| 相続があった場合の消費税の納税義務について(個人) | カテゴリー:
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今年度まで課税売上高が1,000万円以下の免税事業者だったのですが、今年度の中途に相続により被相続人の事業を承継したのですが、その事業を承継したことにより課税売上高が1,000万円を超えてしまいました。この場合には、いつから課税事業者となるのでしょうか。

回答者: 税理士法人エスネットワークス
相続により被相続人の事業を承継した相続人について、次に掲げる場合に該当するときには、課税事業者となります。
(1) 相続があった年においては、相続人又は被相続人の基準期間における課税売上高のうちいずれかが1,000万円を超える場合
今回のケースは、相続人の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であるが、被相続人の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合には、当該相続人の当該相続のあった日の翌日からその年の12月31日までの間における課税資産の譲渡等について納税義務が免除されないので、今年度から課税事業者となります。(消費税法基本通達1-5-4)
※実際には企業によって異なる場合があります。
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