| みなし配当があった場合の源泉徴収事務 | カテゴリー:
1ご相談事例
1法人税
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当社(A社)は非適格の分割型分割を行ったためみなし配当が生じました。この場合に源泉徴収は必要なのでしょうか。

回答者: 税理士法人エスネットワークス
みなし配当も通常の配当金と同じように源泉徴収義務があります。そのため配当を行った日から一月以内に「配当等とみなす金額に関する支払調書」の提出が必要になり、みなし配当を支払った日の翌月10日までに源泉税の納付が必要になります。
所得税法第225条第1項第2号、第8号、所法181①,所法212③。
※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。
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