| 行政手数料に係る消費税の取り扱い | カテゴリー:
1ご相談事例
3消費税
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当社は法務局等で謄本を取ることがよくありますが、この手数料については消費税の取り扱いはどのようになるのでしょうか。

回答者: 税理士法人エスネットワークス
国又は地方公共団体が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料については消費税は非課税となります。一定の事務とは具体的には、登記、特許、免許、公文書の交付などが挙げられます。
この場合、謄本の請求に係る費用は行政手数料に当たるため、消費税は非課税となります。
ただし、国又は地方公共団体が行う事務に係る手数料のうち、法令等により事務が定められていないものについては非課税とはなりません。
□消基通6-5-1
□消基通6-5-2
※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。
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