| 確定申告はお早めに ~確定申告スタート! | カテゴリー:
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いよいよ、平成21年分の確定申告が始まりました。
個人事業主や不動産賃貸収入がある人は、原則として、確定申告をしなければなりませんが、給与所得者で年末調整をした人でも医療費や住宅ローン(1年目のみ)などの控除をうけるときには確定申告が必要となります。
(1)確定申告が必要な人の例
①個人事業者
②不動産賃貸収入のある人
③給与の年間収入金額が2,000万円を超えている人
④2カ所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
※給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の人は申告の必要がありません。
⑤1カ所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
⑥同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほか、貸付金の利子や資産の賃貸料を受取っている人
⑦土地、建物、ゴルフ会員権等を売却し売却益を得た人
⑧医療費控除、寄付金控除、雑損控除
などの適用を受ける人
⑨株式等を売却し売却益を得た人(上場株式等の売却で所定の手続きをした人は除く)
⑩住宅を取得し、ローン控除を受ける人
⑪特定の増改築のローン控除を受ける人
(2)確定申告に必要な書類の例
①源泉徴収票
②医療費の領収書(領収書等の日付に要注意・・・領収書の日付が平成21年のものだけが医療費控除の対象)
③寄付金の領収書(ふるさと納税も含む)
④初年度に住宅ローン控除を受ける場合
・住民票の写し
・土地家屋の登記事項証明書
・売買契約書、請負契約書等
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(金融機関より入手)
⑤各種控除証明書(生命保険料、地震保険料、小規模企業共済等掛金、国民年金保険料の支払証明書等)など
なお、振替納税の手続きをされている人は、申告所得税の振替日は平成22年4月22日(木)、消費税及び地方消費税の振替日は平成22年4月27日(火)なので、預金残高の確認をお忘れなく。
個人事業主や不動産賃貸収入がある人は、原則として、確定申告をしなければなりませんが、給与所得者で年末調整をした人でも医療費や住宅ローン(1年目のみ)などの控除をうけるときには確定申告が必要となります。
(1)確定申告が必要な人の例
①個人事業者
②不動産賃貸収入のある人
③給与の年間収入金額が2,000万円を超えている人
④2カ所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
※給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の人は申告の必要がありません。
⑤1カ所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
⑥同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほか、貸付金の利子や資産の賃貸料を受取っている人
⑦土地、建物、ゴルフ会員権等を売却し売却益を得た人
⑧医療費控除、寄付金控除、雑損控除
などの適用を受ける人
⑨株式等を売却し売却益を得た人(上場株式等の売却で所定の手続きをした人は除く)
⑩住宅を取得し、ローン控除を受ける人
⑪特定の増改築のローン控除を受ける人
(2)確定申告に必要な書類の例
①源泉徴収票
②医療費の領収書(領収書等の日付に要注意・・・領収書の日付が平成21年のものだけが医療費控除の対象)
③寄付金の領収書(ふるさと納税も含む)
④初年度に住宅ローン控除を受ける場合
・住民票の写し
・土地家屋の登記事項証明書
・売買契約書、請負契約書等
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(金融機関より入手)
⑤各種控除証明書(生命保険料、地震保険料、小規模企業共済等掛金、国民年金保険料の支払証明書等)など
なお、振替納税の手続きをされている人は、申告所得税の振替日は平成22年4月22日(木)、消費税及び地方消費税の振替日は平成22年4月27日(火)なので、預金残高の確認をお忘れなく。

回答者: 税理士法人エスネットワークス
【ZEICOM vol.30】
※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。
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