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外国人オーナーのテナントを借り受けた場合の源泉徴収について カテゴリー: 1ご相談事例 2所得税
昨年出店した当社の北海道にある支店は、オーナーが外国の方です。この度、決算時期を迎え色々調べていると、源泉徴収分として賃料の20%を納税する義務がある、という話を聞きました。詳しく教えてください。

回答者: 税理士法人エスネットワークス

非居住者が所有する不動産への賃貸料は、 「我が国に不動産等の資産を所有している非居住者等が、この資産を他に賃貸し、その対価を得ている場合には、その賃貸料等は、我が国における国内源泉所得として課税の対象とされます」とありますので、この場合、借り主が賃料の20%相当額を源泉納付する必要があります。よって、非居住者のオーナーは80%相当額を賃料として受け取る事ができます。 借り主が源泉納付をし忘れてしまうと修正申告や追徴の対象となってしまいますので気をつけてください。 なお、不動産を賃借した個人が自己またはその親族の居住のために用いるのであるならば、源泉徴収の必要はありません。

※実際には企業によって異なる場合があります。
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