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適格株式移転が行われた場合の完全親会社法人の株式受入価額 カテゴリー: 1ご相談事例 1法人税
弊社グループは今期株式移転にて完全親会社を設立しました。今期の確定申告にあたって子会社株式受入価額が会計上と税務上で異なる場合があるとされていますが、具体的に税務上の株式受入価額の計算方法を教えてください。

回答者: 税理士法人エスネットワークス

適格株式移転が行われた場合の完全親法人の株式受入価額は、完全子法人の旧株主が50名以上の場合とそうでない場合に分けられます。
1.旧株主が50名未満の場合には旧株主が保有していた完全子法人の旧株式の簿価の総和に附随費用を加算した額を株式受入価額とします。
2.旧株主が50名以上の場合には完全子法人の税務上の簿価純資産価額に附随費用加算した額を株式受入価額とします。

したがって、もし貴社の完全子法人の旧株主が50名未満の場合には株式取得価額の調査等が必要になるため注意が必要です。

【参考条文等】
□法人税法施行令119条1項11号

※実際には企業によって異なる場合があります。
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