| 外貨建役員報酬 | カテゴリー:
1ご相談事例
1法人税
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当社は、米国法人の子会社で、役員の多くは米国法人からの出向者です。そのため、役員報酬を米ドル建てで定めており、各役員に対しては支給日のレートで円に換算した上で円で支給しております。このため、支給する役員報酬の額が、為替レートにより毎月変動することになりますが、この場合には定期同額給与として取り扱えるのでしょうか。

回答者: 税理士法人エスネットワークス
役員給与の額が米ドル建てで定められ、それを毎月米ドルで支給する場合には毎月同額の定期給与となりますから、外貨建給与を円に換算して支給したとしても、米ドル建ての給与そのものは毎月同額ということにかわりがありませんので、定期同額給与に該当するものと考えられます。
【参考条文等】
□法人税法第34条第1項第1号
※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。
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