ、法令14の6①四)
※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。
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