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留守宅に支払う海外支店勤務社員の給与 カテゴリー: 1ご相談事例 2所得税
弊社はコンサルタント事業を営む内国法人ですが、今回、ベトナムに支店を開設し、社員(使用人)を3年間の予定で派遣することになりました。社員は単身で赴任しますので、給料の一部を日本の留守宅に支払うことになります。弊社が社員の留守宅に支払う給料については、所得税を源泉徴収する必要はありますか。

回答者: 税理士法人エスネットワークス

御社のベトナム支店に勤務する社員は、その勤務期間が1年以上ですので、所得税法上は非居住者として取り扱われます。 非居住者が受ける給料や賞与などについては、日本国内において行う勤務に基づくもののみが国内源泉所得となり、日本の所得税が課税されます。 留守宅払の給料については、日本国内で支払われたとしてもベトナム支店における社員の勤務に対する報酬ですので、ベトナムに源泉のある所得となり、日本では課税対象になりませんので、所得税の源泉徴収を要しません。 【参考条文等】 □所法161八イ

※実際には企業によって異なる場合があります。
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