| 車両を譲渡した場合のリサイクル費用の取扱 | カテゴリー:
1ご相談事例
3消費税
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車両を売却した場合のリサイクル費用(預託金)の取り扱いをご教示ください。

回答者: 税理士法人エスネットワークス
環境保全等の観点から、車両の廃車時に生じるエアバック処分費等について、車両の購入時に購入者が負担するリサイクル費用については、実際に廃車するまでの期間については預託金として資産計上します。
当該車両を譲渡した場合には、資産計上されていた預託金についても譲渡したものとして取り扱います。
その際の消費税区分は、預託金は金銭債権と同質として取り扱われるため、非課税売上に計上されることとなります。
※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。
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