| 連結納税制度についての22年度税制改正大綱 | カテゴリー:
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22年度税制改正大綱における連結納税制度の改正点についてご教示下さい。
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(欄の都合上こちらで回答申し上げます)
連結納税に係る主要な改正点は以下の通りです。
なお、適用開始は22年4月1日以後開始の連結事業年度になります。
1.連結納税の開始又は連結グループへの加入に伴う資産の時価評価制度の適用対象外となる連結子法人のその開始又は加入前に生じた欠損金額を、その個別所得金額を限度として、連結納税制度の下での繰越控除の対象に追加とする。
2.連結納税の承認申請書の提出期限について、その適用しようとする事業年度開
始の日の3月前の日(現行6月前の日)とする。
3.事業年度の中途で連結親法人との間に完全支配関係が生じた場合の連結納税
の承認の効力発生日の特例制度について、加入法人のその完全支配関係が生じ
た日(加入日)以後最初の月次決算日の翌日を効力発生日とすることができる制度に改組する。
4.連結納税の開始又は連結グループへの加入に伴う資産の時価評価制度について、その開始又は加入後2月以内に連結グループから離脱する法人の有する資産を時価評価の対象から除外する。
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(欄の都合上こちらで回答申し上げます)
連結納税に係る主要な改正点は以下の通りです。
なお、適用開始は22年4月1日以後開始の連結事業年度になります。
1.連結納税の開始又は連結グループへの加入に伴う資産の時価評価制度の適用対象外となる連結子法人のその開始又は加入前に生じた欠損金額を、その個別所得金額を限度として、連結納税制度の下での繰越控除の対象に追加とする。
2.連結納税の承認申請書の提出期限について、その適用しようとする事業年度開
始の日の3月前の日(現行6月前の日)とする。
3.事業年度の中途で連結親法人との間に完全支配関係が生じた場合の連結納税
の承認の効力発生日の特例制度について、加入法人のその完全支配関係が生じ
た日(加入日)以後最初の月次決算日の翌日を効力発生日とすることができる制度に改組する。
4.連結納税の開始又は連結グループへの加入に伴う資産の時価評価制度について、その開始又は加入後2月以内に連結グループから離脱する法人の有する資産を時価評価の対象から除外する。

回答者: 税理士法人エスネットワークス
法人税・ご相談事例
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