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特許等の出願のために弁理士に依頼した費用の会計処理 カテゴリー: 1ご相談事例 1法人税
特許等の出願のために弁理士に依頼した費用の会計処理はどのようにしたらよいのでしょうか。
弁理士からの請求書の内訳は以下のとおりです。
役務等検討料・出願手数料 100,000円
印紙代                   40,000円
源泉徴収税額           △10,000円
消費税                               5,000円
差引請求額              135,000円

回答者: 税理士法人エスネットワークス

次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、 これを固定資産の取得価額に算入しないことができます。(法基通7-3-3の2) (一) 次に掲げるような租税公課等の額 イ 不動産取得税又は自動車取得税 ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの ハ 新増設に係る事務所税 ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用 質問の場合、上記(一)ニに該当するため、その全額を費用として処理することができます。 したがって、会計処理は以下のとおりとなります。 租税公課   40,000円(非仕)/現金135,000円 支払手数料 105,000円(課仕)/預り金10,000円 (参照条文) 法基通7-3-3の2

※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。

税理士法人エスネットワークスのプロフェッショナルがお答えいたします。