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オリンピックメダル獲得による報奨金などへの課税について カテゴリー: 1ご相談事例 2所得税
オリンピックやワールドカップ、スポーツ大会において、入賞を果たした時に選手が報奨金を受け取る、と聞いたことがあります。現在オリンピックが開催されていますが、メダルを獲得し、報奨金が出た場合、これは課税されるのでしょうか?

回答者: 税理士法人エスネットワークス

現在、バンクーバーオリンピックが開かれていますので、そちらを例にとります。 スピードスケート500mでメダルを獲った長島選手、加藤選手には、まず、財団法人日本オリンピック委員会(JOC)から報奨金がでます。(金300万、銀200万、銅100万) このJOCからでる報奨金には、特例として課税はありません。(租税特別措置法41条の8第1項) しかし、両選手にはスポンサー企業がついており(日本電産サンキョー所属)、そこからも報奨金がでた分に関しては、一時所得として課税対象となります。(所得税法第34条第1 項)

※実際には企業によって異なる場合があります。
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