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新公益法制度への移行にあたっての社団・財団の関係者のためのチェックリスト カテゴリー: 0その他 1ご相談事例
【ご質問】
現行の社団・財団法人は平成25年11月30日までに認可申請を受けて公益財団・社団法人もしくは一般社団・財団法人に移行しないと解散したものとみなされると思いますが、税制面でも優遇される公益法人の認定を受けるにあたり留意する事項等あるのでしょうか。

【回答】
移行にあたり検討すべき主な事項として
①【移行の選択の理由】 
公益法人または一般法人どちらに移行しするのかメリットと制約を踏まえて選択の理由を確認。
②【税制上のメリットは収入構造によって異なる】 
収入源によって享受できる税制優遇措置が異なります。
③【事業内容について】 
公益認定を受けた場合は事業内容の変更・追加に制約あり。継続的に維持する必要あり。
④【公益認定基準の確認】 
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律を参照。(最終改正平成20年5月2日法律第28号)
⑤【組織・運営に関する新制度の内容を確認】 
一般法人の規定に従い尚且つ公益法人認定法における要請が加わります。
⑥【事業が公益目的事業であるか否か】
事業区分ごとに審査されるため、ひとつの事業区分に関連する事業を含めることができない。
⑦【公益目的事業の実施に必要な技術的能力を備えているか】 
⑧【公益目的事業の実施に必要な経理的基礎を有しているか】 
無い場合、公認会計士や税理士あるいは経理事務精通者を幹事に選任する等の対応を図る必要があります。
⑨【保有財産に関する新制度の内容を確認する必要あり】 
⑩【収益事業を継続する必要がある場合、収益事業の収入の50%以上を公益目的事業財産に繰り入れるため、この条件下でも法人を円滑に経営できるか】 
⑨【支部について適切に経理しているか】 
⑩【定款変更の案を作成する必要あり】 
⑪【財団法人である場合移行後、2事業年度純資産額が300万を下回ってると解散】 
⑫【移行の条件の整備として合併についての検討も必要になる場合もあり】 
⑬【営利目的の民法法人に転換することも選択肢の一つ】
などがあげられます。

回答者: 税理士法人エスネットワークス

上記をご覧下さい。

※実際には企業によって異なる場合があります。
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