| 住宅取得資金の贈与はいくらまで非課税か? | カテゴリー:
1ご相談事例
4相続税
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住宅取得のために、父母から資金を出してもらうことになりました。その場合ある程度まで贈与税がかからないと聞きましたが、具体的にはいくらまで非課税なのでしょうか。

回答者: 税理士法人エスネットワークス
住宅取得のために父母から資金の援助を受ける場合、まず1000万円まで贈与税が非課税です(住宅資金特別控除の特例)。
そのほかに、相続時精算課税という制度を利用すればさらに2500万円まで贈与税が非課税になります。(しかし、相続のときには相続財産に含められて全体で計算しなおされます。)
さらに21年改正で、500万円の非課税枠が創設されました。この500万円は相続税も非課税となります。
以上、合計4000万円までが非課税となりますが、相続時精算課税は父母それぞれから受けることができますので、最大6,500万円が贈与時には非課税となります。
(なお、贈与を受けた資金の額が特別控除額を超える場合、超える部分に対しては、一律20%の税率で贈与税が課税されます。)
ただし自動的に非課税になるのではなく、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書などの添付書類を提出することが必要です。
※実際には企業によって異なる場合があります。
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