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本則課税方式と簡易課税方式 カテゴリー: 1ご相談事例 3消費税
飲食業の経理を担当しております。
これまで明確な経理担当不在で、この度正式に配属されての初決算なのですが、消費税には税額計算・納付方法が二つある、と聞いているのですが、教えて下さい。

回答者: 税理士法人エスネットワークス

「本則課税方式」=預かり消費税と支払消費税の差額を納税します。 「簡易課税方式」=預かり消費税から、集計した預かり消費税にみなし仕入率を掛けた金額を差し引きます。 簡単な説明ですが、およそ若い会社は「簡易課税方式」を選択した方が、事務負担や税負担の軽減を計りやすいと言われております。ただし、いったん簡易課税方式を選択すると2年間は取りやめることができない、などのデメリットもあります。二期前の課税売上高が5000万円以下の法人か二期前が無い新設法人が、一定の届け出を税務署にすることで、適用となります。 ※みなし仕入率は業態によってかわり、飲食業であれば60%となります。どちらの選択が有益かは、慎重なシミュレーションが必要と思われます。

※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。

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