| みなし役員退職金の支払いについて | カテゴリー:
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1ご相談事例
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この度、会社清算につき、従業員に退職金を支払う事となりました。ただ、その中に、いわゆるみなし役員のような就業をしていた社員がおりまして、その者の退職金を支払うべく今回事務処理をしていましたが以下の二点につき教えてください。
1当該社員の退職金は「役員」としての退職金でよいのか
2現在、退職金規程が無いので、それをどのように設定すればよいのか
よろしくお願い申し上げます。
1当該社員の退職金は「役員」としての退職金でよいのか
2現在、退職金規程が無いので、それをどのように設定すればよいのか
よろしくお願い申し上げます。

回答者: 税理士法人エスネットワークス
早速ですがご質問にお答え致します。
順序逆ですがまず、2の報酬規定が無い場合、ですが、役員退職金(慰労退職金ともいいます)の支払いは会社法上(361条)、規定が定款になければ株主総会決議が必要です。
次に、1について、当該社員の方に支払うべき退職金の種類ですが、みなし役員=「実質的に法人の経営に従事」している者(登記されていなくとも)なので、それに該当していれば役員退職金として支払いが可能です。ただし、みなし役員の場合は、過大役員退職金の損金不算入、役員に対する資産の低額譲渡など、役員給与に係る法人税上の諸制度の縛りを受けることになります。
ちなみに、過大役員退職金かどうかを判断する目安として、「最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率(判例ベースでは約3.0ですが、適宜設定してください)」という算式がありますので、ご活用ください。
みなし役員かどうかの認定は課税当局との見解の相違が多いポイントでもありますので、慎重に検討して頂いてからの処理をおすすめ致します。
※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。
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