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翌年に保険金等を受け取った場合の医療費控除の取り扱い カテゴリー: 1ご相談事例 2所得税
 平成21年12月に出産をし、出産育児一時金の入金は平成22年1月でした。確定申告において出産費用を申請する予定ですがどのように計算をすればよいでしょうか。

回答者: 税理士法人エスネットワークス

 出産育児一時金や家族出産育児一時金の支給を受けた場合には、医療費控除の計算をする際に医療費から差し引きます。  一時金は出産費用を補填するものであるため、平成21年分の医療費控除の計算において一時金を差し引くこととなります。  また、確定申告において一時金の支給額が確定していない場合には見込額により計算を行います。支給額が確定し、見込額と実際支給額とが異なることとなったときは、遡及してその医療費控除を訂正します。 (法73、基通73-10)

※実際には企業によって異なる場合があります。
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