| 外国法人に支払う場合の源泉徴収 | カテゴリー:
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当社はエンターテイメント事業を行う法人ですが、今度新たに映画の配給事業に参入する予定です。
映画の日本における配給に係る著作権について、
外国法人が権利を保有している場合に、源泉徴収はどの様に行えばよいでしょうか。
映画の日本における配給に係る著作権について、
外国法人が権利を保有している場合に、源泉徴収はどの様に行えばよいでしょうか。

回答者: 税理士法人エスネットワークス
非居住者である外国法人に著作権等の使用料の対価を支払った場合には、源泉徴収は基本的に20%となっております。
但し、日本と租税条約を締結している国に所在する外国法人に対して対価を支払う場合には、それぞれの国ごとの租税条約に沿った源泉徴収が必要となります。
※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。
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