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法人税法における時価について カテゴリー: 1ご相談事例 1法人税
当社はグループ全体における租税負担の圧縮に資するために、連結納税制度を導入することとなりました。
連結子会社のうち、100%資本関係が生じてから5年を経過していない子会社(長期保有子法人以外の法人)については、連結納税の適用事業年度の直前事業年度末に保有する特定資産について、時価評価をすることにより評価損益の計上が必要との事です。
法人税法において、具体的に時価評価とはどの様に行うのかご教示いただけますでしょうか。
当社の現在保有する資産で、特定資産に該当するものは以下の通りです。
・有形減価償却資産
・無形減価償却資産
・土地
・金銭債権
・繰延資産
・非上場の有価証券
よろしくお願いいたします。

回答者: 税理士法人エスネットワークス

時価については法人税法上明確な規定はされておりませんが、一般的に当該資産がその時において譲渡されるときに 通常付される価額により評価することになります。 よって、基本的な考え方は客観的な交換価格、すなわち第三者間における取引価格であるといえますが、資産の性質によっては客観的な価格の評価が困難なものもあるため、法人税基本通達において次の様な評価方法を課税上弊害のない限り認めています(法基通12の3-2-1)。 具体的には下記を参考にすることが実務上多いですが、時価の評価については事前に専門家に相談の上、慎重な判断をされることをお勧めします。 【有形減価償却資産】 再調達価額をその取得時から評価時点まで旧定率法(または定率法)で償却した後の未償却残額(法基通9-1-19) 【無形減価償却資産】 取得価額をその取得時から評価時点まで旧定額法で償却した後の未償却残額 【土地】 ①近傍類地の売買事例を基礎として合理的に算定した 価額 ②近傍類地の公示価格等から合理的に算定した価額 【金銭債権】 ①一部につき貸倒損失等が見込まれる金銭債権 当該金銭債権の額から個別貸倒引当金繰入限度額相当額(法52①)を控除した金額 ②その他の金銭債権 帳簿価額 【繰延資産】 当該繰延資産の額を基礎としてその支出の時から評価時点まで法人税法施行令64条1項二号の規定により償却したときの未償却残額・・・・・支出額×(1-経過期間/償却期間 【非上場の有価証券】 ①売買実例のあるもの 直前6ヵ月間における適正な売買実例価格(法基通9-113(3)、12の3-2-1(3)) ②公開途上にある株式 金融商品取引所の内規によって行われる入札により決定される入札後の公募等の価格等を参酌そて通常取引されると認められる価格(法基通9-1-13(2)、12の3-2-1(3)) ③類似法人の株式の価額があるもの 事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額に比準して推定した価額(法基通9-1-13(3)、12の3-2-1(3)) ④上記以外のもの 1株当たり純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額(法基通9-1-13(4)、12の3-2-1(3)) 相続税財産評価基本通達の評価方法を一部修正した方法も、課税上弊害のない限り認められる(法基通9-1-14、12の3-2-1(3))

※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。

税理士法人エスネットワークスのプロフェッショナルがお答えいたします。