| ストックオプションは「給与」 最高裁判断が脱税摘発に追い風 | カテゴリー:
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元シティバンク在日幹部の所得隠しを東京国税局が東京地検に告発したことは、最高裁の「ストックオプションで得た所得は給与」との判断が確定したことが背景にあるようだ。

回答者: 税理士法人エスネットワークス
平成9年の商法改正で日本企業に導入されたストックオプション制度。外資系日本企業を中心に多額の一時所得を得るサラリーマンが急増したが、当初、国税庁は「給与所得」として申告するよう要請していた。
しかし12年にマイクロソフト日本法人前社長ら約150人が約70億円の申告漏れを指摘され、悪質なケースは脱税の罪で告発されるなどのケースが相次いだ。
一方で納税者側からはストックオプションでの所得は、親会社との直接の雇用関係がなく「一時所得」として、全国で約100件の訴訟が起こされた。一時所得での申告は給与所得での申告より税率が低い。
こうしたなか、東京高裁が「日本法人としての勤務に対して給付されたもので、給与所得とみるべき」とした判決を17年、最高裁が追認し、確定。法律論争の決着を受け、国税当局は米医療用品大手「ジョンソン・エンド・ジョンソン」日本法人の元代表が所得税約5800万円を脱税したケースやスイス金融大手「クレディ・スイス証券」元部長が約1億3千万円を脱税したケースなどで相次いで告発している。
「海外口座なら国税当局に捕捉されないと考える関係者が多いため」(都内の税理士)とされるだけに、国税当局はさらに監視を強めるものとみられる。(産経新聞 10.02・22)
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