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健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」の取り扱いについて カテゴリー: 1ご相談事例 2所得税
健康保険組合から「医療費のお知らせ」という書類がきたのですが、こちらの書類により医療費控除の対象とすることはできますか。書面には利用した医療機関名・金額等が記載しております。

回答者: 税理士法人エスネットワークス

医療費控除の証明書として認められるためには、「医療費を領収した者のその領収を証する書類」を、確定申告書に添付するか、確定申告書の提出の際に提示しなければなりません。 健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」は、「医療費を領収した者のその領収を証する書類」に該当しませんので、医療費控除の対象とすることができません。 領収書は大切に保管しておきましょう。 (所法73、所法120、所令262)

※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。

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