| オリンピックメダル獲得による報奨金などへの課税について | カテゴリー:
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オリンピックやワールドカップ、スポーツ大会において、入賞を果たした時に選手が報奨金を受け取る、と聞いたことがあります。現在オリンピックが開催されていますが、メダルを獲得し、報奨金が出た場合、これは課税されるのでしょうか?

回答者: 税理士法人エスネットワークス
現在、バンクーバーオリンピックが開かれていますので、そちらを例にとります。
スピードスケート500mでメダルを獲った長島選手、加藤選手には、まず、財団法人日本オリンピック委員会(JOC)から報奨金がでます。(金300万、銀200万、銅100万)
このJOCからでる報奨金には、特例として課税はありません。(租税特別措置法41条の8第1項)
しかし、両選手にはスポンサー企業がついており(日本電産サンキョー所属)、そこからも報奨金がでた分に関しては、一時所得として課税対象となります。(所得税法第34条第1 項)
※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。
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