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未公開株詐欺 カテゴリー: 0その他 4ニュース・用語集
最近、新規公開株の人気上昇に伴い、「上場間近」、「値上がり確実」、「発行会社との強いコネにより入手」、「貴方だけに特別に譲渡します」などと称して未公開株の購入を勧められ、購入したものの、「発行会社に問い合わせると上場の予定はないと言われた」、「株券が届かない」といった事例が増えているそうですが、そもそも未公開株は取引ができないものなのでしょうか。

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未公開株の販売等を行うことが出来るのは、当該未公開株の発行会社や登録を受けた証券会社に限られます。
なお、証券会社においては、日本証券業協会の自主ルールにより、グリーンシート銘柄以外の未公開株の勧誘は原則として禁止されています。
金融商品取引業の登録の有無については、金融庁ホームページ「免許・登録を受けている業者一覧」により確認することが出来ます。
注意事項として発行会社自身が他の第三者と共謀して詐欺的な行為を行っている事例もございます。
また、未公開会社が証券取引所に上場する際には公募増資を行う場合が多く、この点については以下の方法により確認することが出来ます。

・公募増資する場合には、金融商品取引法に基づく、「有価証券届出書」が内閣総理大臣に提出されます。
・この届出書は、原則、上場するための公募についての専用の様式(企業内容等の開示に関する内閣府令第2号の4様式)により作成されます。
・届出書の提出の有無及び様式を確認することは、その未公開株が上場するか否かを判断するための有効な手段であると考えられます。
・届出書の提出の有無等については、金融庁ホームページ「EDINET「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」」により確認することが出来ます。なお、未公開株は実際に上場されなければ、売買を成立させることは極めて困難であり、これを換金する方法はほとんどありません。仮に上場決定されていたとしても、株価等はさまざまな要因により変動するものですので、将来の動きを正確に予測することは不可能です。このため、「上場間近で、値上がり確実」といった説明を鵜呑みにして未公開株を購入することは非常に危険です。

(注)証券会社についても、このような断定的判断を提供して勧誘することは、金融商品取引法により禁止されています。

回答者: 税理士法人エスネットワークス

【金融庁HP 未公開株購入の勧誘にご注意!から一部抜粋】

※実際には企業によって異なる場合があります。
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