税別カテゴリー
目的別カテゴリー
税務相談の税Q > 1ご相談事例のQ&A一覧 6国際税務のQ&A一覧  > 非居住者への課税について
非居住者への課税について カテゴリー: 1ご相談事例 6国際税務

はじめまして。よろしくお願いいたします。過去20年アメリカに永住権を取得し住んでいます。

日本人向けのオンラインショップを開いており、在庫はまったく持たず、日本の社で製造する複数の商品を扱っており、一つ売れるたびに月に一度、まとめて報酬をいただいております。商品は全て社からの発送になります。

私のオンラインショップは全て日本語で日本人向けですが、サーバーはアメリカにあります。日本での実際の店舗は一切有しておりません。日本に行くのは数年に一度、週間ほどのみです。

振込み先は日本の私の口座です。(20年以上前から持ち続けている口座です。)このような場合、税金はどこでどのように払うのが正解でしょうか?


=================================

(欄の都合上こちらに回答を記載します)

お答え致します。
所得税法では、永住権、国籍等の分類に関係がなく、どこに住所地(居所地)を有しているか又はどこで事業を行っているかで課税関係が決まります。
ご質問の内容ですと、米国に20年以上居住されていますので、所得税法上、日本では「非居住者」の扱いになり日本で発生した所得にのみ課税されます。
貴殿の事業であるオンラインショップについては、日本では行っておらず米国で行っておりますので、日本で発生した所得にならず、日本での申告は必要ございません。
上記理由により貴殿の今までの申告方法につきましては、特段問題ないと考えられます。

補足でございますが、日本の税法におきましても、居住者(日本に住所等を有している人)は、全世界課税となっており、日本、米国、中国等で得た収入については全て合算して、日本で申告する必要があります。

回答者: 税理士法人エスネットワークス

【参考】 *非居住者とは次のいずれかに該当する人になります。                        ① 日本国内に住所も居所も有していない人                                    ② 日本国内に住所がなく、かつ、日本国内に引続き居所を有している期間が1年に満たない人

※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。

税理士法人エスネットワークスのプロフェッショナルがお答えいたします。