| 建物を貸借した場合の保証金について | カテゴリー:
1ご相談事例
1法人税
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この度、オフィスを移転致しました。
その時、ビルオーナーさんから「保証金の償却項目があるので、契約書をしっかり見ておいて下さい」と言われました。
保証金の償却についてはどのような処理が適切でしょうか?教えて下さい。
その時、ビルオーナーさんから「保証金の償却項目があるので、契約書をしっかり見ておいて下さい」と言われました。
保証金の償却についてはどのような処理が適切でしょうか?教えて下さい。

回答者: 税理士法人エスネットワークス
おおよそですが、都内でオフィスを借りると、家賃の8~10ヶ月分の「保証金」を求められる事が多いようです。
月額200万円だったら、2000万(10ヶ月の場合)の保証金が必要になります。そして、ほとんどの場合、賃貸借契約書には「保証金償却」の項目があります。
この保証金の償却とは、「契約解除時には20%、補償金額を償却する」といった記載です。
つまり、この場合、保証金のうち400万円は戻らず1600万円の返却がある、ということです。
気をつけなければいけないのは、この償却される400万円は、税法上「繰延資産」に該当し、保証金を支払った事業年度より5年間は毎期償却費を法人の損金とする事ができます。
新しく賃貸契約を結んだときは保証金の償却項目に注意し、経理処理を忘れずに行って下さい。
※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。
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