| 従業員の慰安旅行費用 | カテゴリー:
1ご相談事例
1法人税
|
|---|
当社は、従業員の慰安ため、慰安旅行を実施しました。今回の旅行では従業員のうち6割が参加して、オーストラリアへ4泊5日で旅行することになりましたが、旅行費用は一人当たり20万円かかるうち、会社が13万円負担しました。
この場合に、会社が負担した旅行費用は給与所得となるのでしょうか?ご教示ください。
この場合に、会社が負担した旅行費用は給与所得となるのでしょうか?ご教示ください。

回答者: 税理士法人エスネットワークス
従業員にとっては給与収入だけでなく経済的利益も課税対象(所法36)となりますが、社会通念上一般的に行われている会食・旅行・運動会などのリクリエーションにかかる費用でありかつ、その額が小額である場合には給与課税の対象となりません。(所基通36-30)
そのため、法人税法においても、慰安のための通常要する費用であれば交際費等から除くこととされています(措法61の4③一)。
また、交際費等から除く形式的な基準として以下の要件があります。
(1) 旅行期間が4泊5日以内であること(海外旅行の場合には、滞在日数)
(2) 全従業員の50%以上が参加していること(工場や支店ごとに社員旅行が行われる場合には、その工場や支店等の職場ごとに、50%以上の従業員が参加していることが要件になります。)
上記形式基準により、旅行日程と参加人数を満たしていることから、原則として給与課税されることはありません。
ただし、金額については、会社の事情あるいは、経済情勢等を考慮する必要がありますので個別に検討する必要がございます。
※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。
![]() |
![]() |















