| 国税と被担保債権との調整 | カテゴリー:
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1ご相談事例
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弊社は、株式会社甲に、金銭1,500万円を貸し付け、乙が所有する土地に抵当権を設定いたしました。
しかし、その後、株式会社甲が国税900万円を滞納したことにより、その土地が差押えられ換価され配当をうけることとなりましたが、換価金額は、2,000万円ほどになる場合、国税と貸付金額に満たないですが、弊社はいくらの配当を受けることが出来るのでしょうか。
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【回答はこちらになります】
配当順位は、下記のとおりになりますので、御社は換価代金から1,500万円の配当をうけることが出来ます。
第1順位 : 抵当権者
第2順位 : 国税
納税者がその財産上に抵当権を設定している場合には、その抵当権が国税の法定納期限等以前に設定されているときは、その国税は、換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収します。
ご質問では、抵当権設定後に国税を滞納したということですので、これに該当すると考えられます。
【参考条文等】
□国税徴収法第16条
しかし、その後、株式会社甲が国税900万円を滞納したことにより、その土地が差押えられ換価され配当をうけることとなりましたが、換価金額は、2,000万円ほどになる場合、国税と貸付金額に満たないですが、弊社はいくらの配当を受けることが出来るのでしょうか。
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【回答はこちらになります】
配当順位は、下記のとおりになりますので、御社は換価代金から1,500万円の配当をうけることが出来ます。
第1順位 : 抵当権者
第2順位 : 国税
納税者がその財産上に抵当権を設定している場合には、その抵当権が国税の法定納期限等以前に設定されているときは、その国税は、換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収します。
ご質問では、抵当権設定後に国税を滞納したということですので、これに該当すると考えられます。
【参考条文等】
□国税徴収法第16条

回答者: 税理士法人エスネットワークス
回答は内容を考慮して、上記記載となっております。
※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。
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