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ガーンジー島におけるタックスヘイブン税制の適用について カテゴリー: 3判例 6国際税務
ガーンジー島は、タックス・ヘイヴンとして知られており、さまざまな外国企業がSPCを設立している。
ガーンジー島においては、法人税は0%から30%までの間で納税者が自由に選ぶことが可能である。
これは、さまざまな国のタックス・ヘイヴン税制に対応し、トリガーとなる税率をわずかに上回る税率を選ぶことを可能とするためであるとみられている。
ただし、日本においては、この制度を利用した場合にはトリガーである25%を上回る税率を選択していてもタックス・ヘイヴン税制が適用され外国税額控除も認められない旨の裁判例が示された(東京地判平成18年9月5日判決 平成16年(行ウ)第271号 平成17年(行ウ)第69号)が、最判平成21年12月3日はこれを覆し、ガーンジー島において納税者が支払った「税」は外国法人税に該当するとの判断を示した。
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 「外国法人税に該当する」とした最判平成21年12月3日の判決の主旨は以下の通り。
本件を巡っては、原審が、「26%租税」は、わが国のTH税制のトリガー税率である「25%」を回避するためのサービスの提供対価であり租税には該当しないとして、TH税制の適用取り消しを求めた納税者側の請求を棄却していた。
 これに対し今回の判決では、「本件外国税は、ガーンジーの法令に基づきガーンジーにより本件子会社の所得を課税標準として課された税であり、そもそも租税に当てはまらないものということはできず、外国法人税に該当することを否定することはできない」との判断により、同税制の適用を取り消した。

回答者: 税理士法人エスネットワークス

<参考>  現行では、タックスヘイブン税制の適用分岐となる「25%以下」or「25%超」の税負担算定における「外国法人税」は、外国税額控除の対象となるものを指すこととしており、「法人税法第69条①に規定する外国法人税をいう」こととされている(措置法施行令第39条の14②一)。  そして外国税額控除の規定では、①税を納付する者が任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税、②税の納付が猶予される期間を納付をすることとなる者が任意に定めることができる税──など、一定のものが「外国法人税には該当しないもの」として列記されている(法人税法施行令第141条関係)。  ただし、ガーンジー島のように「任意に税率を設定できる租税」を除く旨の明文規定はないため本判決が下ったものと考えられる。

※実際には企業によって異なる場合があります。
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