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合併があった場合の被合併法人の未納税額について カテゴリー: 0その他 1ご相談事例
当社は合併により被合併法人A社資産・負債を承継しました。A社において未納付の租税がある場合、その納付義務も合併と共に消滅するのでしょうか。

回答者: 税理士法人エスネットワークス

法人が合併により被合併法人の資産・負債を承継した場合には、被合併法人にかかる国税の納付義務も合わせて承継することとなります。 資産負債を承継するということは、被合併法人に対する権利義務も基本的には全て承継する、という様にお考えいただければ分かりやすいと思います。 【法人の合併による国税の納付義務の承継】 法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人(以下「被合併法人」という。)に課されるべき、又は被合併法人が納付し、 若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。 参考条文 国税通則法6条

※実際には企業によって異なる場合があります。
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