| 法人が有する売掛債権は、その債権が消滅した事業年度の貸倒損失となるとした事例 | カテゴリー:
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3判例
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法人は、破産法人の破産について疑念を持ち、当事業年度前の事業年度において行われた最後配当がされた後も破産法人に対する売掛債権の回収を図ろうとし、最終的に当事業年度において回収不能と判断したことから、当事業年度の貸倒損失である旨を主張したが、原処分庁が、当該売掛債権の全額回収ができないことが明らかになったのは当事業年度前の事業年度であるから、当事業年度の損金の額には算入できないとした。(平成20年6月26日裁決)

回答者: 税理士法人エスネットワークス
<参考>
破産終結となった事実がすべての債権者に明らかとなるのは、最後配当が終了し破産管財人の任務終了による債権者集会が終結し、裁判所が破産手続終結の決定を行い、これを官報に公告した日であることからこの日をもって、法人税基本通達9-6-2にいう、その金銭債権の全額が回収できないことが明らかになったと認めるのが相当である。
また、法人税基本通達9-6-2の定めによる貸倒損失の計上に当たっては、回収不能が明確になった限りにおいて、直ちに貸倒処理を行うというのが商法ないし企業会計上の考え方であり、これを利益操作に利用することは、公正妥当な会計処理とは認められない。
※実際には企業によって異なる場合があります。
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