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入湯税等を租税公課として交際費等から除外できるか カテゴリー: 1ご相談事例 1法人税
この度、クライアントに対し、以降の営業を円滑に進めるための接待を行いました。
その時の経理処理として、取引先を接待した温泉旅館の勘定内訳の中にある入湯税を租税公課、帰途のタクシー代を旅費交通費として、それぞれを交際費等から除外することができますか?

回答者: 税理士法人エスネットワークス

お答え致します。交際費等は、得意先の接待、供応のために支出した一切の費用を言います。接待等のための費用をその目的によって判断し、今回の質問のような費用の形態による判断はしません。今回の質問の場合、入湯税もタクシー代のすべて取引先の接待、供応するのに伴って支出した費用であるため、たとえ交際費以外の経費科目で処理していても、交際費等に含めなければなりません。

※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。

税理士法人エスネットワークスのプロフェッショナルがお答えいたします。