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分割があった場合の不動産取得税 カテゴリー: 0その他 1ご相談事例
当社は、100%グループ内の法人間で、会社分割を行うのですが、移転事業に属する土地・建物があります。不動産の移転に伴って、不動産取得税は発生するのでしょうか。

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(欄の都合上こちらで回答致します)

不動産取得税の取り扱いを定める地方税法では、一定の要件を満たす会社分割による不動産の取得について非課税とする措置を設けています。
一定の要件を満たす会社分割とは、下記要件の全てを満たす分割をいいます。

①    分割交付金が交付されない分割
②    分割により分割事業に係る主要な資産・負債が分割承継法人に移転していること
③    分割事業が分割承継法人において分割後に引き続き営まれることが見込まれていること
④    分割直前の分割事業に属する従業員のうち、おおむね80%の者が当該分割後に分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること

御社が、上記要件を満たす分割の場合には不動産取得税は非課税となります。

回答者: 税理士法人エスネットワークス

【参考条文等】 □地法73の7二、地令37の14

※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。

税理士法人エスネットワークスのプロフェッショナルがお答えいたします。