| 免税事業者の場合の消費税の経理方法(税込経理と税抜経理について) | カテゴリー:
1ご相談事例
3消費税
|
|---|
当社は設立1期目の法人で資本金の額は100万円のため消費税の免税事業者に該当します。この場合の経理方法は税込経理と税抜経理どちらがよろしいのでしょうか。(課税事業者選択届出書は提出しておりませせん)

回答者: 税理士法人エスネットワークス
通常経理処理としては税込経理方式と税抜経理方式のどちらを選択してもいいことになっておりますが、免税事業者の場合には消費税の申告がないため、税込経理方式を適用しなけれなりません。
【タックスアンサーNo6909】
※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。
![]() |
![]() |















