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個人住民税が非課税となる場合 カテゴリー: 1ご相談事例 5地方税
 一昨年よりも大幅に所得が減少しました。所得が38万円以下になる見込のため、所得税は非課税となる予定ですが、住民税も同様に非課税となるのでしょうか。

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(欄の都合上こちらで回答致します)
お答えします。
住民税とは一般に道府県民税及び市町村民税を合わせて呼びますが、地方税独自に非課税の規定が定められています。
①次に掲げるものに該当する場合には、住民税における所得割・均等割共に非課税となります。
  ア、その年1月1日現在において生活保護法に規定する生活扶助を受けている者
  イ、障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下である者
②前年中の所得金額が次の計算式で得られた金額以下である場合には、均等割は非課税となります。
  35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+21万円 
  (控除対象配偶者又は扶養親族がいない場合には21万円は加算されません)
③前年中の所得金額が次の計算式で得られた金額以下である場合には、所得割は非課税となります。
  35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+32万円  (控除対象配偶者又は扶養親族がいない場合には21万円は加算されません)
ただし、②③に掲げる金額については各自治体により定める金額が異なるため、確認が必要となります。



回答者: 税理士法人エスネットワークス

(地方税法24条の5、295条、地方税法附則3条の3、地方税法施行令47条の3)

※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。

税理士法人エスネットワークスのプロフェッショナルがお答えいたします。