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共有持分の不動産に係る支払調書の作成方法について カテゴリー: 0その他 1ご相談事例
当社は、個人A及びBが連名にて所有している不動産を賃借しています。
この場合に「不動産の使用料等の支払調書」を作成しますが、支払調書の「支払を受ける者」・「支払金額」の欄は、どのように記載したらよろしいでしょうか。

回答者: 税理士法人エスネットワークス

共有持分の不動産に係る支払調書は、不動産賃貸借契約書等を基に共有者(A、B)の各人ごとに作成します。 ただし、それぞれの共有持分を把握することが困難な場合には、支払った総額を記載した共有者連名の支払調書を共有者の数だけ作成し、提出することとなります。 所得税法第225条第1項第9号、所得税法施行規則第90条

※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。

税理士法人エスネットワークスのプロフェッショナルがお答えいたします。