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中間申告で納付額がマイナスになった場合の取扱い カテゴリー: 1ご相談事例 3消費税
 当社は前期実績による中間申告を行うと納付額が生じますが、上半期に設備投資をしたため仮決算による中間申告を行うと納付額がマイナスとなります。この場合、中間申告による還付を受けることはできるのでしょうか。

回答者: 税理士法人エスネットワークス

 仮決算による中間申告により納付額がマイナスとなった場合においても還付を受けることはできず、差引納付額を0円として申告しなければなりません。  その課税期間について還付金が発生するかどうかは確定申告によって確定します。仮決算による中間申告とは、中間申告対象期間を一課税期間として課税標準額や消費税額を計算するものであり、確定申告とは異なるため、還付を受けることはできません。(基通15-1-5)

※実際には企業によって異なる場合があります。
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