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子会社に対する債権放棄の取扱い カテゴリー: 1ご相談事例 1法人税
当社は小売業を行う一般法人ですが、昨今の金融危機の影響で子会社であるA社の業績が著しく悪化しております。
そこで経営資本を本業に集中し、事業全体の建て直しを図るため、当該A社の株式をグループ外の企業に全て譲渡することに致しました。
譲渡の条件として、現在A社の有する当社からの借入金10億円について、債務免除することを譲渡先から打診されておりますが、当該債務免除を行った場合には、寄付金として処理しなければならないのでしょうか。

ご教示いただけます様、お願いいたします。

回答者: 税理士法人エスネットワークス

通常、法人が子会社その他資本関係の無い他社に対して債務免除を行った場合には、その金額は寄付金として処理しなければならないこととなっております。 また、御社で寄付金として処理した金額と同額を債務免除を受けたA社において、債務免除益として益金の額に算入しなければなりません。 但し、当該債務免除が以下の事由全てに該当するときは、寄付金として処理しないことも認められています。(基通9-4-1) ~【その損失負担をしなければ、今後より大きな損失を被ること が社会通念上明らかであること】 【当該損失負担をすることについて、相当な理由があること】 ~よって、御社のケースでも上記条件に該当するならば、寄付金ではなく損失として、全額を損金の額に算入できる可能性もあると思われますので検討してみて下さい。

※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。

税理士法人エスネットワークスのプロフェッショナルがお答えいたします。