| CFDによる売却価額に対する消費税 | カテゴリー:
1ご相談事例
3消費税
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最近CFDとよばれる店頭デリバティブ取引がさかんになっておりますが、この取引での売却益は、消費税法では非課税の扱いとなるのでしょうか?それとも不課税となるのでしょうか?CFDは差金決済取引ですので、同様のTOPIX先物が国税庁のHPで不課税と書かれていたことを考えると、CFDも不課税といえるでしょうか?

回答者: 税理士法人エスネットワークス
現物の受け渡しが伴わない場合には消費税は対象外、すなわち不課税取引となります。
ご質問の取引は、実際に原資産証券などを保持することなく市場の値動きを反映したCFDを証拠金取引で売買し、その売買の価格差が損益となる取引ですので、不課税取引に該当します。
【参考条文等】
□消法6、消法別表第1二、消基通9-1-24
※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。
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