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不動産販売業において現地案内等に付随した費用の処理について カテゴリー: 1ご相談事例 1法人税
当社は、不動産販売業を営んでおりますが、顧客を現地に案内した際の、交通費、宿泊費、食事代等を負担しました。これらの費用は、単純損金としてよろしいのでしょうか。それとも交際費に該当するのでしょうか。

回答者: 税理士法人エスネットワークス

不動産販売業を営む法人が、土地の販売に当たり一般の顧客を現地に案内する場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用は販売のために直接要する費用として交際費等に該当しないものとされているため単純損金として計上して問題ありません。ただし、宿泊時に宴会等を行った場合の費用に関しては通常要する費用に該当しないため交際費として処理する必要があります。

※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。

税理士法人エスネットワークスのプロフェッショナルがお答えいたします。