| 建物の転貸による売上高と売上原価の関係について | カテゴリー:
1ご相談事例
1法人税
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弊社は、9月決算の法人です。
オーナーから借り上げた建物を関連会社へ転貸する、という事業のみを業としております。
オーナーへ支払う家賃については、9月末に8月分から翌年9月分までの12か月分を一括に支払って短期前払費用とし、受取家賃については月々に売上計上する予定ですが、短期前払費用の適用は可能でしょうか。
オーナーから借り上げた建物を関連会社へ転貸する、という事業のみを業としております。
オーナーへ支払う家賃については、9月末に8月分から翌年9月分までの12か月分を一括に支払って短期前払費用とし、受取家賃については月々に売上計上する予定ですが、短期前払費用の適用は可能でしょうか。

回答者: 税理士法人エスネットワークス
貴社は転貸のみ行っているということから、受取家賃と支払家賃が売上高と売上原価の関係にあり、費用と収益を対応させる必要があります。そのため、短期前払費用としての処理は認められないものと思われます。
短期前払費用を適用した事業年度の損失は会計処理の変更に伴う臨時的処理であって、その後の事業年度が適正な損益を計上しているので問題ないとする見解があるようではありますが、売上と原価の対応が1年分ズレがあることは法人税法上の売上原価に係る規定(法法22③一)においても許容されません。
※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。
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