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棚卸資産の評価方法の変更について カテゴリー: 1ご相談事例 1法人税
 棚卸資産の評価方法について当期から前期末まで採用していた評価方法から他の評価方法に変更したいのですが、すぐに変更できるのでしょうか。

回答者: 税理士法人エスネットワークス

 棚卸資産の評価方法を変更する場合には、所轄の税務署に承認申請書を提出し、その承認を受ける必要があります。 承認申請書の提出期限は、評価方法を変更しようとする事業年度開始の日の前日までなので、当期から変更後の評価方法を適用したい場合には、前期中に承認申請書を提出しなければなりません。(法人税法施行令30)

※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。

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